扶養控除について質問です。(所得税控除・健康保険扶養者)
所得税控除と健康保険扶養者に入れるための条件(103万円と130万円)の基準がはっきりとわかりません。
教えていただけますでしょうか。
現在は夫婦で共働きですが、嫁さんが妊娠したため、4月いっぱいで退職することになりました。
そこで、私の扶養に入れたいと思うのですが、以下の事が詳しくわかりません。
教えていただけますでしょうか。

ちなみに、失業保険は受給しない予定です。

・所得税控除について
よく年間収入が103万円以下という条件を聞きますが、これは嫁さんの1~4月の給料の手取り額でしょうか?
それとも、所得税や雇用保険・健康保険などが控除される前の金額で判断するのでしょうか?
また、もし年間収入が103万円を超えていた場合、所得税控除は受けれないと思いますが、105万円など、微妙な金額であった場合、4月後半を欠勤扱いにしてでも103万円以下とした方が結果的に得になるのでしょうか?
(予定では最後の10日間は余ってた有休を消化します)


・健康保険の扶養者について
こちらは年間収入130万円以下という条件ですが、こちらのほうはよく見込みの額という言葉を耳にします。
見込みであるならば、1~4月の収入(これも控除される前の額でしょうか?)が130万円以下でも、そのまま12月まで働いたと仮定した金額が130万円を超えていたら健康保険の扶養者には入れれないのでしょうか?
また、健康保険扶養者に入れなかった場合は国保に入ると思いますが、その場合も出産一時手当金(35万円)は国から支給されるのでしょうか?

以上です。
よろしくお願いします。
〉扶養控除について質問です。(所得税控除・健康保険扶養者)
奥さんのことですよね?
まるっきり用語が間違っているんですけど?

1.配偶者控除
※「扶養控除」ではありません。

「103万円」は、今年の給与収入全額です。
いわゆる税込みです。源泉徴収票の「支払金額」です。

〉もし年間収入が103万円を超えていた場合、所得税控除は受けれないと思います
あなたの20年の所得税額の計算に、配偶者控除が適用されない、という関係です。

103万円を超え、141万円未満の場合、あなたに適用されるのは配偶者控除ではなく配偶者特別控除になりますが、105万円以下なら、所得税の配偶者特別控除の金額は配偶者控除と同じ額です。

〉結果的に得になるのでしょうか?
それはあなたの所得によります。

2.「被扶養者」です。
「130万円未満」です。「以下」ではありません。

資格を判断する時点で受けている収入を年収換算します。
退職したら「収入0」ですが、失業給付を放棄することを証明しないと資格を認めない、という保険者もあります。

〉その場合も出産一時手当金(35万円)は国から支給されるのでしょうか?
「出産育児一時金」です。
国保の保険者は国ではなく市町村です。

出産時点で国保の被保険者であるのなら、国保から出ます。
ただし、退職前1年以上健康保険に加入しており、退職後6ヶ月以内に出産したときは、在職中の健康保険からも支給されます。
そのような場合、大抵の国保では、出産育児一時金を支給しません。
被扶養者になった場合も同様です。
去年、A社を6月に退職しました。
A社からもらった源泉徴収の支払い金額は126万円、その後3ヶ月間失業保険をもらっていました。
そして12月にB社での1ヶ月だけの短期アルバイトで8万強程頂きました。その支払いは1月で源泉徴収されていません。

質問です。

1、確定申告には短期アルバイト分も含めなければいけないのでしょうか?
2、妻(見届)がいるのですが、扶養には入れるのでしょうか?また入れるならば入ったほうがよいのでしょうか?(妻の去年の年収は160万程度。自分は現在は2月からアルバイトをしており、4月にまた定職に就きます)

無知で申し訳ないのですがお教えください。
1.B社の給与は今年貰ったので、来年の確定申告または今年就職した先にB社の源泉徴収票を提出して年末調整します。

2.奥さんがあなたより収入が多いのであなたの扶養になるのではなく、あなたが奥さんの扶養になれ、奥さんの収入で配偶者特別控除を受ける事が出来ます。奥さんが勤務先で年末調整がすんでいるのであれば、奥さんがあなたを扶養にして確定申告する事で奥さんが既に支払っている所得税の還付を受ける事が出来ます。

あなたの収入が126万円なので所得は61万円になり、配偶者特別控除11万が受けれます。これにより5,500円の所得税の還付あります。あなたを扶養にするには、申告書の2表の扶養の欄にあなたの氏名と生年月日を記入し、配偶者特別控除にチェックをし、1表の33の欄にあなたの合計所得額の11万円を記入するだけです。

