自己都合で退職し失業保険中のバイトについて。
4年間働いた会社を今月末で退職します。
失業保険をもらうために3ヶ月は無職でいようと思うのですが、何も仕事しないと昼夜逆転の生活になりそうなので何かアルバイトをしようと思っています。
就業時間が1週間に20時間を越えると就職したとみなされるようですが、20時間以上働いても雇用保険に入らなければバレないんでしょうか?
コンビニで1日5時間×週5日働く予定です。それとも週20時間越えると強制的に保険に加入させられるのでしょうか?
雇用保険に入りたくないですと言えば入らなくても良いのですか?無知ですみませんm(_ _)m
4年間働いた会社を今月末で退職します。
失業保険をもらうために3ヶ月は無職でいようと思うのですが、何も仕事しないと昼夜逆転の生活になりそうなので何かアルバイトをしようと思っています。
就業時間が1週間に20時間を越えると就職したとみなされるようですが、20時間以上働いても雇用保険に入らなければバレないんでしょうか?
コンビニで1日5時間×週5日働く予定です。それとも週20時間越えると強制的に保険に加入させられるのでしょうか?
雇用保険に入りたくないですと言えば入らなくても良いのですか?無知ですみませんm(_ _)m
雇用保険は加入条件がそろえば、きちんと加入させるのが会社の義務となります。個人で入りたくないと言われても会社としては関係なく加入手続きを取るでしょう。入りたくなければ、加入条件を満たさないようにご自分で調整されるしかありません。
失業保険は再就職までの無収入状態をなくす、再就職支援ですからね。ある程度以上の収入が発生すれば打ち切られるのは当然でしょう。おそらく31日以上の継続雇用であれば、ハロワも給与明細の提出を求められると思います。給与明細にはだいたい労働時間が載っていますからね。
失業保険は再就職までの無収入状態をなくす、再就職支援ですからね。ある程度以上の収入が発生すれば打ち切られるのは当然でしょう。おそらく31日以上の継続雇用であれば、ハロワも給与明細の提出を求められると思います。給与明細にはだいたい労働時間が載っていますからね。
失業保険についてです。この度、5ヶ月働いた会社を7月20日付けで解雇されました。
当然、雇用保険の加入期間が6ヶ月に満たないため受給できないと思っていたのですが…
この前の職場で週20時間5年間働いており雇用保険には未加入でした。
さかのぼって雇用保険に入り受給資格を得ることは可能でしょうか?
今、失業中でお金に困っています。
当然、雇用保険の加入期間が6ヶ月に満たないため受給できないと思っていたのですが…
この前の職場で週20時間5年間働いており雇用保険には未加入でした。
さかのぼって雇用保険に入り受給資格を得ることは可能でしょうか?
今、失業中でお金に困っています。
いや、週20時間働いていたのなら、基本的には雇用保険に
入れなければいけないです。あなたを雇用保険に入れて
いなかった前の会社が違法行為をしていたということです。
ハローワークに企業名を伝えた上で、雇用契約書や
労働条件通知書など、あなたが週20時間働いていたという
証拠を持ってハローワークに出向けば、会社に指導が入りますよ。
ただ、証拠が無いと厳しいとは思いますが。
入れなければいけないです。あなたを雇用保険に入れて
いなかった前の会社が違法行為をしていたということです。
ハローワークに企業名を伝えた上で、雇用契約書や
労働条件通知書など、あなたが週20時間働いていたという
証拠を持ってハローワークに出向けば、会社に指導が入りますよ。
ただ、証拠が無いと厳しいとは思いますが。
失業中のアルバイトについて教えてください。
11月半ばに契約満了で会社を退職し、現在失業中ですが、
5月開始の職業訓練を受講したい為、失業保険はまだ受給していません。
受給までは、アルバイトをしても良いとのことで、アルバイトをしていますが、掛け持ちを考えています。
こういった場合は、アルバイトの時間の制限はないのでしょうか?
また、登録制の単発のアルバイトを考えているのですが、登録先の会社に就職したとはみなされないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
11月半ばに契約満了で会社を退職し、現在失業中ですが、
5月開始の職業訓練を受講したい為、失業保険はまだ受給していません。
受給までは、アルバイトをしても良いとのことで、アルバイトをしていますが、掛け持ちを考えています。
こういった場合は、アルバイトの時間の制限はないのでしょうか?
また、登録制の単発のアルバイトを考えているのですが、登録先の会社に就職したとはみなされないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
週20時間以上のバイトは雇用保険の対象となって就職とみなされます。ただこれも31日以上継続して雇用されるものに限りますから単発なら問題はないと思います。
確定申告について質問です。
昨年末まで生命保険会社に勤めていました。
個人事業主になるので確定申告をする必要があると言われ、
ちょうど1年前初めて確定申告をしました。
そろそろまた確定申告の時期ですが私は22年9月~23年10月まで産休、育休を取り休んでいました。
なので23年度の給料は約25万程度でした。
その内4万は社会保険料です。
103万以下なら申告は任意と聞きましたが、どのような職業においても103万以下なら申告は任意でいいのでしょうか?
私の場合でも任意ならもう新しく仕事もしていて行く時間もないのでしない予定です。
また、失業保険の手続きもする予定ですが確定申告をするしないは関係してくるのでしょうか?
