雇用保険について
雇用保険について質問です。
H20年7月~H23年3月まで派遣社員として働いていました。
H20年10月から雇用保険に加入をしました。
H23年3月で派遣元より更新なしと言われ退職をしました。(H23年1月中旬頃)
雇用保険被保険者離職証明書の離職理由は、
2 定年、労働契約期間満了によるもの
(3)労働契約期間満了による離職にチェックがついており、
(3)の①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
(1回の契約期間6~12箇月、通算契約期間30箇月、契約更新回数3回)
労働者からの契約更新又は延長を希望する旨の申出があった
具体的事情記載欄が契約期間の満了
と記入等がありました。
この雇用保険被保険者離職証明書を基にハローワークに失業保険について問合せをしました。
(確認の為に何度か電話をし、電話をするたびに別の人と話をしました。)
ハローワークは、失業保険をもらうのに待機期間なしとのことでしたが、派遣会社は3ヶ月待機と言われました。
どちらの意見が正しいのでしょうか?
それと、インターネットで失業保険について調べていた時に、派遣会社は次の仕事を1ヶ月間は紹介するように
ハローワーク?が指導をしていると言うのを見ました。
もし、仕事を紹介しなかった場合には、1ヵ月後に雇用保険被保険者離職証明書を会社都合にするようにと
書いてありました。
本当の事でしょうか?
今回、退職をしましたが、退職前に仕事の紹介もないし、現在紹介できる仕事がないと言われました。
もし、本当のことならどのような行動をとったらいいですか?
文章がまとまってなくてすみません・・・。
詳しい方、教えてください。
宜しくお願い致します。
他のカテゴリーで質問をしたけど回答がなかったのでこちらに質問をします。
雇用保険について質問です。
H20年7月~H23年3月まで派遣社員として働いていました。
H20年10月から雇用保険に加入をしました。
H23年3月で派遣元より更新なしと言われ退職をしました。(H23年1月中旬頃)
雇用保険被保険者離職証明書の離職理由は、
2 定年、労働契約期間満了によるもの
(3)労働契約期間満了による離職にチェックがついており、
(3)の①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
(1回の契約期間6~12箇月、通算契約期間30箇月、契約更新回数3回)
労働者からの契約更新又は延長を希望する旨の申出があった
具体的事情記載欄が契約期間の満了
と記入等がありました。
この雇用保険被保険者離職証明書を基にハローワークに失業保険について問合せをしました。
(確認の為に何度か電話をし、電話をするたびに別の人と話をしました。)
ハローワークは、失業保険をもらうのに待機期間なしとのことでしたが、派遣会社は3ヶ月待機と言われました。
どちらの意見が正しいのでしょうか?
それと、インターネットで失業保険について調べていた時に、派遣会社は次の仕事を1ヶ月間は紹介するように
ハローワーク?が指導をしていると言うのを見ました。
もし、仕事を紹介しなかった場合には、1ヵ月後に雇用保険被保険者離職証明書を会社都合にするようにと
書いてありました。
本当の事でしょうか?
今回、退職をしましたが、退職前に仕事の紹介もないし、現在紹介できる仕事がないと言われました。
もし、本当のことならどのような行動をとったらいいですか?
