私は只今求職中です。
12月末で退職をし、先日前会社より離職票が届きました。
退職の理由は関西から関東への引っ越しです。
そこで次の仕事を始めるまでの期間失業保険をもらう手続きをしにハローワークに行く予定なのですが、まだ住民票を関東に移しておりません。
この場合は関東のハローワークでは失業保険受け取りの手続きはできないのでしょうか?
12月末で退職をし、先日前会社より離職票が届きました。
退職の理由は関西から関東への引っ越しです。
そこで次の仕事を始めるまでの期間失業保険をもらう手続きをしにハローワークに行く予定なのですが、まだ住民票を関東に移しておりません。
この場合は関東のハローワークでは失業保険受け取りの手続きはできないのでしょうか?
Q1
雇用保険を受給するための手続きのおおまかな流れについて教えてください。
A1
■求職の申込み
↓
お住まいを管轄する安定所に離職票1と2、住所を確認できる書類(※注)、雇用保険被保険者証、写真2枚、印鑑、本人名義の通帳かキャッシュカードを持参してください
(※注)運転免許証、市区町村発行の写真付き住民基本台帳カード、旅券(日本国)のいずれかが必要です。なお、これらの証明書がない場合は、次の①及び②の両方とも必要となります。
① 国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)
② 住民票記載事項証明書(住民票写し、印鑑証明書)
離職票に記載された住所に変更・訂正がある場合、上記証明のうち旅券以外のものが必要となります。
■待 期
↓
求職の申込日から、失業状態で通算で7日経過することが必要です。
■雇用保険説明会
↓
雇用保険の手続きの流れについての説明会を開催します。
■失業認定日
求職申込み日から原則として4週間に1度、安定所に来ていただく日を指定します。
■失業の認定
失業認定日に、その日に先立つ4週間の各日について、本人の申告に基づいて失業していたかどうか等を確認します。
■給付制限
離職の理由が正当な理由の無い自己都合、懲戒解雇の場合は、待期期間経過後、3ヶ月は基本手当が支給されません。
Q2
雇用保険を受給するための手続きができない場合があるのでしょうか。
A2
働く意思が有って働ける状態で、失業している状態を、雇用保険制度上の失業と言います。この3つの条件の一つでも欠いていると、雇用保険を受給するための手続きができないことになります。したがって、会社を退職し、年金生活をしようとしている方や、病気等で当面は働けない方、昼間の学校に通学中の方、既に採用の内定がされている方等は、手続きをすることができないということになります。
Q3
病気で離職したのですが、雇用保険の手続きは取れないのでしょうか。
A3
雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で30日以上働けない状態が継続した場合は、30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する安定所に受給期間の延長の手続きをして下さい。受給期間の最終期限を最長で4年先まで先延ばしにすることができます。働けない理由が無くなったらその時点で延長を解除し、求職申込みをしていただくことになります。
Q4
夫が海外赴任を命じられ、同行するために離職することになりましたが、雇用保険を受給することはできないのでしょうか。
A4
病気退職と同様に、やむを得ない理由で仕事に就くことができない状態となったということで、受給期間の延長の手続きを取っていただき、帰国してから受給手続きを取ってもらうことになります。受給期間の延長の手続きは、代理人、もしくは郵送によってもできます。ただし、原則として受給期間が最長でも4年を超えることはありません。
Q5
雇用保険の受給手続き後、アルバイトや短期の就職をした場合に手当が支給されると聞きましたが。
A5
受給できる日数(所定給付日数と言います)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に再就職手当が支給されますが、これに該当しない雇用形態で就業した場合でも、基本手当の3割が就業手当として支給されます。詳しくは安定所でご相談ください。
Q6
雇用保険を受給している途中で就職すると一時金が支給されると聞きましたが。
A6
受給できる日数(所定給付日数と言います。)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した就職をした場合に、残った日数の3割相当分が再就職手当として支給されます。給付制限が課される方は、3ヶ月の給付制限期間のうち最初の1ヶ月間は、安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要であること等、支給要件がありますので、詳しくは安定所でご相談ください。
Q7
雇用保険の手続きに必要な書類の中に「雇用保険被保険者証」というものがあるということですが、会社からは離職票の1と2しか受け取っていません。どうしたらよいでしょうか。
A7
雇用保険被保険者証が無い場合は、住所を確認できる書類をお持ちになれば、安定所で再交付いたしますので、雇用保険の手続きの際に窓口で申し出てください。
