退職と離職票の関係?
正社員として15年ほど勤めていた会社の事業主から、仕事時間を一日3時間のパートできてほしいと言われました。
それがいやから退職して別会社にいくかと゜うか検討してほしいと。会社を解雇される訳ではなく退職勧奨のような感じに思われました。それで、パートとして働く場合、事業所の都合によって時間短縮されたので、失業保険をもらいながら(会社都合なので3ヶ月の給付制限なしで受給できるとのこと)パートで働きながら、仕事を探すことができるそうなのでそのように決めました。
離職票を昨日確認した所、週に15時間で現事業所で働くことも記載されていましたので、ハローワークにもそのように申請をしてのことなのですが。離職票というものは、一度退職しなければ発行されないと思っていたのですが、退職しなくても正社員からパートへと採用条件が変わることにより、離職票を発行することができることを知りました。しかし、失業保険というものは、「失業」しなければ受給できませんよね?「退職」と「失業」とは同じ意味だと思うのですが、今回の私の場合、「退職してないけれど時間短縮により失業したとみなされて、失業保険が受給できる」と理解るのが正解なのでしょうか?離職票には事業所の都合と記載されてはいました。
疑問があるのですが、失業認定は待機期間が終了しないと始まらないそうなのですが、ハローワークに私が離職票を持参して手続きしてから1週間は働かずにいなければいけないんですよね?しかし、私の場合は待機期間も1日3時間のパートをしていてもかまわないのでしょうか?事業主は1週間休まないといけないなど何もいいませんでしたが、それは私が判断して休むべきだから特に教えることもないということなのでしょうか?
それから、失業保険は年齢と勤務年数により、270日受給できるそうなのですが、パートをしていたら、失保の受給分からパートの分が引かれるとは思うのですが、どの位の額がひかれるのでしょうか?パート収入の何割かが対象になるのかどうか・・・?
友人の言うには1割位ではないかということなのですが、正解でしょうか?
最後に、健康保険と年金なのですが・・・。ハローワークに離職票を持参した時に日額などを計算してもらい、主人の扶養に入れるかどうかを教えてもらえるでしょうか?パートも入れてだと扶養からはずれるかもしれないのですが。
もし入れなかったとしても国保などに加入することになると思われますが、この場合会社都合の場合、国保は軽減されるような制度があるらしいのですが、どの位軽減されるのでしょうか?ご存知の方がいれば教えてほしいのですが・・・。
社会保険の扶養関係の検討により、パートをやめるようなことになっても、認定さえすれば失業保険は引き続きもらえますよね?
会社都合で270日の期間分。(仕事がその間みつからなかった場合)
長々と質問しまして申し訳ありませんが、初めてのことで戸惑っています。
経験者の方、失業保険関係に詳しい方などご意見よろしくお願い致します。
正社員として15年ほど勤めていた会社の事業主から、仕事時間を一日3時間のパートできてほしいと言われました。
それがいやから退職して別会社にいくかと゜うか検討してほしいと。会社を解雇される訳ではなく退職勧奨のような感じに思われました。それで、パートとして働く場合、事業所の都合によって時間短縮されたので、失業保険をもらいながら(会社都合なので3ヶ月の給付制限なしで受給できるとのこと)パートで働きながら、仕事を探すことができるそうなのでそのように決めました。
離職票を昨日確認した所、週に15時間で現事業所で働くことも記載されていましたので、ハローワークにもそのように申請をしてのことなのですが。離職票というものは、一度退職しなければ発行されないと思っていたのですが、退職しなくても正社員からパートへと採用条件が変わることにより、離職票を発行することができることを知りました。しかし、失業保険というものは、「失業」しなければ受給できませんよね?「退職」と「失業」とは同じ意味だと思うのですが、今回の私の場合、「退職してないけれど時間短縮により失業したとみなされて、失業保険が受給できる」と理解るのが正解なのでしょうか?離職票には事業所の都合と記載されてはいました。
疑問があるのですが、失業認定は待機期間が終了しないと始まらないそうなのですが、ハローワークに私が離職票を持参して手続きしてから1週間は働かずにいなければいけないんですよね?しかし、私の場合は待機期間も1日3時間のパートをしていてもかまわないのでしょうか?事業主は1週間休まないといけないなど何もいいませんでしたが、それは私が判断して休むべきだから特に教えることもないということなのでしょうか?
