恒常的な残業によって実働週20時間を越えるパートに対する失業保険について
現在の職場で働き始めて2年3ヶ月が経ちます。
現在では18時~22時を定時として20分の休憩時間が与えられています。(終業当初は16時~22時でしたが1年以上前の話です)

しかし昨年中ごろよりの労働時間は少ない時で週25時間 多いときは40時間
月では少ない時で100時間 多いときで150時間(給付額上、個人で記録した時間ベースではもっと多いです)を越え
日8時間越え、土曜・祝日出勤をすることも珍しくありません。

つまり残業を含めれば恒常的に週20時間を越えます。

雇用保険料は払っていません。

そこで
1:このケースでは失業保険の適用対象になるか
2:適用対象となる場合 遡っての加入を会社に申請可能か

をお伺いしたく存じます。
あなたの雇用契約上の労働時間は1日4時間未満ですね。
その契約書を職安に持っていかれても取得届は受理してもらえません。

実態に見合った4時間以上の雇用契約を作り直して、給料から
雇用保険を天引きしてもらって初めて被保険者資格得られると思います。

被保険者になるには保険料を納めないといけないのですが、それまでの年度の
保険料は納められていないのでしょう。
保険料は納められてて被保険者資格届だけ出てなかった人の特例は認められていますが
逆のケースはありません。

保険年度をまたがっての資格取得の場合ですと、職安だけの判断ではできません。
都道府県の労働基準局の徴収室の年度更新の調査をまず受ける必要があります。
そこであなたの会社の全員の被保険者資格のチェックをチェックされますが、
保険料を引かれていないあなただけをピンホイント救済するのが他の方の公平性
を考えると難しいものだと思います。

例えばあなたと同じ時間に勤務されて雇用保険に入っていない人で、しばらく
失業の可能性がない人は保険料など遡って取られたくないわけです。
でも、あなたが遡って加入するのならそういう方も遡らないと都合が悪いでしょう。

保険料引かれていなかった事実は雇用保険ではかなり重いです。
被保険者にならないことを追認したふうに受け止められます。

基本は保険事故が起こる前に保険に入っていなければ給付は受けられません。
年金でも健康保険でもにたような点があります。
ご留意なさってください。
失業保険について教えて下さい。

2月25日に受給延長を解除する手続きをして次の認定日が3月24日なんですけど、25日の時ハローワークの人に

「次の認定日(3月24日)までに2回以上就職活動してきて下さい」
と言われました。それで今私は内職をしているんですけど(内職をしていることは25日の時ハローワークの人に言いました)、

ハローワークの人が言っていた「2回以上の就職活動」って具体的にどんな事をすればいいのでしょうか?

私には今1歳の子供がいて、子供は来年から保育園に入れる予定なんですがダンナに「保育園入れる来年までは就職する

のナシ」と言われたのでできれば今年一杯は内職だけして就職(パート等)はしたくないんですけど、こうゆう場合はどんな就職活動を

すればいいのでしょうか?また、内職だけしながら失業保険を最後までもらうことはできるのでしょうか?
次の認定日までに、ハローワークに行って
パソコンで検索したり、職員の方に就職相談するだけです。
それで雇用保険受給者証にハンコをもらうだけです。
私のいる地域ではパソコンで求人票の検索しただけでもハンコ貰えました。
このハンコの数が2個以上ないと認定を受けれないと思います。
ちょっとの時間でも「ハローワークに来て、就職活動をした」という証拠が
ハローワークは欲しいのです。

ですから時間のあるときにちょこっとハローワークを覗いてあげてください。
2回以上ね。

でも内職しながらだと、収入あるから失業保険貰えない(少なくなる)のでは・・・
妊娠中の失業保険について
現在妊娠3ヶ月の妊婦です。今の仕事が残業有りのストレスの多い仕事なので、短い時間帯で出産ぎりぎり(6月予定なので5月頃まで)まで働ける仕事を探したいと思っています。(アルバイト等・厚生年金は自分で延長するつもりです)今の職場は4年勤めていますが、もし辞めて5ヶ月ほど働いてから辞めても失業保険の対象になりますか?また求職中の失業保険は産前でも頂けるのでしょうか?
ストレスを抱え今の職場にいるか、転職するか(転職するなら早い方がいいし)悩んでます。詳しい方是非ご回答ください。
失業保険ではなく雇用保険です、失業したことが受給条件ではなく、雇用や再就職を支援する制度です。

