失業保険申請中の社会保険の加入と所得の扶養について
インターネットで色々調べたのですが、よく分からないので質問します。

私は結婚のため1月末に退職し失業保険申請中で、社会保険(年金→国民年金・健康保険→前会社の任意継続)加入中です。なお、失業保険の受給は7月の予定です。

質問①
失業保険申請中で夫の扶養(社会保険・所得)には入れますか?
質問②社会保険の扶養について
夫の扶養に入ったとして、失業保険受給時になると扶養から外れないといけないと聞きました。
だとすると、社会保険は扶養に入らず、現在のままの方がいいのでしょうか?
質問③所得の扶養について
扶養に入るとすれば、どの夫の扶養に入ったとして、どのような手続きが必要ですか?
私は夫と同じ会社で去年の年末にH22年度給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を提出しています。
夫の申告書だけ返却してもらって、私を扶養の欄に記入するという手続きだけでいいのでしょうか?

補足:私は失業保険をもらいながら仕事を探していて、パートで103万円以下で働く予定です。

加入時期や所得限度額等が分からない為よろしくお願い致します。
ご主人は健康保険・厚生年金保険加入のサラリーマンなんですね?

1.
・今年、ご主人にとってあなたが控除対象配偶者(税の“扶養”)だったかどうかは、12月31日に確定することです。
今年のあなたの所得金額によることですから。
※12月31日時点で条件を満たしていれば、その結果として、「今年は“扶養”だった」ことになる。

月々の給与計算で“扶養”と扱われるのは、あくまでも仮のことです。
給与収入が103万円以下で、退職金がなく、税の“扶養”の条件内でしか再就職するつもりもないのなら、ご主人は「扶養控除等申告書」を出してしまっても構わないでしょう。
※結果として“扶養”でなかったら、年末調整か確定申告で、ご主人が追加の税を取られますが。

・健康保険の“扶養”(被扶養者)になれるかどうかは、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)によります。
・年金の“扶養”(第3号被保険者)は大丈夫です。

2.
何がどうなると「良い」のでしょう?
判断基準は?

3.
税の“扶養”は、ご主人の税額計算に関係することです(あなた自身には全く関係ありません)。ので、ご主人が「扶養控除等(異動)申告書」を出し直すことになります。

被扶養者・第3号被保険者の手続きについては、ご主人が加入する健康保険の保険者か会社にお問い合わせを。


H22年度→H22年分
国民年金の免除について。胃癌になり治療専念のために職場を3月に退職しました。現在、失業保険は受けていなくて収入はまったくの0ですが治療費は多額です。そのため親と同居していて扶養家族に入れてもらいました。
この場合、親の収入がある程度ある場合は国民年金の免除は出来ないのでしょうか?医療費もかさみ生活が苦しい状態です。よろしくお願いします。
退職した場合、本人の所得は 免除申請の際に反映されない のですが
世帯主と 配偶者の所得は、免除の審査に影響します。
専業主婦の税金について
税金や控除など
いろいろ調べていますが
見れば見るほど
読めば読むほど
こんがらがって分かりません。

本当に無知なので
どうかよろしくお願いします。

現在(20年度の7月1日より)主人の扶養に入っていて
収入は0です。
子供(20年8月生まれ)が1人おります。

①扶養家族になっていて何がどんな風に得なのでしょうか?
(現在収入0円の私や子供の状態でどのように得なのか、お願いします。)

②配偶者控除と扶養控除の違いは?
私は配偶者であり扶養されていますが…
どのように考えたらよいのでしょう?

③専業主婦で収入がなくても
県民税、町民税を払うのでしょうか?
(本年度分は納めましたが疑問に思って)

19年度の主人の年末調整では
配偶者控除0円
扶養控除0円
その他の控除38万円となっています。

20年度は
配偶者控除0円
扶養控除38万円
その他の控除38万円

④その他の控除とはなんでしょうか?

私は
18年7月~19年3月までと
19年6月~20年6月までは
仕事をしており扶養には入っていませんでした。
19年の4月~5月は失業保険をいただいていたので
結局扶養には入れなかったと思います。
(契約社員で期間満了での失業でしたので
すぐに失業保険がもらえました)

⑤控除といいますがどのお金から控除されるのですか?

