失業保険の最初の認定日前に再就職したのですが、事情があり就職から2日で退職します。失業保険は前回の残をすべてもらえるのでしょうか?前回は会社都合で今回は自己都合になります。給付制限はどうなりますか?
今回の会社での手続きはしたのでしょうか?
まだであれば以前のままでハローワークに行けば
継続で受給できるはずですよ!
まだであれば以前のままでハローワークに行けば
継続で受給できるはずですよ!
車と自転車の接触事故により、自転車に乗っていた側(交通ルールは自転車側が正しい)が、足の親指を骨折。
全治1ヶ月半と診断中で、自宅療養を余儀なくされていましす。失業保険中で、就職活動
もできません。
ケースバイケースバイだとは思いますが、治療後、保険会社を通していくら位補償金(慰謝料?)をいただけますか?
同じような経験のある方、保険の知識がある方、お話をお聞かせ下さい。
全治1ヶ月半と診断中で、自宅療養を余儀なくされていましす。失業保険中で、就職活動
もできません。
ケースバイケースバイだとは思いますが、治療後、保険会社を通していくら位補償金(慰謝料?)をいただけますか?
同じような経験のある方、保険の知識がある方、お話をお聞かせ下さい。
交通事故の慰謝料は(治癒または症状固定などで)治療が終わらないと算定できません。
自賠責保険の計算は4200円×(実通院日数×2と治療期間日数のどちらか少ない方)で計算しますが、総損害額(治療費、通院交通費、慰謝料、等の合計額)が120万円を超える場合には任意保険基準での算定に代わるので現時点ではどの位になるかの予想ができ図、治療が終了した時点で算定することになります。
事故状況が判らないので何とも言えませんが、被害者にも過失がある場合は健康保険などを使って治療費を圧縮しておいた方が後で後悔しなくて済むと思います。
自賠責保険の計算は4200円×(実通院日数×2と治療期間日数のどちらか少ない方)で計算しますが、総損害額(治療費、通院交通費、慰謝料、等の合計額)が120万円を超える場合には任意保険基準での算定に代わるので現時点ではどの位になるかの予想ができ図、治療が終了した時点で算定することになります。
事故状況が判らないので何とも言えませんが、被害者にも過失がある場合は健康保険などを使って治療費を圧縮しておいた方が後で後悔しなくて済むと思います。
失業保険の求職活動についてお聞きしたいです。現在失業保険を受給しています。前回の認定日が10月11日でした。次は11月8日です。
先日求人検索しに行ってきたのですが、後一回が前回の認定日の10月11日に検索しています。今回の認定日に必要な求職活動二回に、この前回の認定日の検索は求職活動にカウントされるのでしょうか?
是非教えて下さいm(__)m
先日求人検索しに行ってきたのですが、後一回が前回の認定日の10月11日に検索しています。今回の認定日に必要な求職活動二回に、この前回の認定日の検索は求職活動にカウントされるのでしょうか?
是非教えて下さいm(__)m
すでに回答がありましたが。10月11日の検索は今回の分に入りますから大丈夫ですよ。
ただ、認定日は1回の求職活動と認めているHWも多いと思いますので確認してみてください。そうすれば1回の求職活動でいいはずです。
ただ、認定日は1回の求職活動と認めているHWも多いと思いますので確認してみてください。そうすれば1回の求職活動でいいはずです。
離職票について
離職票を再三請求してもなかなかもらえず、ハローワークから会社に電話してもらったところ、「用紙を取りに行く暇がない、今週か来週に行くつもりだった」と言われたらしく、その足で私が会社のほうに離職票の用紙を持って行きました。
それでもちゃんと書いて出してくれるのか心配で先ほど電話したところ、「書く時間はあるけど今週も来週もおそらく行けない。行けるとしたら24日だ」と言われました。
ハローワークにも何回も行って説明してあるのですが、1社面接を控えていて、もしその内定が出た場合24日から仕事が始まってしまうんです。
失業保険ももらう予定だったのに、待機期間のことも考えると早く失業保険の申請をしないと再就職手当さえ出ません。
この場合、ハローワークに事情を説明すれば書いてもらった離職票を離職者本人が提出することは可能でしょうか?
