正社員を退職後、別の会社でパートで働きます。
14年間正社員で働いていました。
育児休業取得後、やむを得ない事情で退職となり、
別の会社でパートで働くことになりました。
そこで、わからないことがあり質問させてもらいます。
①社会保険・年金は、旦那の扶養に入ろうと思っているのですが、
その場合の所得制限は、130万円でしょうか?
②103万円というのは、旦那の扶養(配偶者)控除の対象になるか
どうかということでしょうか?
③98万円、103万円、130万円の違いが、あまり良く分からないのですが、
扶養控除が廃止されたと聞いたのですが、どうなんでしょうか?
④住民税ですが、98万円未満の所得だと、かかりませんか?
⑤所得金額とは、交通費を含まない、給与所得の年間合計で
あっていますか?
⑥正社員で働いている間は、雇用保険に入っていたのですが、
パートになり、週20時間以上の労働時間であれば、
次のパート先でも雇用保険に加入できるのでしょうか?
また、週20時間以上を満たしていても、加入できないこともありますか?
採用時の契約は、週4日以上、実働1日4時間以上です。
⑦今まで、何度か転職をしているのですが、次の転職先が運良く、
すぐに決まっていたので、失業保険の手続きをしたことがありません。
もし、次のパート先で雇用保険に入れなかった場合は、
失業保険をもらえる対象になりますか?
その場合の手続きを教えて下さい。
⑧パートで、旦那の扶養控除内で抑えるためには、
どの金額までで働くのが一番良いのでしょうか?
⑨今は、育児休業中ですので、育児休業給付金を、もらっています。
育児休業終了日は4/14、退職日は4/30です。
残りの育児休業給付金の請求は、退職日までにしなければ、
給付対象になりませんか?
退職後に、手続きに行った場合、給付金は支払われませんか?
⑩パートでも、雇用保険などに加入していれば、
出産時に、産前産後休暇や育児休業の対象になりますか?
その場合の、手当金支払い対象になりますか?
個々に会社によって違いますか?
たくさんの質問ですみませんが、ご回答宜しくお願いします。
14年間正社員で働いていました。
育児休業取得後、やむを得ない事情で退職となり、
別の会社でパートで働くことになりました。
そこで、わからないことがあり質問させてもらいます。
①社会保険・年金は、旦那の扶養に入ろうと思っているのですが、
その場合の所得制限は、130万円でしょうか?
②103万円というのは、旦那の扶養(配偶者)控除の対象になるか
どうかということでしょうか?
③98万円、103万円、130万円の違いが、あまり良く分からないのですが、
扶養控除が廃止されたと聞いたのですが、どうなんでしょうか?
④住民税ですが、98万円未満の所得だと、かかりませんか?
⑤所得金額とは、交通費を含まない、給与所得の年間合計で
あっていますか?
⑥正社員で働いている間は、雇用保険に入っていたのですが、
パートになり、週20時間以上の労働時間であれば、
次のパート先でも雇用保険に加入できるのでしょうか?
また、週20時間以上を満たしていても、加入できないこともありますか?
採用時の契約は、週4日以上、実働1日4時間以上です。
⑦今まで、何度か転職をしているのですが、次の転職先が運良く、
すぐに決まっていたので、失業保険の手続きをしたことがありません。
もし、次のパート先で雇用保険に入れなかった場合は、
失業保険をもらえる対象になりますか?
その場合の手続きを教えて下さい。
⑧パートで、旦那の扶養控除内で抑えるためには、
どの金額までで働くのが一番良いのでしょうか?
⑨今は、育児休業中ですので、育児休業給付金を、もらっています。
育児休業終了日は4/14、退職日は4/30です。
残りの育児休業給付金の請求は、退職日までにしなければ、
給付対象になりませんか?
退職後に、手続きに行った場合、給付金は支払われませんか?
⑩パートでも、雇用保険などに加入していれば、
出産時に、産前産後休暇や育児休業の対象になりますか?
その場合の、手当金支払い対象になりますか?
個々に会社によって違いますか?
