退職手続き(ハロー ワークへの離職票訂正等)全般に関して。


長文です。簡潔に説明ができないので長文ですが、最後の質問に対しての回答をお願いします。
(以前細かい説明を端折った内
容で質問した際、誹謗回答が来たので)



3月に10年(産休を取りましたので実質8年位)勤めた会社を退職しました。

退職理由は、従業員5人以下の小規模会社で私が産休に入り、売り上げも大幅にダウンした事と、会社社長が60歳半ばを迎え、後継者もいないので、今後事業を縮小しゆくゆくは会社をたたもうと思う。(という事は何を意味するかわかるよね?)という感じではっきりとは言われませんでしたが育休明けの退職を勧告を受けました。

私の中ては長く勤めお世話になった会社ですから、会社の不利益にならないように、また、自身の年齢もふまえ、第二子を考えていた事もあり、退職を受け入れました(昨年9月ごろ)

その後 会社からなかなか退職時期などに関しての連絡も無く、こちらから
・退職日を3月に末にしてもらう事、
・退職金の有無確認
・会社都合での離職にしてもらう事
を手紙で送ったところ、
その後直接話し合いにくる様に言われました。、(今年2月)
しかし、話し合いのほぼ世間話で、5分程度の間に上記の事を確認しました。
その時第二子を身ごもり、安定期になったか?ぐらいで、会社には伝えませんでしたが、失業保険に関しては、延長手続きをしようと考えていたので『会社都合でも自己都合でも…』とちょろっと口にしてしまいました。(←今思えば余計な事を!!)

5月に入り、失業保険の延長手続きをしにハローワークへ出向いたところ、会社から届いていた書類が離職票ではなかったようで、手続き期間が迫っているので受付はするが早急に離職票を持ってきてと言われ、その旨を会社に伝えました。
また、その時点で退職金に関しての連絡も全くなかったので、ついでにどーなっているのか聞くと、産休育休手当が5月まであるとのことなので、6月に処理する予定だとの回答。
(↑私はそんなこと一言も言ってないですし、そもそも育休手当は離職した時点でもらえるはず無いのですが…)

その後すぐに離職票をおくってもらい、その足でハローワークへ提出し、延長手続きは完了しました。
そして、退職金については取り来て欲しいので時間の都合を聞かれ回答したところ、社長に、直接連絡してアポをとってと言われ、
現在妊娠9ヶ月で上の子もいてバタバタ忙しいのに、と思うとだんだん腹がたってきたので、ここで初めて来月出産の予定である事を伝え、振込にしてもらうよう依頼しました。
が、その後社長に確認し再度連絡しますといわれたまま、1週間たち、
あまりのないがしろさに腹が立ち、社長に、直接確認の電話しました。
(それが今日です)

※それまでの業務連絡は社長の奥さんが常務で、常務とやり取りしていました。

説明が長くなりましたが、
まず、離職票ですが、今日改めて確認してみたら自己都合になっていました!
今回の事に関しては会社都合の他でもないと思いますし、いつも社長は口では『1人でよくやってくれていたから…』と言われていたので私に不利益になるような処理はしないと信用していました。
ハローワークへの受理すみですが、自己都合を会社都合への訂正は可能でしょか??
(私の場合、業務縮小の為の解雇なので、特定条件?になるんですよね?)

また、小さい会社なので会社規定などないと思いますが、
退職金が80万と言われました。
(社労士と、取引銀行に相談したが、この金額より安く言っていたが、これだけ出すよ的な感じて言われました)
もともとの給料支給額は30万です。
会社自体、赤字と言う事でもなく、(不動産所有などあるので)正直納得いきません。
明細等だしてもらうよう依頼はしました。
会社規定がなければ、0でも、100でもなるのは承知していますが、
もし、自己都合退職で退職金の相談をしたのであれば、会社都合になれば少しはかわるのか?と思い、この点を指摘してもいいものでしょうか??(妥当な金額だから余計な事は言わない方がいい!と思われますか??)

また、上記に書いた以外に注意しなければいけない点や指摘した方がいい事などあれば教えていただければと思っています。

ご回答を参考にそれを踏まえ、改めて社長に再度直接連絡しようと思っています。


長々と説明してしまいましたが、
よろしくお願いします。
小さな会社なのに、10年勤務で80万円の退職金が出たというだけでも、まだましだという気もします。
口約束ではどうとでもできますから、あなたにも落ち度がないわけではないです。
きっちりした条件で退職したかったのなら、忙しくて大変でも早め早めにきっちり手続きをすべきでした。小さな会社だと、いい加減になりやすいものですから。