早速確定申告した方がいいかと思います。

>補足
結婚されていないのであれば配偶者の控除は残念ですが、使う事が出来ません。
失業保険の給付制限中に
失業保険の給付制限中にバイトをして(雇用保険は未加入、だけど所得税はひかれている)
申請日に職員からバイト等しました?と聞かれ→「いいえ」と答える。
バイトしていた事が密告以外で相手にばれると思いますか?
私は失業保険と所得税は管轄が違うので・・・・と思うのですが・・・
制限中の就労は、申告しても今後の受給には差し支えありません。就業手当の申請はあくまで本人の意志によりますので断ればいい話…。ただ、虚偽の申告(バイトはしてないなどと嘘をつく)をした場合は別です。ばれれば厳しく罰せられますよ。情報は色んなところから漏れます。
結婚しています。退職後の健康保険支払いについて教えて下さい!
来月で今の会社を退職予定です。
結婚していますが夫の扶養に入らず失業保険を貰うつもりでいます。
ただ、失業保険って申請してから三ヶ月後くらいまで貰えないですよね?
①その間も健康保険は自分で支払いをしなければならないのでしょうか?失業保険が給付されるまでの間は扶養に入り、給付されはじめてから外れる、といったことはできるのでしょうか?

②また、扶養に入ったり外れたりするのはややこしいと知人から聞いたことがありますが、そうなんでしょうか?

こういった知識に乏しいので申し訳ありませんが教えていただけると助かります。
宜しくお願いします。
失業給付は離職理由が単なる自己都合の場合は7日の待期と3ヶ月の給付制限期間がありますので4ヶ月くらいかかります。
ですので退職した翌日から健康保険の被扶養者を申請し、失業給付の受給が開始とともに扶養喪失したほうがよいかと。(基本手当日額が3,611円をこえるとき)
扶養喪失したら国保や国民年金に加入し、失業給付の受給が終了したら被扶養者として再申請する事になりますね。

その他のケースでは退職の翌日から国保か任意継続健保のどちらか選択し、国民年金にも加入し失業給付が終了するまで保険料を負担する場合です。
但し、組合健保に加入の場合は失業給付手続き開始(待期、給付制限を含む)から被扶養者から除外される場合がありますのでよくご確認下さい。
試採用ですが退職しようか迷ってます
今月の中ごろ7年勤めた会社を会社都合にて退職して(失業保険・再就職手当ても捨てて)
新しい会社に21日から試採用にて勤めております。

でも会社の経理は自転車操業で少し不安になっておりますし、
パソコンはあるのですが事務的なことはすべて
昭和時代の形式でとてつもなく仕事量が多いのです(一人の事務員で一般事務・経理担当)
一人しか事務員がいないので休みたいときにも休めないみたいだし

まだ1週間しか勤めておりませんが
会社の内情、仕事内容等の不安で辞めようかどうか迷ってます

今、退職すれば前の会社の失業保険等もいただけるのでしょうか?
今の会社はまだ何も(社会保険・雇用保険)をかけてません

どうか良いお知恵を授けてください。

ちなみに今はまだ主人の扶養に入ってます
もらえますから、不安ならさっさと辞めてハローワークの手続きをどうぞ。
雇用保険に入っていないなら失業保険は1年以内に全額もらわない
とあとは切り捨てになります。
以前質問させていただきましたが、結婚後、130万の扶養内で
働くか、子供ができるまでは社保完備のところで働くか
悩んでいます。(妊娠したらやめます。)
フルパートで働くにして、850円(おおよそ) ×8h×週5(約22日)=14万9600円
149600×12ヶ月=1795200円です。
以前の回答では、扶養外になり、社保(健保、雇用保、厚生年金)、
所得税、住民税(結婚前は正社員だっため、一年間は7000円くらいかも )
を149600円から引いても、手取り12万くらいだと聞きました。
扶養内でしたら、10万5千円くらいしか働けませんし、
103万をこえるため、所得税や、住民税(1年間は7000円?)がここから(旦那の給料から)
ひかれてしまいますよね?
そしたら、フルパートの方が2万お得ですよね?妊娠してやめるときに
失業保険ももらえるかもしれないし。
でも違うサイトで、年収180万以上ないと、損だ!というのを
見ました。これはどうなんでしょうか?
やっぱり180万以上ですか?
年収180万円以上でないと損という場合は、税金や保険・年金の負担増のほかに、ご主人の会社から支給される「家族手当(年20万円程度)」が停止される状態を指しているものと思われます。

ですので、ご質問者様のご主人の会社の規定をご確認ください。

もし、家族手当への影響が関係ないのであれば、フルパートで勤務されることをお勧めいたします。
関連する情報

一覧

ホーム