それから、失業保険は年齢と勤務年数により、270日受給できるそうなのですが、パートをしていたら、失保の受給分からパートの分が引かれるとは思うのですが、どの位の額がひかれるのでしょうか?パート収入の何割かが対象になるのかどうか・・・?
友人の言うには1割位ではないかということなのですが、正解でしょうか?
最後に、健康保険と年金なのですが・・・。ハローワークに離職票を持参した時に日額などを計算してもらい、主人の扶養に入れるかどうかを教えてもらえるでしょうか?パートも入れてだと扶養からはずれるかもしれないのですが。
もし入れなかったとしても国保などに加入することになると思われますが、この場合会社都合の場合、国保は軽減されるような制度があるらしいのですが、どの位軽減されるのでしょうか?ご存知の方がいれば教えてほしいのですが・・・。
社会保険の扶養関係の検討により、パートをやめるようなことになっても、認定さえすれば失業保険は引き続きもらえますよね?
会社都合で270日の期間分。(仕事がその間みつからなかった場合)
長々と質問しまして申し訳ありませんが、初めてのことで戸惑っています。
経験者の方、失業保険関係に詳しい方などご意見よろしくお願い致します。
「退職」とは、就業していた労働者が、その職を退き労働契約を解除することをいいます。
「失業」とは、仕事を失うことおよび働く意思も能力もあるのに仕事に就けない状態を指します。特に、仕事が無い状態を指す無職のうち、就業に向けた職探しを行っている者の状態を指し、そのような状態の者を失業者と言いいます。
ですので、それぞれ別の意味合いがあります。
ちなみに、もうひとつ「離職」という用語がありますが、これは、現在の職業もしくは所属する会社から、退職や失業をすることによって離れることをいいます。
離職票は、退職または失業したときというよりも、雇用保険より脱退したときに発行されると思ってもらったほうが正しいかもしれません。
通常、「退職または失業=雇用保険脱退」となるのが一般的ですが、雇用保険の加入要件を満たさなくなった時にも離職票は発行されます。
失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。
失業給付は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
失業給付の受給は、雇用保険を脱退後、継続してアルバイトやパートで就労していたとしても、上記の受給要件を満たせば受給できるということになります。
ですので、求職の申込みや求職活動は、パートで就労していたとしても行わなくてはなりません。
また、この「失業の状態」にあることを確認するために、待期期間があります。
この待期期間は、一切の就労を行ってはなりません。もし就労した場合、この待期期間が満了できないため、支給開始が遅れます。
失業給付の支給額は、働いて得た収入によって全額支給、一部減額支給、不支給の3種類に分かれます。
基準の式は下記の通りとなります。
1.全額支給の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
2.一部減額の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
3.不支給の場合
(収入の1日分-1,296円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。
1,296円という「失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額」は毎年変動します。(平成25年7月31日まではこの金額です。)
働きすぎると、就業(就労)になってしまう可能性があります。
これらの式が、『失業保険(基本手当)が支給されるかどうか』の基準の式になっています。
【国民健康保険税の軽減額算定方法】
国民健康保険税の所得割額は、被保険者の方の前年中の総所得金額等から算定します。特例対象被保険者等に該当された方(ご本人分のみ)については、前年中の給与所得を30/100として算定します。
また、国民健康保険高額療養費等の所得区分の判定についても、前年中の給与所得を30/100として算定します。
※ 保険税の算定は、前年中の総所得金額等から算定します。したがって、譲渡所得や不動産所得などの給与所得以外の所得がある場合は、軽減措置が実施されても国保の保険税が社会保険の保険料を上回る場合もありますのでご注意ください。
【失業による保険料の特例免除】
国民年金の納付は、本人のみならず配偶者および世帯主にも納付義務があるため、申請免除では下記のように本人、配偶者、世帯主それぞれが基準所得の範囲内にある必要がありますが、「失業による保険料の特例免除」では、本人の所得を除外して、国民年金保険料の免除基準の審査が行われます。