すでにいろいろ手遅れなので、今からどうこうしようとしても、非常に大変なことになるのは間違いないと思います。
仕事を色々都合で退職しました。年末調整ですが、どのようにすればよいのでしょうか? 前の会社の給与明細はあります。
今は失業保険をもらってます。それも年末調整でいるのかな?? もしくは確定申告?
あと、昨年、医療費で15万円くらいつかったのでそれもいくらかかえってくると聞きました。どうすればいいのでしょうか>
給与明細ではダメです。

辞めた会社に連絡して、平成23年分源泉徴収票を交付してもらってください。

雇用保険の失業給付は非課税ですから、関係ありません。


年末に会社に在籍しないのなら、年末調整は受けられません。

自分で来年2月16日~3月15日の間に、住所地を管轄する税務署に行って確定申告をします。

必要なもの:

平成23年分源泉徴収票、

印鑑(シャチハタ不可)、

還付金振込先のわかるもの(本人名義の通帳など)、

以下 該当があれば、
退職後年内に払った健康保険任意継続保険料あるいは国民年金保険料のわかるもの、
国民年金保険料控除証明書、
生命保険料控除証明書、
個人年金保険料控除証明書、
地震保険料控除証明書 etc・・・


昨年、医療費で15万円くらいつかった?

医療費控除を使って還付申告(所得税を返してもらうためにする確定申告)をしてください。 今すぐでも出来ます。

必要なもの:

平成22年分源泉徴収票(紛失した場合には、会社に連絡して再交付してもらう)

平成22年の日付の、一家でかかった医療費の領収書・ケガや病気の治療のために購入したもののドラッグストアのレシート・病院に行ったときの交通費のメモなど

① 医療費:上記の合計

② 健康保険の高額療養費、生命保険や医療保険の給付金

③ 所得(源泉徴収票の‘給与所得控除後の金額’)の5%、あるいは10万円の、どちらか少ないほう。

①-②-③が、医療費控除額になります。

医療費控除額×あなたの税率分、所得税が還付され、後日住民税も訂正されます。


医療費の領収書を紛失した場合には、医療機関での領収書再発行はたいへん難しいので、あきらめてください。
給与体系、職務手当についての質問です。
いつもお世話になっています。
この度転職を考え、仕事内容も会社の規模も満足のいく会社に巡り合えたのですが、一つ不安な点があります。
それは職務手当です。

私の考えている仕事は商品開発業務で総支給額は25万円ほどあるのですが、その内訳で職務手当が10万円近くあります。
残業は月に30時間程度と記載されていたのですが、残業代を職務手当として計算する会社もあると聞き残業前提の給与体系なのかと不安になり質問させていただきました。
質問は以下の3つです。

1.勿論会社にもよるでしょうが、商品開発業務では職務手当とは具体的にどういったものを言うのか。.
2.職務手当の割合が非常に大きい場合どのようなケースが考えられるか。
3.職務手当が多く基本給の割合が少ない場合のリスクとメリット。(減給や失業保険受給の際の受給額等)

以上です。
法律的な観点と現実的な観点からお答えいただけると、とても助かります。
よろしくお願いします。
こんばんは。

賃金体系は、会社ごとに異なるので、その会社の賃金規定を拝見しないと、正確には分かりませんが、
推測できる範囲で、ご回答致します。

1及び2.
10万円と言う金額から考えると職務手当とは、第二基本給的な存在ではないかと思います。
(総支給額25万円のうち、残業相当分が10万円というのは、金額として大きすぎると思います)
基本給は、退職金の算定やボーナスの算定の基礎となる場合が多いですが、退職金やボーナスへの反映を少なくするために、基本給とは別名称で、毎月定期的に支払う賃金を設定している会社もあります。
(発生理由から言えば、退職金やボーナスに影響を及ぼさずに、毎月の手取り額を増やすために、第二基本給を設けた会社が多いかとは思いますが)
ですので、商品開発だから、営業だからという職務に対応した手当でない可能性もあるかと思います。

3.
デメリットとしては、上記にも書きましたが、毎月固定的に払われる賃金のうち、退職金や賞与に反映される分が少ないということになるかと思います。
残業単価の算定や、失業保険の受給額の算定には、職務手当も含まれますので、その点はデメリットはありません。
会社の雇用保険に入っていて、もし失業した場合、最低何ヵ月勤務していれば、失業保険はもらえるのですか?詳しい方教えて下さい。よろしくお願いいたします。
倒産・解雇等の会社都合の場合は6ヶ月以上、自己都合の場合は1年(12ヶ月)以上です。

【補足】
雇用保険受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→振込、で申請から約1ヶ月後に最初の振込になります。
以降は28日ごとに認定日→振込となります。
期間は被保険者期間が6ヶ月以上1年未満であれば、90日間です。
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