たくさんの質問ですみませんが、ご回答宜しくお願いします。
まず初めにお断りをしておきます。税金に関しては知識が乏しいのでお答えすることが出来ません。
その他に関してお答えいたします。
出来れば、分野ごとに分けて質問をした方が、回答しやすいと思いますよ。
① 社会保険の扶養に関してはその通り130万円未満です。
② その通りです。
③
④
⑤
⑥ 契約期間が30日以上あり、週20時間以上であれば雇用保険に加入できますよ。
ただし、今の契約では週16時間であり、加入はできません。
⑦ 現状では受給できる方法はありません。
⑧ 通常は、130万円を目安にしている方が多いと思いますよ。
⑨ 退職日までは出ますよ。
⑩ 雇用保険と健康保険がごちゃごちゃになっていますよ。
パートであろうが雇用保険に加入していれば、育児休業給付金の対象になる可能性はあります。
ただし、産前産後や出産一時金等は社会保険に加入している場合です。
ご主人の健康保険の扶養に入っている場合には、そちらから一時金等。ご自身で国保加入の場合にはそちらから一時金等出ますから、出産の費用に関してはどこからか出ます。ただし、産前産後の給付(出産手当金)等は対象になりません。
単純に産前産後休暇が取れるかということであれば、取れます。会社による差は本来ありません。労働基準法に定められていることですから。
その他に関してお答えいたします。
出来れば、分野ごとに分けて質問をした方が、回答しやすいと思いますよ。
① 社会保険の扶養に関してはその通り130万円未満です。
② その通りです。
③
④
⑤
⑥ 契約期間が30日以上あり、週20時間以上であれば雇用保険に加入できますよ。
ただし、今の契約では週16時間であり、加入はできません。
⑦ 現状では受給できる方法はありません。
⑧ 通常は、130万円を目安にしている方が多いと思いますよ。
⑨ 退職日までは出ますよ。
⑩ 雇用保険と健康保険がごちゃごちゃになっていますよ。
パートであろうが雇用保険に加入していれば、育児休業給付金の対象になる可能性はあります。
ただし、産前産後や出産一時金等は社会保険に加入している場合です。
ご主人の健康保険の扶養に入っている場合には、そちらから一時金等。ご自身で国保加入の場合にはそちらから一時金等出ますから、出産の費用に関してはどこからか出ます。ただし、産前産後の給付(出産手当金)等は対象になりません。
単純に産前産後休暇が取れるかということであれば、取れます。会社による差は本来ありません。労働基準法に定められていることですから。
失業保険の認定日について質問です。
3型の月と記載されていますが、一回目の認定日が7月11日です。
しおり裏のカレンダーを見ると、3型の月ではありません。
この場合二回目、三回目の認定
日はいつになるのでしょうか?
基本的に認定日の周期は土日、祭日がない場合はぴったり40日後と決まっているのですか?
3型の月と記載されていますが、一回目の認定日が7月11日です。
しおり裏のカレンダーを見ると、3型の月ではありません。
この場合二回目、三回目の認定
日はいつになるのでしょうか?
基本的に認定日の周期は土日、祭日がない場合はぴったり40日後と決まっているのですか?
通常「失業認定日」は28日周期なのですが、手続き等の都合上、初回認定日は「所定認定日一覧表」に必ずしも合致しません。
2回目以降から「所定認定日一覧表」に記載されている日付になります。
ちなみに、初回認定日では「数日分しか失業給付を受けられない」といったこともあります。
ですので、初回の失業認定期間が短ければ、2回目の失業認定期間が長くなり、失業認定日では28日以上の失業給付となります。
3回目以降は、一覧表通りの28日周期となります。(例外を除きます)
2回目以降から「所定認定日一覧表」に記載されている日付になります。
ちなみに、初回認定日では「数日分しか失業給付を受けられない」といったこともあります。
ですので、初回の失業認定期間が短ければ、2回目の失業認定期間が長くなり、失業認定日では28日以上の失業給付となります。
3回目以降は、一覧表通りの28日周期となります。(例外を除きます)
転職する際に貰える失業保険や再就職手当について。
就職して三年目の25歳です。来年の三月いっぱいで仕事を辞め転職することにしました。
一月頃からハローワークに行って四月頃から新たな就職先で働きたいと思っています。
そうなった場合、失業保険等はもらえるのでしょうか?
いろいろ調べても難しくよくわかりませんでした。
わかりやすく教えてもらえるとありがたいです。
就職して三年目の25歳です。来年の三月いっぱいで仕事を辞め転職することにしました。
一月頃からハローワークに行って四月頃から新たな就職先で働きたいと思っています。
そうなった場合、失業保険等はもらえるのでしょうか?