通常の正規社員ならば、ほとんどの場合基準所得を超えるものと予想されますが、申請する年度または前年度に退職(失業)の事実があることを要件として特例免除申請をすることにより、配偶者および世帯主のみの所得で免除審査が行われ、免除となる可能性が高くなります
ただし、配偶者および世帯主に一定の所得があるときは、免除が認められない場合も当然あり得ます。
申請免除の対象者…本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得(1~6月分については前々年)が一定の所得基準の範囲内にあることを条件として、申請により保険料の全額または一部の納付が免除されます。
【申請免除の際の所得基準】
全額免除-(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
4分の3免除-78万円+(扶養親族等の数×38万円※)
半額免除-118万円+(扶養親族等の数×38万円※)
4分の1免除-158万円+(扶養親族等の数×38万円※)
※70歳以上の扶養配偶者または70歳以上の扶養親族の場合は48万円
16歳以上23歳未満の扶養親族の場合は63万円
失業給付は、非課税ですが社会健康保険上の扶養では収入として扱われます。
所得税法上の扶養は、年間(1月~12月)の収入(103万円)で見ますが、社会健康保険上の扶養は、申請時点の向こう1年間の収入(130万円)で扶養になれるか否か決定します。
まして、失業給付は「給付日額×360日」として計算されますので、例えば90日の所定給付日数の人でも360日受給し続けるとして扱われます。
給付日額が3,611円以下でしたら扶養になれますが、3,612円以上では扶養になれません。
(3,612円×360日=1,300,320円)
この場合、国民健康保険に加入することとなります。
つまり、給付日額が3,612円以上の場合、失業給付の受給満了、受給期間が満了、または受給放棄をしなければご主人の扶養になれないということになります。
このほかにパートの収入も算定に入りますので、ご主人の扶養になることは難しいと思います。
<補足について>
雇用保険法では、給付制限中や受給中での労働を禁止ししていないため、運用については各HWの裁量にまかされている部分もあり、各HWではいろいろ基準がありますが、次のような基準が多いようです。
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイト・パートは14日間以内
・アルバイト・パートは週に20時間以内
・アルバイト・パートは週に3日以内
これを超えて労働し、HWに指摘されると受給停止や減額になるだけでなく、不正受給とみなされればペナルティー(3倍返し)も課せられますので、きっぱりとお辞めになり次を探したほうが賢明かと思います。
あらぬ疑いをかけられては損ですので。。。
「失業」とは、仕事を失うことおよび働く意思も能力もあるのに仕事に就けない状態を指します。特に、仕事が無い状態を指す無職のうち、就業に向けた職探しを行っている者の状態を指し、そのような状態の者を失業者と言いいます。
ですので、それぞれ別の意味合いがあります。
ちなみに、もうひとつ「離職」という用語がありますが、これは、現在の職業もしくは所属する会社から、退職や失業をすることによって離れることをいいます。
離職票は、退職または失業したときというよりも、雇用保険より脱退したときに発行されると思ってもらったほうが正しいかもしれません。
通常、「退職または失業=雇用保険脱退」となるのが一般的ですが、雇用保険の加入要件を満たさなくなった時にも離職票は発行されます。
失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。
失業給付は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
失業給付の受給は、雇用保険を脱退後、継続してアルバイトやパートで就労していたとしても、上記の受給要件を満たせば受給できるということになります。
ですので、求職の申込みや求職活動は、パートで就労していたとしても行わなくてはなりません。
また、この「失業の状態」にあることを確認するために、待期期間があります。
この待期期間は、一切の就労を行ってはなりません。もし就労した場合、この待期期間が満了できないため、支給開始が遅れます。
失業給付の支給額は、働いて得た収入によって全額支給、一部減額支給、不支給の3種類に分かれます。
基準の式は下記の通りとなります。
1.全額支給の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