雇用保険の給付は離職後1年で打ち切りです、給付制限が3ヶ月あることですし、5ヶ月働いた後ではぎりぎりですね。
現職を退職後求人申し込みをし、給付延長して出産後に失業手当を受給したほうがよいと思います。
詳しい方お願いします。今、仕事をしている会社、機械の据え付け、組み立て、運送業の会社なのですが…。
得意先から、仕事を切られ、現状、赤字なので…運送業をなくすと言われ(自分は乗務員です)4月1日から、作業員としての、新たな給料体形を提示されました。自分は、バツイチでもあり、養育費等の支払いもあり、提示された金額では、生活できないと…会社には一度話あったのですが~それ以上、返答がありません。今の、乗務員の給料から毎月、10万円~12万円ぐらい『年収150万円』ぐらい下がることになります。生活できないのもありますし、自分は退職するつもりですが、最低『解雇』失業保険がすぐおりるようにとか、退職金のうわまし?とか、いい話し合いができるよう、知恵を下さい。ちなみに勤続7年、38歳。
退職金に関しては、会社が定める規定によりますので、法的には何もありません。

雇用保険(失業保険)に関しては、特定受給資格者として認定される可能性があります。
特定受給資格者に認定されると、3ヶ月の給付制限期間が無しで、申請から約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。
貴方の状況での特定受給者に該当する事項は下記の通りです。
・事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
・賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)

上記、共に証明できる書類等が必要です、事業所又は事業の廃止による別事業所等への転属辞令書等、給与関する辞令等、又は離職票に会社がそのような事を離職理由として書く必要があります。

※何もなしに自分から辞めれば自己都合退職とされてしまうのでご注意を。
また、減給も受け入れられないと言う事を会社に話し、解雇と言われれば、解雇通知書を会社に書かせる事です(ハローワークでは何らかの証拠が必ず必要になります)
【就職 会社選びに関して】
専門学校に在学中で現在就職活動中です。
現在受験している会社があるのですが、下記に記入の会社の待遇は他と比べ平均的なものでしょうか?
若しくは平均以下ですか?
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初任給 - 大学(四年制)卒 200,000円(2008年4月実績)
諸手当 - 交通費支給(会社の認めた方法)による全支給
住宅手当
職務手当(時間外手当)
昇給 年1回(7月)
賞与 年2回(6月・12月)
休日休暇 休日/日曜日・祝祭日・土曜日(月1~2回営業日有り)・夏季休暇・年末年始
福利厚生 各種社会保険 健康保険・雇用保険(労災・失業保険)・厚生年金
退職金
諸施設
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ちなみに職種は専門商社の営業職です。
私は給料や待遇で第一に決めようとは思っていませんが、少し気になりましたので質問をしました。
詳しい方、回答よろしくお願いします。
当たり前のものが当たり前にあるのでまぁまぁでしょう
住宅手当、昇給、賞与が実績がないのでなんともいえませんがね
ボーナス年二回合計2.5ヶ月なんて企業もあるし、、、一回1.25ヶ月じゃんってね
昇給も1000円とかじゃねぇ・・・
退職金も勤務年数×1万なんてところもあるしねぇ

営業職の場合は残業がみなし手当てになる可能性もあるのでそこが
気になる点ですね
失業保険の給付制限についてご質問します。

体調不良のため、すぐに働けないので失業保険の受給期間の延長手続きをする予定です。
その後、体調が回復して医師の就労可能証明書を持ってハローワークに行った場合は、
給付制限はどうなるのでしょうか?その時からまた3ヶ月ほど課せられるのでしょうか?

退職理由は自己都合(体調不良)なのですが、送られてきた離職票には自己都合による退職とだけ書かれていて、離職区分は4Dになっていました。

この場合は特定理由離職者には認定されることは有り得ないのでしょうか?

はじめての失業で、わからないことだらけで毎日が不安です。。
どなたかご回答よろしくお願いします。
雇用保険受給手続きの際に、離職理由に意義ありとして、
自己都合退職でも病気退職のため特定理由離職者に該当するというかたちをとるといいかと思います。
いつから就労不可の状態なのか、現状ではどうなのか等を、担当医に記入してもらえば、それが証拠で認められます。

就労可になってからではなく、現状で、
病気退職で、まだ就労不可の状態だから、受給延長しますという手続きをしておけば、
就労可になった時すぐに雇用保険受給できますよ。
この場合、制限期間はありません。

まず、離職票を持って、ハローワークに相談に行ってください。
医師の証明に必要な内容等教えてくれます。
ハローワークによっては、その用紙もくれます。
用紙もらった方が、記入内容にもれがなくていいですよ。

補足について、
病気退職かどうかは、医師の証明だけで判断されるので、職場に連絡いきませんよ。
特定理由離職者ではなく、特定受給資格者にしたいなら、職場に連絡いきますが、そうではないんですよね。
自己都合退職の場合、特定受給資格者か特定理由離職者でないなら、給付制限があります。

給付制限期間をなくすためにも、国民健康保険料の減免措置を受けるためにも、特定理由離職者だと認められた方がいいかと思います。
国民健康保険に加入するのかは分かりませんが。
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