失業保険がすぐに給付される、正当な理由による退職、に私のケース(下記)は当てはまるでしょうか?
また、どういう書類を用意すれば認定されやすいでしょうか?
1. 妻が膝靭帯の再建手術をし1カ月の入院後退院、幹部側の足に体重をかけられないため日常生活で介護が必要。
2. 前回復までは1年ほど必要なものの、介護を必要とする期間は約2カ月。
3. 私は会社都合で東京に単身赴任、妻は自営業をしており大阪の自宅に残る。
4. 妻は自宅近くの大阪の病院に今年2月からかかっており、状態を良く分かってくれている医師・病院に最後まで見てもらいたい。
5. 妻側の姻族に介護ができる者がいない。(両親は他界、一人っ子)
6. 私の両親は電車で2時間ぐらいのところに住んでいるが、24時間介護をするほど仲良くないし、62歳なので無理をさせたくない。
7. 妻の仕事は簡単な打合せが必要なものの、概ね在宅でこなせる。(こなせないものはすでに処分した。)

このケースだと、失業保険(雇用保険)の特定理由離職者の該当者の内下記2項目を合わせたものに当てはまるのではないかと思うのですがいかが思われますか?
また、認定してもらうにはどのような書類があればよいでしょうか。
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
雇用保険が早期に給付される場合は会社都合となっています。あなたが上げた理由はあなたの家庭の都合のようですね。
ですから早期には受給できませんね。3ヵ月かかります。会社が会社都合と認めてくれればいいんです。
例えば業務縮小により人員整理で退職してもらったなど。
私は過去に会社を退職する時に会社に頼んでそうしてもらったことがあります。そのときは退職届もそのように書きました。
失業保険、扶養、妊娠について
もうすぐ結婚を予定している会社員の男です。
12月に入籍を予定していて、婚約者は10月頭に仕事を退職しています。
ちなみに婚約者はもともと10月までの契約期間でしたので本人都合での退職ではありませんでした。

もともと、退職から入籍までの間は婚約者は父親の扶養に入る予定でした。
現在もその手続きをしているところです。

しかし最近、婚約者が体調が不安定で妊娠しているようなのです。
まだ、健康保険の手続きが済んでいなく、病院での診察を受けられていない状況です。


不安なこと、わからないことがいくつかあり、以上のことをふまえた上でわかる方がいらっしゃればお答えいただければと思います。

まず、婚約者が失業保険を受給できるのかどうか、ということです。
妊娠すると労働力と認められなく、給付されないときいたことがあります。
結婚自体お金のかかるものなので、もしもらえるのであればもらいたいところです。

次に、父親の扶養に入るにも種類がある?らしく、どのような形で扶養に入るのがベストなのか、ということです。
ちなみに、父親は会社員です。

体のことでもあるので、急ぎで答えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
〉病院での診察を受けられていない状況です。
正常なら、妊娠の検査や妊婦健診は保険が効きませんけどね。

〉婚約者が失業保険を受給できるのかどうか
つわりがひどくて働けない、などという状態でないのなら、産前休業にあたる期間までは受けられるはずです。
しかし、産後、再就職できる状態になった時点で受けた方が良いのではないかという点を見当されるべきかと。
※再就職するつもりがないなら受けられませんよ?
※※離職理由が「妊娠のため」なら、「妊娠により働けなくなったから辞めた」という意味だからまず受給できませんが、婚約者の場合はそうではないので。

また、そもそも受給資格があるのかどうかが問題です。
〉もともと10月までの契約期間でしたので本人都合での退職ではありませんでした。
「更新あり」の契約なのに、本人から「辞めます(更新しません)」と言ったのなら「正当な理由のない自己都合」で、3ヶ月の給付制限がつきますし、「離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」という条件を満たしていなければなりません。
※「離職区分」が「2D」では?