2.一部減額の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
3.不支給の場合
(収入の1日分-1,296円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。
1,296円という「失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額」は毎年変動します。(平成25年7月31日まではこの金額です。)
働きすぎると、就業(就労)になってしまう可能性があります。
これらの式が、『失業保険(基本手当)が支給されるかどうか』の基準の式になっています。
【国民健康保険税の軽減額算定方法】
国民健康保険税の所得割額は、被保険者の方の前年中の総所得金額等から算定します。特例対象被保険者等に該当された方(ご本人分のみ)については、前年中の給与所得を30/100として算定します。
また、国民健康保険高額療養費等の所得区分の判定についても、前年中の給与所得を30/100として算定します。
※ 保険税の算定は、前年中の総所得金額等から算定します。したがって、譲渡所得や不動産所得などの給与所得以外の所得がある場合は、軽減措置が実施されても国保の保険税が社会保険の保険料を上回る場合もありますのでご注意ください。
【失業による保険料の特例免除】
国民年金の納付は、本人のみならず配偶者および世帯主にも納付義務があるため、申請免除では下記のように本人、配偶者、世帯主それぞれが基準所得の範囲内にある必要がありますが、「失業による保険料の特例免除」では、本人の所得を除外して、国民年金保険料の免除基準の審査が行われます。
通常の正規社員ならば、ほとんどの場合基準所得を超えるものと予想されますが、申請する年度または前年度に退職(失業)の事実があることを要件として特例免除申請をすることにより、配偶者および世帯主のみの所得で免除審査が行われ、免除となる可能性が高くなります
ただし、配偶者および世帯主に一定の所得があるときは、免除が認められない場合も当然あり得ます。
申請免除の対象者…本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得(1~6月分については前々年)が一定の所得基準の範囲内にあることを条件として、申請により保険料の全額または一部の納付が免除されます。
【申請免除の際の所得基準】
全額免除-(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
4分の3免除-78万円+(扶養親族等の数×38万円※)
半額免除-118万円+(扶養親族等の数×38万円※)
4分の1免除-158万円+(扶養親族等の数×38万円※)
※70歳以上の扶養配偶者または70歳以上の扶養親族の場合は48万円
16歳以上23歳未満の扶養親族の場合は63万円
失業給付は、非課税ですが社会健康保険上の扶養では収入として扱われます。
所得税法上の扶養は、年間(1月~12月)の収入(103万円)で見ますが、社会健康保険上の扶養は、申請時点の向こう1年間の収入(130万円)で扶養になれるか否か決定します。
まして、失業給付は「給付日額×360日」として計算されますので、例えば90日の所定給付日数の人でも360日受給し続けるとして扱われます。
給付日額が3,611円以下でしたら扶養になれますが、3,612円以上では扶養になれません。
(3,612円×360日=1,300,320円)
この場合、国民健康保険に加入することとなります。
つまり、給付日額が3,612円以上の場合、失業給付の受給満了、受給期間が満了、または受給放棄をしなければご主人の扶養になれないということになります。
このほかにパートの収入も算定に入りますので、ご主人の扶養になることは難しいと思います。
<補足について>
雇用保険法では、給付制限中や受給中での労働を禁止ししていないため、運用については各HWの裁量にまかされている部分もあり、各HWではいろいろ基準がありますが、次のような基準が多いようです。
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイト・パートは14日間以内
・アルバイト・パートは週に20時間以内
・アルバイト・パートは週に3日以内
これを超えて労働し、HWに指摘されると受給停止や減額になるだけでなく、不正受給とみなされればペナルティー(3倍返し)も課せられますので、きっぱりとお辞めになり次を探したほうが賢明かと思います。
あらぬ疑いをかけられては損ですので。。。
失業保険について質問です
2012年10月入社~2013年4月退職
2013年10月再入社~2014年8月退職予定
なんですが、失業保険の対象内でしょうか?