Q8
再就職しましたが、思わしくなくて、離職することになりました。もう雇用保険はもらえないのでしょうか。
A8
速やかに、再度安定所に求職申込みをして下さい。支給残日数があって、受給期間内であれば、雇用保険を受給することができます。
参考にしてみて下さい。
雇用保険を受給するための手続きのおおまかな流れについて教えてください。
A1
■求職の申込み
↓
お住まいを管轄する安定所に離職票1と2、住所を確認できる書類(※注)、雇用保険被保険者証、写真2枚、印鑑、本人名義の通帳かキャッシュカードを持参してください
(※注)運転免許証、市区町村発行の写真付き住民基本台帳カード、旅券(日本国)のいずれかが必要です。なお、これらの証明書がない場合は、次の①及び②の両方とも必要となります。
① 国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)
② 住民票記載事項証明書(住民票写し、印鑑証明書)
離職票に記載された住所に変更・訂正がある場合、上記証明のうち旅券以外のものが必要となります。
■待 期
↓
求職の申込日から、失業状態で通算で7日経過することが必要です。
■雇用保険説明会
↓
雇用保険の手続きの流れについての説明会を開催します。
■失業認定日
求職申込み日から原則として4週間に1度、安定所に来ていただく日を指定します。
■失業の認定
失業認定日に、その日に先立つ4週間の各日について、本人の申告に基づいて失業していたかどうか等を確認します。
■給付制限
離職の理由が正当な理由の無い自己都合、懲戒解雇の場合は、待期期間経過後、3ヶ月は基本手当が支給されません。
Q2
雇用保険を受給するための手続きができない場合があるのでしょうか。
A2
働く意思が有って働ける状態で、失業している状態を、雇用保険制度上の失業と言います。この3つの条件の一つでも欠いていると、雇用保険を受給するための手続きができないことになります。したがって、会社を退職し、年金生活をしようとしている方や、病気等で当面は働けない方、昼間の学校に通学中の方、既に採用の内定がされている方等は、手続きをすることができないということになります。
Q3
病気で離職したのですが、雇用保険の手続きは取れないのでしょうか。
A3
雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で30日以上働けない状態が継続した場合は、30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する安定所に受給期間の延長の手続きをして下さい。受給期間の最終期限を最長で4年先まで先延ばしにすることができます。働けない理由が無くなったらその時点で延長を解除し、求職申込みをしていただくことになります。
Q4
夫が海外赴任を命じられ、同行するために離職することになりましたが、雇用保険を受給することはできないのでしょうか。
A4
病気退職と同様に、やむを得ない理由で仕事に就くことができない状態となったということで、受給期間の延長の手続きを取っていただき、帰国してから受給手続きを取ってもらうことになります。受給期間の延長の手続きは、代理人、もしくは郵送によってもできます。ただし、原則として受給期間が最長でも4年を超えることはありません。
Q5
雇用保険の受給手続き後、アルバイトや短期の就職をした場合に手当が支給されると聞きましたが。
A5
受給できる日数(所定給付日数と言います)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に再就職手当が支給されますが、これに該当しない雇用形態で就業した場合でも、基本手当の3割が就業手当として支給されます。詳しくは安定所でご相談ください。
Q6
雇用保険を受給している途中で就職すると一時金が支給されると聞きましたが。
A6
受給できる日数(所定給付日数と言います。)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した就職をした場合に、残った日数の3割相当分が再就職手当として支給されます。給付制限が課される方は、3ヶ月の給付制限期間のうち最初の1ヶ月間は、安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要であること等、支給要件がありますので、詳しくは安定所でご相談ください。
Q7
雇用保険の手続きに必要な書類の中に「雇用保険被保険者証」というものがあるということですが、会社からは離職票の1と2しか受け取っていません。どうしたらよいでしょうか。
A7
雇用保険被保険者証が無い場合は、住所を確認できる書類をお持ちになれば、安定所で再交付いたしますので、雇用保険の手続きの際に窓口で申し出てください。
Q8
再就職しましたが、思わしくなくて、離職することになりました。もう雇用保険はもらえないのでしょうか。
A8
速やかに、再度安定所に求職申込みをして下さい。支給残日数があって、受給期間内であれば、雇用保険を受給することができます。
参考にしてみて下さい。
産休中に会社が民事再生法を申請。。。
これは恐らく事実上の倒産ですよね?