〉父親の扶養に入るにも種類がある
ありません。
「健康保険の被扶養者」だけです。
「健康保険の任意継続」とか「国民健康保険に加入」という選択肢はありますが。

なお、基本手当を受けるなら、収入があるわけだから、その間は被扶養者になれません。
※手当の日額が低ければなれる可能性があります。逆に、給付制限中も資格なしとされることもあります。
失業保険の申請は、離職証明書が必要なのは、わかってるのですか、ハローワークには先に行くべきなのでしょうか?
正社員で働きたいので、申請後活動になりますか?
現在、私は有給消化中です。

今までがむしゃらに毎日働いていたのですが、仕事をやめ、手持ちぶさたでなりません。

無理な勤務形態でしたが、自主退社に、なってしまいます。
この場合、やはり、3ヶ月待たなくてはいけないのでしょうか?
アワセテお答えいただけると助かります。

友達は、担当の方に恵まれたのか、即支給になったみたいです。
ただ、どーしてそうなったのか、本人はわかっておらず、ラッキーだといってました。

同じところで同じように働いてたのですが、差がでてじうんですかねー。
有給を消化中であれば、その間に求職活動をすることもできます。そして、新しいところが決まった場合、失業保険の申請の手続きは不要です。

自己都合退職の場合は、3か月の給付制限があります。契約期間満了などの会社都合による理由の場合は、申請後、7日間の待機後、失業保険が支給されます。
質問ですm(__)m

今派遣で3ヵ月契約なんですが、その3ヵ月ごとの契約満了で辞めたら失業保険次の月から出るのか知りたいです。

普通は3ヵ月待たないどダメみたいなんですが、どうなのでしょうか??

又、有給は辞める時まとめて使っていいのでしょうか?
法律的にどうなのでしょうか?教えて下さい。
3ヶ月更新で、雇用保険に加入した期間が過去2年間に12ヶ月あれば、条件を満たします。
詳細はみなさんのリンクを確認してください。

何故3ヶ月かというと、自分で勝手に退職してすぐに失業保険がもらえたら、みんな簡単に辞めてしまうからかな
逆に、解雇とか倒産などにおいては、自分の都合ではないため、7日間の待機後支給されます
解雇倒産は、仕方がないですから。

自分で勝手に辞めた場合は、その待機期間の3ヶ月の間に新仕事を探しなさいということ
ハローワークに通って認定を受けて、仕事をさがしてそれでもなお仕事が決まらない場合は、失業保険を出しましょうという制度だからです。

有給は労働者の権利ですから、どのように取得しようと自由となっております。
退職時にまとめて取るのも構いません。
しかし、引継ぎなどで消化しにくいこともありますから、可能であれば計画的に取得していくのが労基署のお勧めのようです。
失業保険についてです。会社都合で退職し失業保険を受給中です。受給期間内にNPO法人をたちあげて理事長に就任しました。理事長職は無報酬です。もちろん給与もありません。
この場合、失業保険の受給は継続できますでしょうか。それとも再就職とみなされ受給は切れるのでしょうか。詳しい方がいらしたらお教えください。
会社役員の場合、報酬があるなしに関係なく、その業務に従事する必要があります。
よって、失業者とはみなされません。
なお、役員であっても、他の会社で就労する意思があるのであれば、就活をしてください。ただし、法人役員であることはハローワークに伝えてください。
失業保険について。
父の病気.....二ヶ月ほど前から、父の様態が急変し、家族が付きっきりで病院に寝泊りしています。
その旨を会社に伝え、年明けに退職したいと伝え、退職届を提出しました。
ですが、いろいろと理由をつけられ保留にされずっと退職できず目にわかるように先延ばしにされていましたが、先日危篤になり、無理矢理欠勤して実家に戻りました。会社にも限界を感じ、辞めると伝えていますが、この場合失業保険はもらえるのでしょうか?
とりあえず理由はどうであれ離職日以前2年間で被保険者期間が通算して12ヶ月以上(特定受給資格者又は特定理由離職者は離職日以前1年間で被保険者期間が6ヶ月以上)あり、条件を満たせば失業給付は受給できます。

常時本人の看護を必要とする親族の疾病等により離職を余儀なくされた場合には特定理由離職者に該当する場合がありますので、ハローワークに聞いてみることがよろしいかと考えます。

補足について
二年五ヶ月間、雇用保険に加入しているのであれば、失業給付は問題ないでしょう。
先ずはご家族の事を心配してあげてください。
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