同じ会社に再度入社しております
後、失業保険の際に必要になるものを教えてください
2012年10月入社~2013年4月退職
2013年10月再入社~2014年8月退職予定
なんですが、失業保険の対象内でしょうか?
同じ会社に再度入社しております
後、失業保険の際に必要になるものを教えてください
退職理由が不明ですが、
失業保険は廃止され雇用保険に統一されています。
よって、雇用保険の被保険者でなければ、求職者給付は受給できませんし、
求職者給付の受給資格があっても、すべて受給できるとは限りません。
勤めている期間、雇用保険の被保険者であったことを条件として、受給資格はあるでしょう。
退職日の翌日以降に、離職の手続きを行います。事務員から、ハローワークの封筒にはいった書類を一式渡されます。そこに必要なものがすべて記載されていますので、しっかり読んで用意しましょう。
身分証明証用の写真
印鑑
給付金の振込先
離職票①と②
身分証明書(自動車免許書等)
筆記用具
くらいだったと思います。
失業保険は廃止され雇用保険に統一されています。
よって、雇用保険の被保険者でなければ、求職者給付は受給できませんし、
求職者給付の受給資格があっても、すべて受給できるとは限りません。
勤めている期間、雇用保険の被保険者であったことを条件として、受給資格はあるでしょう。
退職日の翌日以降に、離職の手続きを行います。事務員から、ハローワークの封筒にはいった書類を一式渡されます。そこに必要なものがすべて記載されていますので、しっかり読んで用意しましょう。
身分証明証用の写真
印鑑
給付金の振込先
離職票①と②
身分証明書(自動車免許書等)
筆記用具
くらいだったと思います。
障がい者で失業中の方がいます。
去年3月末に会社を退職し、今年3月まで仕事が見つからない場合、確定申告は必要でしょうか。
障害年金はもらっています。
しかし、バイトはしていません。健康保険は親が世帯主として支払っています。
現在 ハローワークにて就活中であり、失業保険をもらっています。
退職金は去年3月末を過ぎて 共済から明細をもらっています。
去年3月一杯で退職する時に給料のH24年度源泉徴収みたいな明細をもらっています。
この場合 確定申告は必要でしょうか。
必要なら 時期はいつがいいでしょうか。
教えてください。
去年3月末に会社を退職し、今年3月まで仕事が見つからない場合、確定申告は必要でしょうか。
障害年金はもらっています。
しかし、バイトはしていません。健康保険は親が世帯主として支払っています。
現在 ハローワークにて就活中であり、失業保険をもらっています。
退職金は去年3月末を過ぎて 共済から明細をもらっています。
去年3月一杯で退職する時に給料のH24年度源泉徴収みたいな明細をもらっています。
この場合 確定申告は必要でしょうか。
必要なら 時期はいつがいいでしょうか。
教えてください。
確定申告は年度ではなく暦の一年が単位なので、年末12月の時点で再就職していないなら確定申告が必要です。
源泉徴収票はもらってらっしゃるとのことですので、2月半ばから3月半ばまでの申告期間中に、住所地の税務署に行ってください。
障害年金は非課税所得ですが、障害状態によっては障害者控除が受けられるかもしれないので、障害者手帳などあれば持参するといいと思います。
補足拝見しました。
・源泉徴収票
・通帳
・印鑑
・一年間に払った医療費の領収書(十万円を超えるようなら)
・身体障害者手帳
・健康保険、生命保険の支払証明書
があれば充分と思います。
源泉徴収票、通帳、印鑑は最低でも持っていきましょう。
納めた所得税が戻るはずです。
源泉徴収票はもらってらっしゃるとのことですので、2月半ばから3月半ばまでの申告期間中に、住所地の税務署に行ってください。
障害年金は非課税所得ですが、障害状態によっては障害者控除が受けられるかもしれないので、障害者手帳などあれば持参するといいと思います。
補足拝見しました。
・源泉徴収票
・通帳
・印鑑
・一年間に払った医療費の領収書(十万円を超えるようなら)
・身体障害者手帳
・健康保険、生命保険の支払証明書
があれば充分と思います。
源泉徴収票、通帳、印鑑は最低でも持っていきましょう。
納めた所得税が戻るはずです。
パートで2年働いた場合、失業保険はどれくらい、何か月分もらえるのでしょうか?やはり、3ヵ月後の支給になるのでしょうか?