ほぼ無知な私にもわかるようなわかりやすい回答お願いします。
昨年末まで生命保険会社に勤めていました。
個人事業主になるので確定申告をする必要があると言われ、
ちょうど1年前初めて確定申告をしました。
そろそろまた確定申告の時期ですが私は22年9月~23年10月まで産休、育休を取り休んでいました。
なので23年度の給料は約25万程度でした。
その内4万は社会保険料です。
103万以下なら申告は任意と聞きましたが、どのような職業においても103万以下なら申告は任意でいいのでしょうか?
私の場合でも任意ならもう新しく仕事もしていて行く時間もないのでしない予定です。
また、失業保険の手続きもする予定ですが確定申告をするしないは関係してくるのでしょうか?
ほぼ無知な私にもわかるようなわかりやすい回答お願いします。
職業によります。
まずは相談者さんの立場が分かりません。「個人事業主」で
「給料」というのは矛盾してますので、会社からもらっている紙が
「源泉徴収票」なのか「支払調書」なのかを確認してください。
前者なら給与所得者、後者なら個人事業主です。
給与所得者の場合、支給額-給与所得控除額で所得を
計算します。これが38万円以下であれば税金はかかりません
から確定申告をする必要がありません。
一般に103万円(支給額)-65万円(控除額)=38万円
となり給料が103万円以下で税金がかからないわけです。
(この38万円とは基礎控除といい、誰もが申告の際控除
できる控除額です)
次に個人事業主であれば売上-経費が38万円いかであれば
同じく申告をしなくても構いません。ですが青色申告者の場合
翌年以降も特典を受けるためには、税金が発生しなくても
申告をする必要があります。
白色申告者であれば、やはり申告は不要です。
質問者さんの場合「給料は・・・」や「社会保険料・・・」となって
いますから給与所得者と思われます。
であれば、還付を受けるため以外には、申告をしなくても大丈夫
ですね。
それから失業保険は、申告とは関係はありません。失業保険が
でる時点で、やはり給与所得ですね。
補足について
それでは「報酬」ですから事業所得、ないし雑所得となりますね。
ですが、やはり基礎控除の範囲内ですから、申告は不要ですね。
まずは相談者さんの立場が分かりません。「個人事業主」で
「給料」というのは矛盾してますので、会社からもらっている紙が
「源泉徴収票」なのか「支払調書」なのかを確認してください。
前者なら給与所得者、後者なら個人事業主です。
給与所得者の場合、支給額-給与所得控除額で所得を
計算します。これが38万円以下であれば税金はかかりません
から確定申告をする必要がありません。
一般に103万円(支給額)-65万円(控除額)=38万円
となり給料が103万円以下で税金がかからないわけです。
(この38万円とは基礎控除といい、誰もが申告の際控除
できる控除額です)
次に個人事業主であれば売上-経費が38万円いかであれば
同じく申告をしなくても構いません。ですが青色申告者の場合
翌年以降も特典を受けるためには、税金が発生しなくても
申告をする必要があります。
白色申告者であれば、やはり申告は不要です。
質問者さんの場合「給料は・・・」や「社会保険料・・・」となって
いますから給与所得者と思われます。
であれば、還付を受けるため以外には、申告をしなくても大丈夫
ですね。
それから失業保険は、申告とは関係はありません。失業保険が
でる時点で、やはり給与所得ですね。
補足について
それでは「報酬」ですから事業所得、ないし雑所得となりますね。
ですが、やはり基礎控除の範囲内ですから、申告は不要ですね。
会社都合での失業保険給付について
現在61歳の知り合いの失業保険給付についての質問です。
昨年定年になったそうですが、その後も継続して嘱託として会社に残っていました。
嘱託として残ってからも勤務条件や給与は変わらず、変わったことと言えば、賞与の支給がなくなったことくらいだそうです。
しかし先日会社の経営危機に伴い、給与を時給に変更しアルバイトとして雇用を変更するか退職するかとの話があったみたいです。
これでいくと、会社都合で退職にできるかと思うのですが、だいたいいくらぐらい、また何日間くらい失業保険は支給されるのでしょうか?
ちなみに雇用保険の加入期間は25年以上、過去6ヵ月の給与は手取り26万円くらいです。
現在61歳の知り合いの失業保険給付についての質問です。
昨年定年になったそうですが、その後も継続して嘱託として会社に残っていました。
嘱託として残ってからも勤務条件や給与は変わらず、変わったことと言えば、賞与の支給がなくなったことくらいだそうです。
しかし先日会社の経営危機に伴い、給与を時給に変更しアルバイトとして雇用を変更するか退職するかとの話があったみたいです。
これでいくと、会社都合で退職にできるかと思うのですが、だいたいいくらぐらい、また何日間くらい失業保険は支給されるのでしょうか?
ちなみに雇用保険の加入期間は25年以上、過去6ヵ月の給与は手取り26万円くらいです。
まず知り合いの離職理由ですが、会社都合にはなりません、会社都合になるには特定受給資格者の範囲に該当しなければなれません
特定受給資格者の範囲には
「(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)」
がありますが、知り合いの場合は、予見が出来てますからこれには該当しません、
またご自分から退職を選択してますので、自己都合になると思われます
従って知り合いの所定給付日数は150日になり
基本手当日額は4700円前後になるでしょう
特定受給資格者の範囲には
「(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)」
がありますが、知り合いの場合は、予見が出来てますからこれには該当しません、
またご自分から退職を選択してますので、自己都合になると思われます
従って知り合いの所定給付日数は150日になり
基本手当日額は4700円前後になるでしょう
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