失業保険の給付日数が残っていて再就職が決まったのですが、入社までの半端な日数の給付金はもらえるのでしょうか?
私は現在失業保険受給中のものです。

今年3月末に前職を退職し4月末に職業安定所に行き失業認定を受けました。
自主退社だったので3か月の給付制限があり、8月から給付を受けています。所定給付日数は90日です。
そして11月2日より新しい就職先に入社することになりました。

ここで教えていただきたいのですが、
給付制限が経過した翌日が8月5日だったので通常であれば11月3日で90日間経つのですが、
2日に入社するので、2回目の認定日(9月13日)から11月1日までの19日間分の受給はできるのでしょうか?
ちなみに3回目の認定日は11月10日です。

それとこのケースの場合ほかの手当てなどはもらえるのでしょうか?

わかる方教えてください!お願いします!!
失業保険を貰ってる時に、毎月、ハローワークに行ってなかったの?

自分の住んでる所は、毎月、ハローワークに行かないと、失業保険が貰えないよ。

分からない事があったら、ハローワークで聞くのが、1番だよ
失業保険を受ける際の求職活動実績について教えてください。

求職活動実績は企業に電話をかけるだけでもいいのでしょうか?面接にいたらなくても。。
求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
(1)求人への応募
(2)公共職業安定所等が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど

(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②求職活動方法等を指導するセミナー等

(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、
地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
③職業相談
④個別相談ができる企業説明会
⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への
安定所の助言指導による参加
⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施

(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講


★失業の認定における求職活動実績にそれだけでは該当しないものの例

(1)単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
(2)単なる知人への紹介依頼
(3)インターネット等による民間職業紹介期間や労働者派遣機関への単なる登録

※電話をかけただけでは、問合せなのか応募なのかわかりませんよね、電話で問い合わせして応募(履歴書等の書類送付・面接)に至ったのであれば求職活動となりますが、ただ電話したと言うだけでは求職活動として認められません。
上記(1)の単なる閲覧と同等として扱われます。
先月にハローワークに失業保険の認定に行ったら、次回認定日までに2回ハローワークに足を運びパソコンで仕事を検索した後アンケートを書いて次の認定日に持って来たら給付
されると言われました。
面接は行かなくてもいいといわれたのですが
2回アンケート書けば給付が貰えるのですか?
次回の認定日の前日までに二回の求職活動が必要です。
ハローワークでの検索だけで、一回の活動になるのでしたら、二回行けば大丈夫です(アンケートの件は、ハローワークにより違いますので分かりませんが、アンケートを書かないと受給資格者証の裏に確認のハンコが押されない訳ですね)
職業訓練について。
職業訓練とは?

仕事を辞めて、失業保険をもらうのに、待機期間がある時でも

職業訓練はすぐに受けられて、何か手当がもらえるのですか?

待機期間をただ待つより、職業訓練を受けた方がいいですか?
職業訓練=ポリテクは、入所試験がある。
受験は3カ月ごとに行われるのが一般。

失業給付と同額の手当が出る。
失業保険について
昨年11月26日付けで自己都合退社しました 今現在ハローワークに求職カードは発行してもらったんですが失業保険の手続きはしていません。もし今から手続きをしたとして実際失業給付金がもらえるのは今日から3ヶ月後ですか??
離職理由が分からないので回答不能です。
※自己都合・会社都合の二種、という認識は間違い。

給付制限がないのなら、離職票を出して資格確認を受けた日を第1日として、8日目からが支給対象です。
現実の支給日は、次の認定日の数日後です。

給付制限がつくのなら、7日+3ヶ月経過からです。
支給日は、4週ごとにある認定日の数日後です。
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