辞めた理由が自己都合なら3ヶ月の給付制限がかかります。
2年雇用保険をかけていたなら、最大限受給できる日数は90日分です。
2年雇用保険をかけていたなら、最大限受給できる日数は90日分です。
外注費として受け取った場合の税金について教えて下さい。
去年知り合いからの頼みで半年の間に80万のお給料を受け取りました。知り合いとその会社の話し合いでアルバイトやパートとしてではなく外注費という型で振込んでもらいました。(私にはよくわからなかったのでお任せしてました。)
①、103万円以下の収入なので税金はかからないと思ってていいんでしょうか?
②、また確定申告は必要ないんでしょうか?
③、ただ今主人が失業中で失業保険を受け取っています。
確定申告に行きますが、主人の扶養家族として特別控除などは対象にはいるのでしょうか?
お給料をもらった会社に申告の必要があるか聞くとあるので行って下さいと言われましたが、103万なら非課税だから
行く必要があるのかな~と思って質問させてもらいました。
ヨロシクお願いしますm(__)m
去年知り合いからの頼みで半年の間に80万のお給料を受け取りました。知り合いとその会社の話し合いでアルバイトやパートとしてではなく外注費という型で振込んでもらいました。(私にはよくわからなかったのでお任せしてました。)
①、103万円以下の収入なので税金はかからないと思ってていいんでしょうか?
②、また確定申告は必要ないんでしょうか?
③、ただ今主人が失業中で失業保険を受け取っています。
確定申告に行きますが、主人の扶養家族として特別控除などは対象にはいるのでしょうか?
お給料をもらった会社に申告の必要があるか聞くとあるので行って下さいと言われましたが、103万なら非課税だから
行く必要があるのかな~と思って質問させてもらいました。
ヨロシクお願いしますm(__)m
1、妻の貴方の確定申告について
必要になります。
給与の源泉徴収票ではなく、
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」をもらった場合
「給与」ではなく「報酬」として収入をもらっていることになります。
あなたを「雇用」ではなく「発注」していることになり
「給与という人件費」ではなくて「外注費という経費」で処理しています。
「雇用契約」ではなく、「請負契約」となります。
「報酬」で収入を得ていることになりますので
「事業所得」か「雑所得」として申告することになります。
事業規模ではなく、
「雑所得」として申告される場合
80万-経費=所得金額になります。
その金額が38万円超えている場合は
所得税が発生し、
その報酬に源泉徴収されている税額がある場合
その金額より多ければ納付税額が発生し
少なければ還付になります。
妻の貴方は確定申告が必要です。
確定申告時に持参するものは、
・報酬の支払調書
・国民健康保険や社会保険の一年間に支払った金額
・国民年金の支払い証明書
・生命保険料控除証明書(対象者には11月くらいに郵送)
・地震保険料控除証明書(対象者には11月くらいに郵送)
・医療費があれば領収書
2/16から3/15までが確定申告の時期になります。
ギリギリよりは、最初の方が空いていると思います。
2、夫の所得税の所得控除について
貴方の所得金額が38万円以下の場合
配偶者控除の適用になり、
38万円超えて76万未満までは
配偶者特別控除になります。
最高で38万円ですが、
配偶者の合計所得金額に応じて控除額は、
次のようになります。
配偶者の合計所得金額・・・ 配偶者特別控除の控除額
38万円を超え40万円未満・・ 38万円
40万円以上45万円未満・・・ 36万円