文章がまとまってなくてすみません・・・。
詳しい方、教えてください。
宜しくお願い致します。
他のカテゴリーで質問をしたけど回答がなかったのでこちらに質問をします。
離職票の離職理由で特定受給資格者として認定されます(ハローワークの判断が正しい判断です)
過去には派遣の場合は派遣会社が次の派遣先を1ヶ月以内に貴方に紹介するようになっていて、それまでの1ヶ月間は離職票も発行されなかったのですが、一昨年の派遣や非正規の雇い止めや派遣切り等の問題で、1ヶ月の猶予期間はなくなりました。
次の派遣先を紹介出来るように努力は必要なんですが、それをしない派遣会社が殆どになってきました。
貴方が登録されていた派遣会社は、まだ古い体質の会社なんでしょう、それと雇用保険に関する法改正等を調べていないのでしょうね。
※すでに離職票が発行されているなら何も問題はありません、その離職票とその他の必要書類を持参し、お住まいの地域を管轄するハローワークで雇用保険受給申請をしてください、申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日・・・と言う流れで進み、初回認定日から5営業日以内に待期満了翌日から初回認定日前日までの基本手当が振込されます。
2回目以降の認定日は基本28日ごとで28日×基本手当日額の支給があります。
過去には派遣の場合は派遣会社が次の派遣先を1ヶ月以内に貴方に紹介するようになっていて、それまでの1ヶ月間は離職票も発行されなかったのですが、一昨年の派遣や非正規の雇い止めや派遣切り等の問題で、1ヶ月の猶予期間はなくなりました。
次の派遣先を紹介出来るように努力は必要なんですが、それをしない派遣会社が殆どになってきました。
貴方が登録されていた派遣会社は、まだ古い体質の会社なんでしょう、それと雇用保険に関する法改正等を調べていないのでしょうね。
※すでに離職票が発行されているなら何も問題はありません、その離職票とその他の必要書類を持参し、お住まいの地域を管轄するハローワークで雇用保険受給申請をしてください、申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日・・・と言う流れで進み、初回認定日から5営業日以内に待期満了翌日から初回認定日前日までの基本手当が振込されます。
2回目以降の認定日は基本28日ごとで28日×基本手当日額の支給があります。
失業保険について、お尋ねします。
私は、5月末で派遣の仕事を辞め、7月8日に失業保険の手続きをしました。
16日に初回説明会に行き、雇用保険受給資格者証をいただいたのですが、離職理由の番号が【23】と記載されていました。
更新をしなかったので、自己都合になると思うのですが、ハローワークの方に聞いた所、3ヶ月の受給制限はないと説明をされました。次の認定日が8月5日なのですが、この場合、最初の失業保険が振り込まれるのはいつになるのでしょうか?
ご存知の方がいましたら、教えて下さい…。
私は、5月末で派遣の仕事を辞め、7月8日に失業保険の手続きをしました。
16日に初回説明会に行き、雇用保険受給資格者証をいただいたのですが、離職理由の番号が【23】と記載されていました。
更新をしなかったので、自己都合になると思うのですが、ハローワークの方に聞いた所、3ヶ月の受給制限はないと説明をされました。次の認定日が8月5日なのですが、この場合、最初の失業保険が振り込まれるのはいつになるのでしょうか?
ご存知の方がいましたら、教えて下さい…。
2C(23)は雇い止め(3年未満在職の非正規社員だが、更新に関する明記は無し) です。
ですから、特定受給者になります。
よって、自己都合退職でも3ヵ月の給付制限が無いのです。
8月5日が認定日なら、早くて8月7日(金)・遅くも8月12日(水)には振り込まれます。
ですから、特定受給者になります。
よって、自己都合退職でも3ヵ月の給付制限が無いのです。
8月5日が認定日なら、早くて8月7日(金)・遅くも8月12日(水)には振り込まれます。
自己都合で退職することになりました。
通常、自己都合の場合失業保険を受け取るのは3ヶ月後からになりますが、
ハローワークでの申請の際に病気が原因で退職したと言えば翌月から支給されると聞いたのですが事実でしょうか?????
通常、自己都合の場合失業保険を受け取るのは3ヶ月後からになりますが、
ハローワークでの申請の際に病気が原因で退職したと言えば翌月から支給されると聞いたのですが事実でしょうか?????