私は5月初頭から産休に入っているのですが、産休の手当金はきちんと最後まで支払われるものなのでしょうか?
尚、その後にこの状態では職場に戻る事はできなさそうですが、失業保険はもらえますか?
失業保険までは、まだ期間があるので。。
会社に聞けば良いのでしょうが、暫く会社を離れているのでこちらからは聞きにくい状況で
同僚に聞いても、この後どうなるのか(会社がどうなるのか)わからないらしいです。
宜しくお願い致します。
これは恐らく事実上の倒産ですよね?
私は5月初頭から産休に入っているのですが、産休の手当金はきちんと最後まで支払われるものなのでしょうか?
尚、その後にこの状態では職場に戻る事はできなさそうですが、失業保険はもらえますか?
失業保険までは、まだ期間があるので。。
会社に聞けば良いのでしょうが、暫く会社を離れているのでこちらからは聞きにくい状況で
同僚に聞いても、この後どうなるのか(会社がどうなるのか)わからないらしいです。
宜しくお願い致します。
出産手当金は健康保険の給付です。「健康保険」に加入していますか?
健康保険に加入している限り、支給されます。
対象期間の途中で退職=脱退になった場合、脱退までの1年間加入していたなら、脱退後も引き続き支給されます。
〉失業保険はもらえますか?
質問のポイントは何でしょう?
「○○であるがもらえるか」という質問のつもりでしょうが、その「○○」には何が入るつもりです?
健康保険に加入している限り、支給されます。
対象期間の途中で退職=脱退になった場合、脱退までの1年間加入していたなら、脱退後も引き続き支給されます。
〉失業保険はもらえますか?
質問のポイントは何でしょう?
「○○であるがもらえるか」という質問のつもりでしょうが、その「○○」には何が入るつもりです?
失業保険の質問です。
昨年の一月末に退職し、二月に入ってから、同じ会社で10日程、アルバイトとして勤務しました。
一月末までは雇用保険をかけていて、二月はかけていません。
二月に職安へ行き、受給延長の手続きをした際、
『産後手続きに来れば7日の待機期間ののち、支給されます』と言われました。
育児が落ち着いたので、そろそろ働きたいと思い先日、手続きに行った際、
『二月に入ってからアルバイトしているので、待機期間が7日+三ヶ月の後、支給されます。』
と言われました。
どちらが正しいのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。
よろしくお願い致します。
昨年の一月末に退職し、二月に入ってから、同じ会社で10日程、アルバイトとして勤務しました。
一月末までは雇用保険をかけていて、二月はかけていません。
二月に職安へ行き、受給延長の手続きをした際、
『産後手続きに来れば7日の待機期間ののち、支給されます』と言われました。
育児が落ち着いたので、そろそろ働きたいと思い先日、手続きに行った際、
『二月に入ってからアルバイトしているので、待機期間が7日+三ヶ月の後、支給されます。』
と言われました。
どちらが正しいのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。
よろしくお願い致します。
詳しい状況が分かりませんので推測ですが、後者の方が正しいと思います。
出産や育児のための退職であれば、正当な理由のある自己都合退職として
3ヶ月の給付制限期間はありませんが、アルバイトをしたことによって、
出産や育児のための退職ではないと判断されたのではないかと思います。
出産や育児のための退職であれば、正当な理由のある自己都合退職として
3ヶ月の給付制限期間はありませんが、アルバイトをしたことによって、
出産や育児のための退職ではないと判断されたのではないかと思います。
失業保険の不正受給について。
友達から相談されて困っています。失業保険に詳しいかた、ご回答お願い致します。
現在、友達は給付制限中です。自分都合の退職のため給付までは3か月間、無収入だそうです。それでは生活できないということでバイトを始めることになりました。
