日払いのバイトを病気で続けられなくなり退職を考えています。
日払いのバイトを病気で続けられなくなり退職を考えています。
心不全と診断され数歩歩いただけで呼吸困難になる状態で、医者からは仕事は休んでできれば入院かそれが難しければ自宅療養するように言われ、その間の収入のことを考え退職して失業保険を申請したほうがよいと判断しました。
ただ、いままでの仕事が日払いのバイトでしたので、今日から働けなくなるということは今日から無収入になるということになります。
失業保険は病気が理由なので自己都合でも待機制限なしで1ヶ月目から出るそうです。
傷病手当は3ヵ月後の5月くらいにならないと出ないそうです。
情けない話ですが、それを待っていると正直言って今月の生活が困窮してしまいます。
今月をしのぐためなにかすぐに支給される保障なり収入源となるものなどはないのでしょうか。
あつかましい質問だとは重々承知していますが、ぜひよろしくご教授下さい。
お願いいたします。
生活保護法は自立を目的とした法律です。他法(この場合失業保険)を優先し不足分が保護となりますので、失業保険を申請し、生活が困難な状況であれば生活保護申請といった順番になります。
今回の場合は、生活が急迫しているので、生活保護相談へ行き、失業保険の受給可能性もあることを告げてください。
失業保険の受給について
失業保険の受給についての知恵をお貸し下さい。

私は大学卒業後、平成22年4月~平成23年4月まで、正社員として働いてました。
その後会社を退職し、8月31日~10月31日までの間失業保険を受給しながら就職活動をしておりました。
再就職が決まり、11月1日から契約社員の試用期間として就業し、
その時点で、失業保険の残日数があと17日でした。

しかし、事情により試用期間内で退職する事になりました。
11月~1月までが試用期間だったのですが、会社の人手不足により2月は派遣(アルバイト?)という形で
週2~3回(少ない時も有り)働き、2月末で退職いたしました。
11月~2月まで社会保険、雇用保険などは入ってました。

この場合、失業保険は頂けるのでしょうか?
ハローワークの方にお聞きすれば早いのですが、調べてもよく分からず、こちらで一度知恵をお貸し頂ければと思い質問させて頂きました。
(11月に働くことになった時ハローワークに保険の手続きに行ったのですが、「万が一3ヶ月以内でやめる事になった場合はまた失業保険を受給できるので」といったような事を職員の方に言われた気がします。しかし、3ヶ月試用期間で勤務後、2月は数日ちょっと働いてるので、この職員のかたが言ってた事には該当はしません…)

手続きなどに行く書類は一応揃ってはいるのですが、正社員として勤務していた頃(平成22年4月~23年4月)の会社の書類などは何か必要なものはあるのでしょうか。


色々お聞きしてしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
基本手当が受けられる資格があるのは、離職から1年間です。
※所定給付日数が330日以上なら別ですが。
失業保険について
本日が最後(4回目)の認定日でした

起きたら完全に寝過ごしてて17時10分でした

最寄のハローワークに電話しても業務時間外で繋がらずもう諦めました

これってまた1ヶ月待たないと駄目なんですか?

明日行ったら認定してくれるとか無いですか?

お金無くて待ちに待った認定日だったのでまた1ヵ月も待つのは辛いです

まぁ自業自得ですが・・・
次回で
認定されるためには
さらに必要なことがあります。

次の認定日の前日までに来所し、
職業相談、職業紹介、を受けるなど
積極的な求職活動の事実がなければ
失業手当はもらえません。

さらに

1ヶ月待ちにならないように
一度ハローワークに来所しましょう。
6月半ばから休職しているのですが、今月半ばに会社を離職します。
在職期間が半年なのですが、離職以降は傷病給付金が当たらないので、こういう場合は傷病給付金の申請をしないほうが得策でしょうか?
ちなみに、すぐ再就職を希望しています。
そういった場合は、医師の診断書をそえて失業保険をすぐにいただける申請を行った方が得策といえるでしょうか?
質問の意味を想像しますと、「傷病手当金を貰うと、働けない状態だとみなされて、雇用保険の基本手当受給や再就職に影響する。傷病手当金は、退職後に資格喪失後の継続給付を受けられる条件を満たしていないので、退職後の雇用保険のことを考えたら、今から傷病手当金の請求はしないほうが得か?」みたいな話でしょうか?

