失業保険について。
妊娠為、今年の3月いっぱいで正社員をやめ、それから3ヶ月同じ会社でパートとして6月まで働いていました。
私の確認も甘かったのですが給料明細を見たらパートで働いてた3ヶ月は雇用保険を払っていませんでした…
そして今さら失業保険に入りたいと思うのですが今から手続きしても入れるのでしょうか…
退職日が3月31日になっちゃうから正社員をやめてから1ヶ月以内に申請しなきゃいけなかったんでしょうか。
かなりの無知ですいません…
妊娠為、今年の3月いっぱいで正社員をやめ、それから3ヶ月同じ会社でパートとして6月まで働いていました。
私の確認も甘かったのですが給料明細を見たらパートで働いてた3ヶ月は雇用保険を払っていませんでした…
そして今さら失業保険に入りたいと思うのですが今から手続きしても入れるのでしょうか…
退職日が3月31日になっちゃうから正社員をやめてから1ヶ月以内に申請しなきゃいけなかったんでしょうか。
かなりの無知ですいません…
パートで勤務していた3ヶ月は、1週間の所定労働時間は何時間でしたか?
例えば、1日5時間で週5日勤務なら、1週間の所定労働時間は25時間なるといった具合なのですが。(残業等の時間は含みません)
もし、あなたの1週間の所定労働時間が20時間以上(ちょうど20時間も含む)あったのであれば、そもそも3月の離職が違っていた可能性がありますし、4月から6月までの雇用保険もかける必要がありました。
この場合、もちろん、遡って雇用保険をかけることは可能です。
ただ、4月~6月の1週間の所定労働時間が20時間なかった場合は、残念ですが雇用保険をかけることはできません。
やはり3月31日離職のままとなるでしょう。
ご質問の件は、受給期間延長の申請についてだったのでしょうか?
それであれば、今からでも延長手続きは可能です。
3月末退職であったとしても大丈夫です。
ただし、その場合、本来の申請期限は過ぎていますから、受給期間(退職した翌日から1年)を全て延長できるわけではありません。
残りの期間を延長できることになります。
また、給付制限はかかります。免除にはなりません。
しかしそれでも今から延長しておけば、働けるようになって失業保険手続きをした際に給付制限がかかったとしてもその後の受給は可能となるでしょうから、しないよりは全然マシと言えるでしょう。
ですが、そもそも4月~6月までが雇用保険をかける必要があったかどうかを先にはっきりさせる必要があります。
もし6月まで雇用保険をかけられたのであれば、延長申請期間はこれから(6月末まで勤務していたのであれば7月31日から1ヶ月間)となります。
従って、まずは会社に確認することが必要となるでしょう。
1週間の所定労働時間が20時間ありそうであれば会社に回答を求めてみてください。
はっきりしない場合は、安定所に相談という手もあります。
給料明細は取ってありますか?4月~6月の給料明細をできるだけ持っていくようにしてください。
1週間の所定労働時間が20時間以上あると確認できる契約書などもあるとよいのですが・・
ただ、この場合当然安定所は会社に連絡を取り本人が相談しに来たことを伝えるでしょうから(そうしなければあなたに雇用保険をかけたりすることもできませんから、会社に連絡なしでは安定所の方も動けません)あなたの会社での立場や居心地なども考える必要があります。その辺は注意が必要でしょう。
そういうことを考えれば、できるだけ会社内でうまく話がまとまればとは思います。
無知は仕方ありません。恥じることもありません。
こういうことは通常、経験しなければ考えもしないでしょうし、分かりませんよね。
できれば、ここで質問されたことだけを鵜呑みにせず(必ずしも回答全てが正答であるとは限らないので)きちんとしたところ(安定所など)に相談するなり確認されることをおすすめします。
ご参考になさってください。
例えば、1日5時間で週5日勤務なら、1週間の所定労働時間は25時間なるといった具合なのですが。(残業等の時間は含みません)
もし、あなたの1週間の所定労働時間が20時間以上(ちょうど20時間も含む)あったのであれば、そもそも3月の離職が違っていた可能性がありますし、4月から6月までの雇用保険もかける必要がありました。
この場合、もちろん、遡って雇用保険をかけることは可能です。
ただ、4月~6月の1週間の所定労働時間が20時間なかった場合は、残念ですが雇用保険をかけることはできません。
やはり3月31日離職のままとなるでしょう。
ご質問の件は、受給期間延長の申請についてだったのでしょうか?