ハローワークいわく、週20時間以内で月6万までの収入ならば雇用保険に加入しなくても大丈夫なので、申請してくれればOKだという。しかし月6万では生活できません。最低でも月10万は稼ぎたいそうです。
バイト先いわく、月10万でも条件を満たさなければ雇用保険には入れない。友達の条件では加入しなくてよいそうです。
本来は月10万だと雇用保険に加入しなくてはいけないですよね?雇用保険に加入すれば再就職したと見なされます。しかし給付制限中に再就職したことにして受給が始まるころに退職すれば失業保険はもらえるそうなんです。
ここで疑問なんですが、バイト先が雇用保険には加入しないと言っているので、この場合は申請しなくてもバレないのでしょうか?友達はバレないなら就職先が見つかるまでバイトは続けたいと言っています。…失業保険をもらうようになれば不正受給になってしまいますよね。いつかバレるよ?と言いましたが、密告されない限りバレないと言います。(ハローワークで知り合った人が3回不正受給したけどバレなかったと話していたそうです。)
私も過去に失業保険をもらっていたことがあるので相談されましたが、よくわかりません。ちゃんと申請すべきだと思うのでそう伝えました。でも生活が大変だという気持ちもわかります。
公に『バレないよ』とは言えないと思いますが、アドバイスお願いします。
友達から相談されて困っています。失業保険に詳しいかた、ご回答お願い致します。
現在、友達は給付制限中です。自分都合の退職のため給付までは3か月間、無収入だそうです。それでは生活できないということでバイトを始めることになりました。
ハローワークいわく、週20時間以内で月6万までの収入ならば雇用保険に加入しなくても大丈夫なので、申請してくれればOKだという。しかし月6万では生活できません。最低でも月10万は稼ぎたいそうです。
バイト先いわく、月10万でも条件を満たさなければ雇用保険には入れない。友達の条件では加入しなくてよいそうです。
本来は月10万だと雇用保険に加入しなくてはいけないですよね?雇用保険に加入すれば再就職したと見なされます。しかし給付制限中に再就職したことにして受給が始まるころに退職すれば失業保険はもらえるそうなんです。
ここで疑問なんですが、バイト先が雇用保険には加入しないと言っているので、この場合は申請しなくてもバレないのでしょうか?友達はバレないなら就職先が見つかるまでバイトは続けたいと言っています。…失業保険をもらうようになれば不正受給になってしまいますよね。いつかバレるよ?と言いましたが、密告されない限りバレないと言います。(ハローワークで知り合った人が3回不正受給したけどバレなかったと話していたそうです。)
私も過去に失業保険をもらっていたことがあるので相談されましたが、よくわかりません。ちゃんと申請すべきだと思うのでそう伝えました。でも生活が大変だという気持ちもわかります。
公に『バレないよ』とは言えないと思いますが、アドバイスお願いします。
給付制限期間中のアルバイト規制は以下のようになっています。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので事由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
上記の規定から言うとハローワークの人がバイト収入に制限をつけるのは意味がよく分かりません。金額に制限はないはずです。
ただし、給付制限が終わって最初の認定日には申告が必要ですが受給には何も問題はないはずです。
また、週20時間以上になると採用証明書を出して一旦就職したことになります。そしてバイトを辞めれば退職証明書を出して退職となり給付制限期間が残っていればそれを消化した後に支給退職期間になります。
丁度給付制限期間が終わればそこから支給対象期間が始まります。
雇用保険に加入未加入に関係なく給付制限期間が終わって認定日に申告はしなくてはなりません。
