失業保険について
五月末に会社をやめ現在無職です。
離職票が出来上がるのを待ってる状態なのですが
会社に聞いたところあと半月(6月下旬)はかかるのではないかと・・・・。
そこで短期のアルバイトと思い7月初旬までのバイト(週20時間以内に抑えて)をしようと思ったのですが
調べた所、失業保険の手続きをすると七日間就労ができないとのことで。
この場合、先に離職票をもらえても七月初旬のバイト期限まで働いてから
失業保険の手続きを開始しても問題ないでしょうか?
他の回答に受給等について記載されていましたので、その点は省略して、、、


離職票や雇用保険の資格喪失手続は、原則、退職日の翌日より10日以内に行わなければいけません。
5月末日に退職したのであれば、届出期限は6月10日までとなっています。
給与計算ができない、給与支給日が〇日だから手続きできないという理由で、手続きを遅らせることはできません。
早急に必要であれば、すぐに必要だからとつたえ、すぐに発行してもらいましょう。。

ハローワークでは、離職票がなくても求職の申し込みはできます。一度出かけてみてはどうでしょうか。詳しい話も聞けますよ。。
離職票に自己都合とされましたが、会社都合になりませんか?
今年4月から派遣で働いていました。条件は、3ヶ月ごとの更新で、契約の更新ありでした。
ところが、派遣会社から更新はありませんと言われ、初回の更新もなく7月末で終了となってしまいました。
しかし7月下旬になり、話が急展開し、今の派遣先での仕事を、1ヶ月だけ延長すると言われました。その頃、私は8月以降のアルバイトをが決まってしまったあとでした。
派遣会社からは、1ヶ月は延長するが、その後の延長はないと言われていたので、契約書のとおり7月31日で退職しました。

今回は会社側から更新がないと言われて退職したので、会社都合になると思っていたのですが、会社から送られてきた離職票には
(3)契約期間満了
(a)労働者が以後同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
に○がついていました。

職安がつけた離職理由は4D(正当な理由のない自己都合退職)となっています。

これって、どうしても納得がいかないのですが、職安に行ったら会社都合にならないでしょうか?

失業保険を受けながらちゃんとした仕事を探したいのですが、今の私は雇用保険の加入期間が6ヶ月以上12ヶ月未満で(前職と併せてですが)、自己都合だと失業保険をもらえる資格がありません。

今のバイトも、自分がやりたい仕事ではなく、最低賃金並みで、生活もぎりぎりです(><)
自分から辞めたいと言った訳でないのに、こんな風に処理されて、とても困っています。
以前、務めていた会社を退職した時の話です。


出産のため、産休をとろうと思っていたのですが、、「不景気で産休中の年金などの会社負担がきびしいのでやめてもらえないか」と言われ、退職しました。

しかし、離職票には「自己都合」となっていたため、職安の方に経緯を説明したところ、「会社都合」と認めてもらえました。


きちんと説明をすれば解ってもらえますので、ぜひ、職安の方と話し合ってください。
【雇用保険の傷病手当】と【支給日】について
はじめまして。失業保険を今現在貰っている状況なのですが、次回認定日が7/25日でその前日に入院してしまいました。今月の認定日は来所できないので、【雇用保険の傷病手

当】の申請をしようと思います。その場合、【申請の期限は、職業に就くことが出来ない理由が止んだ後における最初の基本手当の支給日までとなっています】とあり、つまり退院日からの次回認定日に申請するということですが、8月の支給はどうなるんでしょうか?ハローワークのおじさんに聞いてもあやふやにされよくわかりませんでした...月を跨いで入院するとその月毎に傷病手当支給申請書出してねって言われたんですが...いろいろ調べたのですが分からないので分かる方、よろしくお願いします
傷病手当は、15日以上の間、疾病や傷害で就労できないことを証明する診断書を認定日に提出することで、失業の認定に変えます。
7月25日の認定日に出頭していないので・・・次回認定日(28日後)までに退院できるのかにもよりますが・・・傷病手当の場合は、代理でも受理してくれるはずです。また、認定日前に退院できれば・・その旨をハローワークへ伝えて認定日の変更をしてもらえる場合もあります。
事前報告と打ち合わせがあれば・・・郵送で診断書を提出することも可能です。

15日以上の入院で傷病手当の対象ですから・・・8月に入ってからの手続きです。
電話でも良いので・・・事前に報告と相談をしてください。

傷病手当は、支給残日数の範囲内で使えますが、その利用日数分は基本手当を支払ったものとされます。
現在失業中で失業保険をもらっています。会社都合で辞めたので3ヶ月間もらい2月1日が最終の認定日でした。
1月28日に会社に応募した(給付期間内の一回目)ので延長給付になりました。
しかし選考会当日(今日)に遅れてしまい、選考会に参加することができませんでした。もっと早めに行動をしなかったことを後悔しております。
これは求職活動をしていると認められるのでしょうか?
ハローワークでは本当に面接を受けているか、会社などに確認をしているのでしょうか?
ハローワークに伝えに行こうと思ってるのですが、今日は休みなので先に質問してみました。回答をよろしくお願いします。
求職活動1回分にカウントされます。
いずれにしても選考会に遅刻される様では落ちてしまいますので、不合格と記入しましょう。
確認をされる場合も中にはあるかとも思えますが、すべてをチェックするわけでが無いと思います。
もう最終日ですので、受給できる事を願がっています。
失業保険の給付制限について
病気休職期間満了により退職となります。(就業規則にのっとり)

会社に問い合わせたところ、
離職票の離職理由は
2-(2)『採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職』
となるそうです。

この場合、3ヶ月の給付制限はつきますでしょうか?
>2-(2)『採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職』

給付制限はつきません。ただし給付期間は特定受給ではなく一般とおなじとなります。

ただし
>病気休職期間満了により退職となります。(就業規則にのっとり)

ということで離職票にも載りますので、失業手当というのは今すぐに求職活動が行えて、いつでも働ける状態であることとなりますので、もし現在も病気療養中であれば受給はできません。延長手続きをとることになります。働けるというのであれば医師の診断書が必要となる場合もあります。

補足について:その判断はここではできません。最終的にはハロワに判断ですが、一般的にはあらかじめ決められた期限の到来は特定受給者とはなりません。
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