1.貴方が傷病手当金を請求しようがしまいが、離職票の賃金支払いの記録欄には、離職直前の1ヵ月は欠勤(休職)で賃金ゼロが記載されると思います。病気のために働けない状態ではないか?という確認は、傷病手当金請求とは関係なくされると思いますので、もらえるものは請求したほうが得でしょう。

2.雇用保険の基本手当は、前の仕事と通算して受給の条件を満たしている、ということでしょうか?
現在のお勤めだけですと、在職6ヶ月で最後の1ヵ月は休職しているとしたら、自己都合ではもちろんのこと会社都合退職になるとしても受給資格がないということになりませんか?
また、前職があるとしたら、そこで健康保険に加入していて切れ目なく今の会社と続いて、1年以上被保険者であれば、退職した後の傷病手当金の受給資格もあるようにも思います。

条件を良く確認しないと、損得はいえないと思います。


補足を読むと、いっそう疑問です。
傷病手当金は、労務が可能かどうかで受けられるかどうかが決まるもので、損得で傷病手当金をもらおうか、それとも就職活動して雇用保険の基本手当てをもらおうか、なんて、自分の自由で選択できるなどと考えるほうがどうかしています。

そうう態度は、いずれ、傷病手当金も不正受給、雇用保険も不正受給、と両方疑いをかけられることになりかねません
傷病手当金の同一傷病における支給の是非を教えてください。
平成23年10月頃、不安障害のために会社を1ヶ月休職の末、退職しました。
その後、平成24年3月に今の会社に入社しましたが、現在再び不安障害がぶり返した(先月末)ために休みを取っています。出来れば、休職しつつ傷病手当金の支給を受けたいです。
しかしネットで調べる限り、同じ病名で最初に傷病手当を支給された日から1年半を過ぎると支給されないようなことが書いてあり、不安です。

平成23年10月頃から1ヶ月、不安障害で傷病手当金の支給を受けましたが、再び今から傷病手当金を受給することはできる可能性があるのでしょうか?
前回支給されてから、約2年7ヶ月が経過しています。
その間、仕事は通常通りこなしてきましたが、定期的に通院はしていました。

ちなみに、私は今の会社に勤めてからまだ2年2ヶ月で、傷病手当金を貰えない場合、失業保険が90日分までしか貰えなそうです。正直、半年くらい療養しないと治る気がしないため、経済的に大変不安です。

ご存じの方、どうか教えてください。
病名が同じかどうかではなく、前の傷病がいったん治ったかどうかが問題です。
※たとえば、インフルエンザにかかって、さらに1年後にインフルエンザに掛かった場合、前の病気が続いている、とは思わないでしょう?


そこで問題になるのが「定期的に通院はしていました」という点です。


一定期間、治療の必要がなく社会的復帰していれば「治癒」とされるのですが、「薬治下又は治療所内にいるときは」一般社会における労働に従事している場合であっても治癒とは認められないとされています。


投薬が続いていたならダメでしょうし、症状が全くなく、経過観察だけだったなら認められるかも知れません。
再就職が決まった際のハローワークの手続きについて
3月に会社都合で退職をして失業保険をいただきながら就職活動をおこなっていました。
給付日数は180日で1週間ほど前に3回目の認定日を迎えています。

先日アルバイトの面接を受け本日採用の連絡をいただきました。
入社手続きと就業初日はしあさっての木曜日です。
特に書面での通知は発行していないそうなので入社手続きの際に受給資格者のしおりについている
採用証明書を渡して書いていただこうと思います。
電話で確認したところ1週間ぐらいはかかると言われました。

これからの私の動きなのですが、私は入社前日までに入社日がわかる書類を持っていくのだと思っていたのですが
いろいろ調べたところとりあえず前日までにハローワークに行って、就職が決まったということを申告し
採用証明書をいただいてからそれを提出するということでいいのでしょうか。

明日ハローワークに行こうと思っているのですが持ち物は雇用保険受給資格者証と失業認定申告書でよろしいでしょうか。

確認の電話を入れてから向かうつもりですが念のため回答お願いいたします。
入社手続きと就業初日が、しあさっての木曜日と言うことであれば、
ハロワに行くのは前日の15日です。
持ち物は、持ち物は雇用保険受給資格者証と失業認定申告書でOKです。
本来は採用証明書が必要ですが、「急に決まったので間に合わない」とか話せばいいです。
後日、郵送してください。ってな話になると思います。

おそらく、再就職手当て又は就業手当支給の対象となり、その申請書類がもらえると思います。
結局、その書類も会社に記入してもらうようですので、その書類と一緒に
採用証明書をハロワに郵送するようになるんじゃないでしょうか?
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