下手に嘘をついて発覚すれば大きなペナルティーがありますから正直にやりましょう。
密告されない限りばれないなんて事はありまあせん。
再度言いますが給付制限期間中は金額には制限はないはずです。ハローワークに再度確認してみてください。
その担当者は新人か知識が少ない人ではないかと思います。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので事由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
上記の規定から言うとハローワークの人がバイト収入に制限をつけるのは意味がよく分かりません。金額に制限はないはずです。
ただし、給付制限が終わって最初の認定日には申告が必要ですが受給には何も問題はないはずです。
また、週20時間以上になると採用証明書を出して一旦就職したことになります。そしてバイトを辞めれば退職証明書を出して退職となり給付制限期間が残っていればそれを消化した後に支給退職期間になります。
丁度給付制限期間が終わればそこから支給対象期間が始まります。
雇用保険に加入未加入に関係なく給付制限期間が終わって認定日に申告はしなくてはなりません。
下手に嘘をついて発覚すれば大きなペナルティーがありますから正直にやりましょう。
密告されない限りばれないなんて事はありまあせん。
再度言いますが給付制限期間中は金額には制限はないはずです。ハローワークに再度確認してみてください。
その担当者は新人か知識が少ない人ではないかと思います。
転職の為、4/15付けで前の会社(パート)を退社し、5/1から新しい会社(契約社員)に就職しました。
只今、試用期間中です。
疲れからか体調不良が続き仕事を休んで病院に行ったところ、妊娠してるのがわかりました。
悪阻も酷く隠しきれないと思い、上司に妊娠してる事を伝えました。
販売業で立ちっぱなしって事もあり、上司からは「無理はしないように」と言って頂いたのですが、正直立ってるのも辛いんですが「大丈夫です」と言ってしまった手前、休みたいと言えず日々フラフラで仕事をしています。
このままでは体がもたないと思い仕事を諦めて辞めようかと考えているのですが、収入がなくなることが不安でしかたがないです。
前の会社で失業保険に入っていたので失業給付金を頂こうかと考えているのですが、一度就職したのに貰えたりするのでしょうか?
また、前の会社から離職票や雇用保険被保険者書などの一切の書類を頂いてないのですが、普通は遅くても退社後10日くらいには送られてくると聞いたのですが、一ヶ月経っても何も送られてきません。
今からでも前の会社に言えば頂けるのでしょうか?
回答よろしくお願い致します。
只今、試用期間中です。
疲れからか体調不良が続き仕事を休んで病院に行ったところ、妊娠してるのがわかりました。
悪阻も酷く隠しきれないと思い、上司に妊娠してる事を伝えました。
販売業で立ちっぱなしって事もあり、上司からは「無理はしないように」と言って頂いたのですが、正直立ってるのも辛いんですが「大丈夫です」と言ってしまった手前、休みたいと言えず日々フラフラで仕事をしています。
このままでは体がもたないと思い仕事を諦めて辞めようかと考えているのですが、収入がなくなることが不安でしかたがないです。
前の会社で失業保険に入っていたので失業給付金を頂こうかと考えているのですが、一度就職したのに貰えたりするのでしょうか?
また、前の会社から離職票や雇用保険被保険者書などの一切の書類を頂いてないのですが、普通は遅くても退社後10日くらいには送られてくると聞いたのですが、一ヶ月経っても何も送られてきません。
今からでも前の会社に言えば頂けるのでしょうか?
回答よろしくお願い致します。
これは出産してからも職場で働かしてもらえるかちょっとずつ入り込むしか無いですね何か学歴や資格は無いですか職歴は残ってもよそで何の役にも立ちません
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