45万円以上50万円未満・・・ 31万円
50万円以上55万円未満・・・ 26万円
55万円以上60万円未満・・・ 21万円
60万円以上65万円未満・・・ 16万円
65万円以上70万円未満・・・ 11万円
70万円以上75万円未満・・・・6万円
75万円以上76万円未満・・・・3万円
76万円以上・・・・・・・・・・・・・ 0円
妻の貴方の所得金額に応じた所得控除の金額が
配偶者特別控除金額になります。
失業手当は夫の所得の計算において含めません。
非課税になります。
3、103万円について
給与の場合
103万-65万給与所得控除=38万円になるので、
38万の基礎控除(誰にでも適用)を引いた金額なので
所得税はゼロになり、配偶者控除の対象になります。
あくまで、給与の場合なので、
請負契約になった場合は給与ではなくなり、
適用されないので、注意して下さい。
必要になります。
給与の源泉徴収票ではなく、
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」をもらった場合
「給与」ではなく「報酬」として収入をもらっていることになります。
あなたを「雇用」ではなく「発注」していることになり
「給与という人件費」ではなくて「外注費という経費」で処理しています。
「雇用契約」ではなく、「請負契約」となります。
「報酬」で収入を得ていることになりますので
「事業所得」か「雑所得」として申告することになります。
事業規模ではなく、
「雑所得」として申告される場合
80万-経費=所得金額になります。
その金額が38万円超えている場合は
所得税が発生し、
その報酬に源泉徴収されている税額がある場合
その金額より多ければ納付税額が発生し
少なければ還付になります。
妻の貴方は確定申告が必要です。
確定申告時に持参するものは、
・報酬の支払調書
・国民健康保険や社会保険の一年間に支払った金額
・国民年金の支払い証明書
・生命保険料控除証明書(対象者には11月くらいに郵送)
・地震保険料控除証明書(対象者には11月くらいに郵送)
・医療費があれば領収書
2/16から3/15までが確定申告の時期になります。
ギリギリよりは、最初の方が空いていると思います。
2、夫の所得税の所得控除について
貴方の所得金額が38万円以下の場合
配偶者控除の適用になり、
38万円超えて76万未満までは
配偶者特別控除になります。
最高で38万円ですが、
配偶者の合計所得金額に応じて控除額は、
次のようになります。
配偶者の合計所得金額・・・ 配偶者特別控除の控除額
38万円を超え40万円未満・・ 38万円
40万円以上45万円未満・・・ 36万円
45万円以上50万円未満・・・ 31万円
50万円以上55万円未満・・・ 26万円
55万円以上60万円未満・・・ 21万円
60万円以上65万円未満・・・ 16万円
65万円以上70万円未満・・・ 11万円
70万円以上75万円未満・・・・6万円
75万円以上76万円未満・・・・3万円
76万円以上・・・・・・・・・・・・・ 0円
妻の貴方の所得金額に応じた所得控除の金額が
配偶者特別控除金額になります。
失業手当は夫の所得の計算において含めません。
非課税になります。
3、103万円について
給与の場合
103万-65万給与所得控除=38万円になるので、
38万の基礎控除(誰にでも適用)を引いた金額なので
所得税はゼロになり、配偶者控除の対象になります。
あくまで、給与の場合なので、
請負契約になった場合は給与ではなくなり、
適用されないので、注意して下さい。
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