いろいろ調べても難しくよくわかりませんでした。
わかりやすく教えてもらえるとありがたいです。
残念ながら失業保険と言う制度は日本には有りません。
質問者が生まれる前からでも有りません。
ですから、退職しただけで公的保険金が支給される制度は無いのです。
それに、会社を辞めただけでは失業とは言わず、職がなければ無職です。
失業者に認定されたいなら、ハローワークに届け出てハローワークが失業を認めた場合に失業者です。
雇用保険の給付は失業期間分の手当が支給される仕組みで、再就職するとこの手当が再就職手当に名称が変わるのです。
質問者の場合は、失業期間が無いので雇用保険の再就職手当に該当しません。
3月いっぱいで辞めたとして5月ごろ就職すれば受給可能ですよ。
ですが、4月に新入社員が入社した後なので、いい求人先は期待できません。
良い転職をしたければ転職先を見つけてからの話です。
再就職手当なんかに目を奪われてはだめです。
退職してから就職先を探すには収入の面で、ろくなことは有りません。
失業給付の1回目は離職後4ヶ月後からです。
質問者が生まれる前からでも有りません。
ですから、退職しただけで公的保険金が支給される制度は無いのです。
それに、会社を辞めただけでは失業とは言わず、職がなければ無職です。
失業者に認定されたいなら、ハローワークに届け出てハローワークが失業を認めた場合に失業者です。
雇用保険の給付は失業期間分の手当が支給される仕組みで、再就職するとこの手当が再就職手当に名称が変わるのです。
質問者の場合は、失業期間が無いので雇用保険の再就職手当に該当しません。
3月いっぱいで辞めたとして5月ごろ就職すれば受給可能ですよ。
ですが、4月に新入社員が入社した後なので、いい求人先は期待できません。
良い転職をしたければ転職先を見つけてからの話です。
再就職手当なんかに目を奪われてはだめです。
退職してから就職先を探すには収入の面で、ろくなことは有りません。
失業給付の1回目は離職後4ヶ月後からです。
失業保険認定日の二日後に就職が決まっている場合、給付金を頂いたら、不正受給になってしまうのでしょうか?
後失業保険を頂いた事は、新しい勤務先に知られてしまうのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが、回答お願いします。
後失業保険を頂いた事は、新しい勤務先に知られてしまうのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが、回答お願いします。
>>失業保険認定日の二日後に就職が決まっている場合、給付金を頂いたら、不正受給になってしまうのでしょうか?
問題ありません。
失業給付は、就職前日までが対象です。
>>後失業保険を頂いた事は、新しい勤務先に知られてしまうのでしょうか?
わかりません。
問題ありません。
失業給付は、就職前日までが対象です。
>>後失業保険を頂いた事は、新しい勤務先に知られてしまうのでしょうか?
わかりません。
会社都合による退職後の、転職先での試用期間中の退職(自己都合)と失業保険の関係について教えてください。
17年勤務した会社が急遽解散となり、その後自力で探した企業に、1日もあけずに転職をいたしました。もちろん失業手当は貰っていません。
しかし、2社目での業務内容が面接時の内容と違う点も多く適性が感じられない為、試用期間(3か月)内での退職を考えています。
1社目は会社都合による失業なので、「特定受給格者」が適用されますので、受給期間は
240日、給付開始は初回認定日の7日後となっています。
ハローワークの資料だと、「受給期間中の再失業の場合、その時点で受給手続きができる場合があります」とあったのですが、
・私の場合受給期間は、1社目の240日が適用される
・給付開始は、1社目の初回認定後の7日後が適用される
であっていますでしょうか?
その際の雇用保険期間は1社目:17年+2社目:3ヶ月 となるのでしょうか?
ハローワークには聞いてみるつもりですが、お分かりなる方がいらっしゃいましたら
教えてください。
17年勤務した会社が急遽解散となり、その後自力で探した企業に、1日もあけずに転職をいたしました。もちろん失業手当は貰っていません。
しかし、2社目での業務内容が面接時の内容と違う点も多く適性が感じられない為、試用期間(3か月)内での退職を考えています。
1社目は会社都合による失業なので、「特定受給格者」が適用されますので、受給期間は
240日、給付開始は初回認定日の7日後となっています。
ハローワークの資料だと、「受給期間中の再失業の場合、その時点で受給手続きができる場合があります」とあったのですが、
・私の場合受給期間は、1社目の240日が適用される
・給付開始は、1社目の初回認定後の7日後が適用される
であっていますでしょうか?
その際の雇用保険期間は1社目:17年+2社目:3ヶ月 となるのでしょうか?