それであれば、今からでも延長手続きは可能です。
3月末退職であったとしても大丈夫です。
ただし、その場合、本来の申請期限は過ぎていますから、受給期間(退職した翌日から1年)を全て延長できるわけではありません。
残りの期間を延長できることになります。
また、給付制限はかかります。免除にはなりません。
しかしそれでも今から延長しておけば、働けるようになって失業保険手続きをした際に給付制限がかかったとしてもその後の受給は可能となるでしょうから、しないよりは全然マシと言えるでしょう。
ですが、そもそも4月~6月までが雇用保険をかける必要があったかどうかを先にはっきりさせる必要があります。
もし6月まで雇用保険をかけられたのであれば、延長申請期間はこれから(6月末まで勤務していたのであれば7月31日から1ヶ月間)となります。
従って、まずは会社に確認することが必要となるでしょう。
1週間の所定労働時間が20時間ありそうであれば会社に回答を求めてみてください。
はっきりしない場合は、安定所に相談という手もあります。
給料明細は取ってありますか?4月~6月の給料明細をできるだけ持っていくようにしてください。
1週間の所定労働時間が20時間以上あると確認できる契約書などもあるとよいのですが・・
ただ、この場合当然安定所は会社に連絡を取り本人が相談しに来たことを伝えるでしょうから(そうしなければあなたに雇用保険をかけたりすることもできませんから、会社に連絡なしでは安定所の方も動けません)あなたの会社での立場や居心地なども考える必要があります。その辺は注意が必要でしょう。
そういうことを考えれば、できるだけ会社内でうまく話がまとまればとは思います。
無知は仕方ありません。恥じることもありません。
こういうことは通常、経験しなければ考えもしないでしょうし、分かりませんよね。
できれば、ここで質問されたことだけを鵜呑みにせず(必ずしも回答全てが正答であるとは限らないので)きちんとしたところ(安定所など)に相談するなり確認されることをおすすめします。
ご参考になさってください。
アルバイトを始めて5ヶ月になります。
勤務は週5日1日7時間~8時間です。
会社に社会保険の加入したい意思を伝えた所、契約更新(3ヶ月)の書類と一緒に、『3ヶ月様子をみたい』と言われいれ入れてもらえません
結局の所、理由をつけて先伸ばされるのにうんざりしてますが、いろいろ調べた所、後からでもさかのぼって2年分は加入できる事がわかりましたが、
雇用保険にさかのぼって加入しても、自己都合で退職した場合、失業保険がすぐにもらえません。
退職の理由が、社会保険に加入できないと言う理由でも自己都合になるのでしょうか?(これは会社には伝えず辞めます)
離職票の退職理由の変更が出来たと思うのですが、詳しい方、ご指南お願いいたします。
勤務は週5日1日7時間~8時間です。
会社に社会保険の加入したい意思を伝えた所、契約更新(3ヶ月)の書類と一緒に、『3ヶ月様子をみたい』と言われいれ入れてもらえません
結局の所、理由をつけて先伸ばされるのにうんざりしてますが、いろいろ調べた所、後からでもさかのぼって2年分は加入できる事がわかりましたが、
雇用保険にさかのぼって加入しても、自己都合で退職した場合、失業保険がすぐにもらえません。
退職の理由が、社会保険に加入できないと言う理由でも自己都合になるのでしょうか?(これは会社には伝えず辞めます)
離職票の退職理由の変更が出来たと思うのですが、詳しい方、ご指南お願いいたします。
社会保険に加入する事を前提とした雇用契約でない限り
社会保険に入れない事を理由に会社都合には出来ないでしょう。
あなたが希望を出して認められなかっただけなので自己都合
退職理由の変更ができるのは不当な残業をした場合や
仕事によって病気になった診断書を書いてもらえた等
明らかな証拠を提出し役所の人に認められた場合。
役所の人がダメだと言ったらダメです。
不正受給防止のためけっこう厳しいです。
補足
社会保険というから厚生年金の話だと思ってました。
雇用保険にも加入できないようなところはやめた方がいいかと...
労災と雇用保険を入れてるところはたくさんありますよ
厚生年金までとなると会社側の負担が大きくなるので
加入できないところが多くあります。
それと退職後に遡って加入するのは不可能なのでは?
それができたら誰もが失業手当欲しさに遡って加入するでしょうから
認めていたら制度自体成り立たなくなってしまいますよ
社会保険に入れない事を理由に会社都合には出来ないでしょう。
あなたが希望を出して認められなかっただけなので自己都合
退職理由の変更ができるのは不当な残業をした場合や
仕事によって病気になった診断書を書いてもらえた等
明らかな証拠を提出し役所の人に認められた場合。
役所の人がダメだと言ったらダメです。
不正受給防止のためけっこう厳しいです。
補足
社会保険というから厚生年金の話だと思ってました。
雇用保険にも加入できないようなところはやめた方がいいかと...
労災と雇用保険を入れてるところはたくさんありますよ
厚生年金までとなると会社側の負担が大きくなるので
加入できないところが多くあります。
それと退職後に遡って加入するのは不可能なのでは?