なりません。
病気が原因であれば、休職期間の満了ややむを得ない自己都合など、離職票に離職事由が記載されています。
あなたが言っている行為は離職事由に対する不服の申立になります。
調査の結果、あなたの言っていることが正しくないとわかった場合、「不正に受給しようとした」と判断されて、給付そのものが受けられなくなる可能性もありますよ。
病気が原因であれば、休職期間の満了ややむを得ない自己都合など、離職票に離職事由が記載されています。
あなたが言っている行為は離職事由に対する不服の申立になります。
調査の結果、あなたの言っていることが正しくないとわかった場合、「不正に受給しようとした」と判断されて、給付そのものが受けられなくなる可能性もありますよ。
失業保険をもらっていますが、
8月30日に、採用通知が届けられました。
でも、実際に働くのは、10月1日からです。
この場合、9月30日まで、失業保険をもらう事は可能でしょうか?
8月30日に、採用通知が届けられました。
でも、実際に働くのは、10月1日からです。
この場合、9月30日まで、失業保険をもらう事は可能でしょうか?
採用おめでとうございます!
大丈夫です。今現在失業手当を受給されている状態ならば(給付制限中とかではなく)入社日の前日までは失業手当は支給されます。
入社日の前日に採用証明書を持参の上ハローワークへ手続きして下さい。
もし条件にマッチして再就職手当の申請ができるのであればハローワークから申請用紙を貰って下さい。
大丈夫です。今現在失業手当を受給されている状態ならば(給付制限中とかではなく)入社日の前日までは失業手当は支給されます。
入社日の前日に採用証明書を持参の上ハローワークへ手続きして下さい。
もし条件にマッチして再就職手当の申請ができるのであればハローワークから申請用紙を貰って下さい。
離職票の件で質問させていただきます。
契約社員の契約期間満了で退職いたしました。
会社から契約期間で雇用契約終了の通知を受けましたが、受領した離職票には離職区分2Dとして、労働者側からの契約更新または延長を希望する旨の申出があったに丸がされています。私からの申出はしました。できれば延長を希望していました。
これでは、失業保険の受給期間が大きく変わってくると思われます。
どなたか専門的なことでご存じ方のがいらっしゃいましたら、今後の手続きについて教えていただけませんでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
契約社員の契約期間満了で退職いたしました。
会社から契約期間で雇用契約終了の通知を受けましたが、受領した離職票には離職区分2Dとして、労働者側からの契約更新または延長を希望する旨の申出があったに丸がされています。私からの申出はしました。できれば延長を希望していました。
これでは、失業保険の受給期間が大きく変わってくると思われます。
どなたか専門的なことでご存じ方のがいらっしゃいましたら、今後の手続きについて教えていただけませんでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
契約社員は3年未満ですよね。
契約書には更新すると書いていなくても口頭でも更新する場合があると言われていて希望したが更新できなかった場合は「特定理由離職者」になると思います。
この場合は給付制限3ヶ月がないことと国保が場合によっては軽減措置が受けられると言うことがメリットになります。
ただ、自己都合である離職区分が2Dになっても契約社員の場合は給付制限はありませんから、メリットとしては国保の問題だけだと思います。
なお、受給期間(受給日数)は自己都合も特定理由離職者も同じで変わりありませんからね。
ominous_curveさん
あなたが言っている「延長」と質問者さんが言っている「延長」とは意味が違いますよ。
「個別延長給付」ではなくて、質問者さんが言っているのは「契約期間の延長」のことを言っているのです。
契約書には更新すると書いていなくても口頭でも更新する場合があると言われていて希望したが更新できなかった場合は「特定理由離職者」になると思います。
この場合は給付制限3ヶ月がないことと国保が場合によっては軽減措置が受けられると言うことがメリットになります。
ただ、自己都合である離職区分が2Dになっても契約社員の場合は給付制限はありませんから、メリットとしては国保の問題だけだと思います。
なお、受給期間(受給日数)は自己都合も特定理由離職者も同じで変わりありませんからね。
ominous_curveさん
あなたが言っている「延長」と質問者さんが言っている「延長」とは意味が違いますよ。
「個別延長給付」ではなくて、質問者さんが言っているのは「契約期間の延長」のことを言っているのです。
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