本当に恥ずかしい質問だと思いますが
よろしくお願いします。
①扶養親族の場合、扶養にしている人(ご主人)に扶養控除が適用できます。38万の控除です。その他条件によって金額は変動します。扶養になっている人(子供や親族)は年所得が38万以内に収める必要があります。

②配偶者控除と扶養控除の違いは基本的にありません。扶養対象者が配偶者の場合、配偶者控除という名前に変わると思ってください。配偶者特別控除は、配偶者の収入によって控除額が変わる物です。年103万以内で収めているなら関係ありません。

③住民税は、前年の所得を基に計算される物です。本年度分(平成21年分)は、平成20年の所得、質問者様の場合は平成20年6月までの収入を基に計算されるわけです。今年(平成21年)の収入は無いので、来年度分の請求は無いと思います。

④その他の控除とは、配偶者控除や扶養控除以外の控除の事です。どの数字を本文に記載しているか分かりませんが、金額からすると基礎控除(38万)ですね。

⑤所得税法上の控除とは、所得控除の事を指します。所得税の計算は、①所得を計算する②所得控除を計算し、所得から引く④端数を切り捨てて、税率を掛ける と大雑把にこんな感じです。

①で、収入から経費を引いて所得を計算します。②で、所得控除(扶養控除や医療費控除、基礎控除等)を計算して①から引きます。③引いた後の金額に、金額に応じた税率を掛け所得税を算出します。

消費税だと、代金×税率=消費税ですよね。所得税は、(所得ー所得控除)×税率なので、所得控除が多い方がお得なわけです。
確定申告と扶養ついて 教えて頂きたいんです!
給与と 株の配当があり よく分からず困っています。。。
素人まるだしで 大変申し訳ありませんが
どなたか教えて頂きたく
よろしくお願い致します!

今年の3月で 仕事を退職した後に
失業保険をもらっていました。

国民年金は 4分の3免除で払い
健康保険はきちんと払っています


先日 源泉徴収票を送ってもらい

所得 1、012、000円
社会保険料 144000円
源泉徴収税額 22000円 でした
(一桁は四捨五入しています)

ほかの収入は
株の配当 22000円 でした
(こちらは 特定口座源泉徴収アリ で税引き後の金額です)

確定申告したほうが 良いのでしょうか?
103万を超えると 次の年の税金が高くなる?
とかを 聞いたことがあるもので
自分のケースは どうなのかわからず困っています。

父親は 年金受給者です
父親の扶養には入ってはいません
はいれるのかも よく分かっていません。。。すみません。。。

入れるのなら
来年の働くまでの間は 扶養に入れてもらったほうが
良いのでしょうか?

どうぞ回答よろしくお願い致します。
>先日 源泉徴収票を送ってもらい、所得 1、012、000円・・・・
とありますが、本当に「所得」ですか?
年途中で退職しているのですから、「所得」の額が確定するわけがありません。

もしかして、源泉徴収票の「給与の支払額」欄の額だとすれば、所得ではなく収入です。
給与収入が1,012,000円だったら、給与所得は362,000円ということになります。

>ほかの収入は株の配当・・・源泉徴収ありで税引き後の金額
とありますが、税引き後の金額は「収入」ではありません。
ちゃんと税引き前の額で書いてください。
税引き後で22,000円だったら、税引き前は24,445円ですか?

>確定申告したほうが 良いのでしょうか?
もし確定申告をして、配当所得も「所得」の額に含めると、あなたの所得は362,000+24,445=386,445円です。
よって、あなたの「課税される所得金額」は、386,445-(144,000+380,000)<0となるので、この時点で所得税の額は0円です(つまり、配当控除2,444円を引いても0円です)。
この場合は、源泉徴収税額(給与分の22,000円と、株の配当分24,445×7%=1,711円の、計23,711円)がまるまる還付されます。

配当金は源泉徴収ありのままで、給与分だけ年末調整または確定申告した場合は、所得の額が362,000円なので、362,000-(144,000+380,000)<0となり、この時点で所得税は0円のため、給与分の源泉徴収税額22,000円が還付されます。

ところが、この両者を比べると、所得が38万円以下か超えているか、という大きな違いがあります。
前者の場合は38万円を超えるため、御父様は扶養控除を受けられませんが、後者の場合は38万円以下なので扶養控除を受けられます。

御父様が「年金受給者」と書いてありますが、御父様の年齢や、年金の受給額が書いていないので、明確な回答はできませんが・・・
扶養控除を受けなくても、御父様の所得税が0円だというのなら、確定申告して、配当分の源泉徴収税額の還付を受けたほうが良いことになります。
扶養控除を受けることによって御父様の所得税の額が変わるのなら、配当については源泉徴収のままにしておいた方が有利ということになります。
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