それができたら誰もが失業手当欲しさに遡って加入するでしょうから
認めていたら制度自体成り立たなくなってしまいますよ
【早急に回答いただけると嬉しいです】今失業保険の申請をしているのですが、最近派遣会社で仕事が決まり、明日から働きに行きます。
なのでハローワークに電話したら五月にある認定日が今日になり、昨日書類を書いていて雇入年月日を確認した関係書類の写しを添付とありましたが、そういった書類については何も貰っていませんが、どうすればいいのでしょうか?
派遣会社も初めてで雇入年月日も派遣に登録した日なのか就業先に受かってからなのか解りません。
それとこの場合、手続きをしてうまくいけば所定給付日数が90日残っていて1日4500円くらい貰えるとしたら4500×90×0.6で合ってますでしょうか?
さっき電話したら出てくれなかったのでお願いします。
なのでハローワークに電話したら五月にある認定日が今日になり、昨日書類を書いていて雇入年月日を確認した関係書類の写しを添付とありましたが、そういった書類については何も貰っていませんが、どうすればいいのでしょうか?
派遣会社も初めてで雇入年月日も派遣に登録した日なのか就業先に受かってからなのか解りません。
それとこの場合、手続きをしてうまくいけば所定給付日数が90日残っていて1日4500円くらい貰えるとしたら4500×90×0.6で合ってますでしょうか?
さっき電話したら出てくれなかったのでお願いします。
間に合っていないと思いますが。
では、あなたはどうやって働く場所や明日から働くことを知ったのでしょう?
メールで通知されたならプリントアウトして持っていってください。
ケータイメールなら、窓口の人にそれを見せて相談してください。
今回は、今日までの基本手当を支給するための認定です。
再就職手当はまた別(基本的に1年以上雇用が条件だし)。
補足
登録型派遣は、派遣先が決まるたびに労働契約を結びます(派遣会社に採用されます)。
したがって、通常、就労開始日=雇い入れの日です。
では、あなたはどうやって働く場所や明日から働くことを知ったのでしょう?
メールで通知されたならプリントアウトして持っていってください。
ケータイメールなら、窓口の人にそれを見せて相談してください。
今回は、今日までの基本手当を支給するための認定です。
再就職手当はまた別(基本的に1年以上雇用が条件だし)。
補足
登録型派遣は、派遣先が決まるたびに労働契約を結びます(派遣会社に採用されます)。
したがって、通常、就労開始日=雇い入れの日です。
失業保険について
来月10日に会社都合により退職が決まりました。
失業保険の申請をしようと思うのですが、離職票が届くのに約2週間かかります。
離職票が届くまでの2週間の間に短期でアルバイトをすると、失業保険の申請に何か影響はありますか??申請が出来なくなったりしますか?
よろしくお願いしますm(__)m
来月10日に会社都合により退職が決まりました。
失業保険の申請をしようと思うのですが、離職票が届くのに約2週間かかります。
離職票が届くまでの2週間の間に短期でアルバイトをすると、失業保険の申請に何か影響はありますか??申請が出来なくなったりしますか?
よろしくお願いしますm(__)m
あなたの都合がどうこうより
2週間だけバイトしにくるあなたが迷惑
と思うバイト先の事を考えてください
そもそもどこが使ってくれるのでしょうか
2週間だけバイトしにくるあなたが迷惑
と思うバイト先の事を考えてください
そもそもどこが使ってくれるのでしょうか
失業保険の給付について。会社を自己都合でやめてからもう2カ月たちます。
まだ失業保険の申請などしていません。
給付されるのは三ヶ月後といいますが、申請してから三ヶ月後なのでしょうか?
それとも失業してから三ヶ月後なのでしょうか?
まだ失業保険の申請などしていません。
給付されるのは三ヶ月後といいますが、申請してから三ヶ月後なのでしょうか?
それとも失業してから三ヶ月後なのでしょうか?
雇用保険(失業保険)は申請しないと何も始まりません。
離職票が手元にあるなら、その他必要書類等を持参し、お住まいの地域を管轄するハローワークで受給申請を行ってください。
流れとしては、申請→7日間の待期→自己都合退職者は3ヶ月の給付制限→説明会・初回認定日→支給が始まるのは申請後3ヶ月半~4ヶ月後からになります。
※受給可能期間が離職から1年ですので、早目に手続きされた方がいいですよ。
離職票が手元にあるなら、その他必要書類等を持参し、お住まいの地域を管轄するハローワークで受給申請を行ってください。
流れとしては、申請→7日間の待期→自己都合退職者は3ヶ月の給付制限→説明会・初回認定日→支給が始まるのは申請後3ヶ月半~4ヶ月後からになります。
※受給可能期間が離職から1年ですので、早目に手続きされた方がいいですよ。
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