ハローワークには聞いてみるつもりですが、お分かりなる方がいらっしゃいましたら
教えてください。
専門家ではありませんが。。
受給期間・・・所定日数給付の事と思います。
2社目の試用期間中も雇用保険に加入していると言う事で考えて説明します。
雇用保険の加入期間は合算されます。(但し、離職1年以内に加入する事が前提)
--> 17年+3ヶ月
1社目の会社離職時点で手続きすれば、会社都合ですので、35歳以上45歳未満で240日の日数です。で、失業給付の手続きをせず、転職されたとの事ですから、雇用保険の加入日数は加算されます。
転職して、次の会社に入社して、雇用保険に加入した時点で、前者の退職理由は無効となっていると思います。
従って、2社目を退職する理由が自己都合となれば、7日待機の3ヶ月給付制限の120日となると考えます。10月から雇用保険の改正で自己都合退職の場合は1年以上、会社都合の場合は6ヶ月以上雇用保険に加入していない給付されません。(1社目が17年の加入期間がありますから有効と考えます)
現在の2社目で雇用保険に加入していなければ、1社目の会社の離職票を使用して240日の給付を受ける事が可能でした。
-->但し、離職して1年で受給資格がなくります。
-->給付日数が残っていても、1年を過ぎる(受給期間満了日と言います)と、給付は止まります。
-->受給期間満了日が9月30日として、この時点で給付日数があと60日残っていてもそれ以降は給付されません。
受給期間・・・所定日数給付の事と思います。
2社目の試用期間中も雇用保険に加入していると言う事で考えて説明します。
雇用保険の加入期間は合算されます。(但し、離職1年以内に加入する事が前提)
--> 17年+3ヶ月
1社目の会社離職時点で手続きすれば、会社都合ですので、35歳以上45歳未満で240日の日数です。で、失業給付の手続きをせず、転職されたとの事ですから、雇用保険の加入日数は加算されます。
転職して、次の会社に入社して、雇用保険に加入した時点で、前者の退職理由は無効となっていると思います。
従って、2社目を退職する理由が自己都合となれば、7日待機の3ヶ月給付制限の120日となると考えます。10月から雇用保険の改正で自己都合退職の場合は1年以上、会社都合の場合は6ヶ月以上雇用保険に加入していない給付されません。(1社目が17年の加入期間がありますから有効と考えます)
現在の2社目で雇用保険に加入していなければ、1社目の会社の離職票を使用して240日の給付を受ける事が可能でした。
-->但し、離職して1年で受給資格がなくります。
-->給付日数が残っていても、1年を過ぎる(受給期間満了日と言います)と、給付は止まります。
-->受給期間満了日が9月30日として、この時点で給付日数があと60日残っていてもそれ以降は給付されません。
今月退職しました。
失業保険を受けずに、来月からすぐに働く予定でいますが、
一度ハローワークに行って手続きはしておいた方がいいでしょうか?
短期の派遣で働くので、来年の頭にはまた無職になる可能性があります。
その場合、今月まで働いていた会社の失業保険は使えるのでしょうか?
ややこしくてすみません。
失業保険を受けずに、来月からすぐに働く予定でいますが、
一度ハローワークに行って手続きはしておいた方がいいでしょうか?
短期の派遣で働くので、来年の頭にはまた無職になる可能性があります。
その場合、今月まで働いていた会社の失業保険は使えるのでしょうか?
ややこしくてすみません。
※補足について
はい、その通りです。求職活動も必要ない状態ですので、次回に合わせて受給されたら良いと思います。
ちなみに、雇用保険証は、できたら生涯同一番号で行きますので無くさないように保管して下さい。
業手当を受けられるかたは、「求職活動をしているけれど、今現在無職である」「求人に応募し採用さればすぐに働ける状態である」人です。
11月から働く予定が決まっている方は、受給できません。
今回受給されなくても、1年以内に雇用保険加入できる事業所に再就職された場合には、今回の分と再就職の分とが合算できますので、無駄にはなりません。
はい、その通りです。求職活動も必要ない状態ですので、次回に合わせて受給されたら良いと思います。
ちなみに、雇用保険証は、できたら生涯同一番号で行きますので無くさないように保管して下さい。
業手当を受けられるかたは、「求職活動をしているけれど、今現在無職である」「求人に応募し採用さればすぐに働ける状態である」人です。
11月から働く予定が決まっている方は、受給できません。
今回受給されなくても、1年以内に雇用保険加入できる事業所に再就職された場合には、今回の分と再就職の分とが合算できますので、無駄にはなりません。
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