ちなみにハローワークでとりあえず離職票なしで仮申請できないかと聞いたところ離職票なしではできないと言われました。
書く時間はあるけど提出に行けないというのは、歯科医院の先生の奥さんで受付もしているため、受付の人数が確保できないと抜けれないという理由らしいです。(受付は常時3人もいるのによく分かりませんが)
すごく困ってます。よろしくお願いします。
離職票を再三請求してもなかなかもらえず、ハローワークから会社に電話してもらったところ、「用紙を取りに行く暇がない、今週か来週に行くつもりだった」と言われたらしく、その足で私が会社のほうに離職票の用紙を持って行きました。
それでもちゃんと書いて出してくれるのか心配で先ほど電話したところ、「書く時間はあるけど今週も来週もおそらく行けない。行けるとしたら24日だ」と言われました。
ハローワークにも何回も行って説明してあるのですが、1社面接を控えていて、もしその内定が出た場合24日から仕事が始まってしまうんです。
失業保険ももらう予定だったのに、待機期間のことも考えると早く失業保険の申請をしないと再就職手当さえ出ません。
この場合、ハローワークに事情を説明すれば書いてもらった離職票を離職者本人が提出することは可能でしょうか?
ちなみにハローワークでとりあえず離職票なしで仮申請できないかと聞いたところ離職票なしではできないと言われました。
書く時間はあるけど提出に行けないというのは、歯科医院の先生の奥さんで受付もしているため、受付の人数が確保できないと抜けれないという理由らしいです。(受付は常時3人もいるのによく分かりませんが)
すごく困ってます。よろしくお願いします。
会社もまったく呆れますが、
ハローワークの窓口の職員も不親切で怠慢であると思いました。
人によりますが、こちらが下手に出ていると動かない・・・という感じなのでは?
>この場合、ハローワークに事情を説明すれば書いてもらった離職票を離職者本人が提出することは可能でしょうか?
もちろん可能です。腹が立ちますが、あなたが書いておられる方法が手っ取り早いかもしれません。
この手続きを「確認の請求」と言います。
ポイントは3つあります。
【1】被保険者であった離職者は、いつでも被保険者でなくなったことの確認を請求することができる(雇用保険法第8条)。
【2】ハローワークは、離職者の確認請求に基づき被保険者でなくなったことの確認をした場合、その者から離職証明書を添えて請求があったときは離職票を交付しなければならない(同法施行規則第17条第1項第3号)。
【3】事業主は、離職者が離職票を請求するために離職証明書の交付を求めたときは、これを交付しなければならない(同規則第16条)。
この【3】にある、「離職証明書」というのが、以前、あなたが会社に持って行った「離職票の用紙(3枚綴り)」の1枚目(事業主控え)と2枚目(提出用)です。
※多分、3枚全部をもらってくるようにハローワークに言われると思います。
アクションの手順としては先に会社に行ってもいいですが、
私なら、【1】【3】【2】の順番でやるかもです。
まず、再度、ハローワークの窓口に行き、怒鳴らないまでも、毅然とした態度で、これまでの窓口の不適切な対応を指摘し、すぐさま会社に連絡してもらいます。
「会社はすでに法律に違反していること。本人がこれから書類をもらいに行くと言っているので、その場で即刻本人に渡すこと。それも法律で決まっていること」 と、ハローワークの人に強く言ってもらったほうがいいでしょう。
※先日届けた書類が見当たらない・・・など、行ってから言い訳されないように、必ず、事前確認を!
ハローワークの窓口の職員も不親切で怠慢であると思いました。
人によりますが、こちらが下手に出ていると動かない・・・という感じなのでは?
>この場合、ハローワークに事情を説明すれば書いてもらった離職票を離職者本人が提出することは可能でしょうか?
もちろん可能です。腹が立ちますが、あなたが書いておられる方法が手っ取り早いかもしれません。
この手続きを「確認の請求」と言います。
ポイントは3つあります。
【1】被保険者であった離職者は、いつでも被保険者でなくなったことの確認を請求することができる(雇用保険法第8条)。
【2】ハローワークは、離職者の確認請求に基づき被保険者でなくなったことの確認をした場合、その者から離職証明書を添えて請求があったときは離職票を交付しなければならない(同法施行規則第17条第1項第3号)。
【3】事業主は、離職者が離職票を請求するために離職証明書の交付を求めたときは、これを交付しなければならない(同規則第16条)。
この【3】にある、「離職証明書」というのが、以前、あなたが会社に持って行った「離職票の用紙(3枚綴り)」の1枚目(事業主控え)と2枚目(提出用)です。
※多分、3枚全部をもらってくるようにハローワークに言われると思います。
アクションの手順としては先に会社に行ってもいいですが、
私なら、【1】【3】【2】の順番でやるかもです。
まず、再度、ハローワークの窓口に行き、怒鳴らないまでも、毅然とした態度で、これまでの窓口の不適切な対応を指摘し、すぐさま会社に連絡してもらいます。
「会社はすでに法律に違反していること。本人がこれから書類をもらいに行くと言っているので、その場で即刻本人に渡すこと。それも法律で決まっていること」 と、ハローワークの人に強く言ってもらったほうがいいでしょう。
※先日届けた書類が見当たらない・・・など、行ってから言い訳されないように、必ず、事前確認を!
急ぎです!
失業保険認定について質問です。
前回先月の認定の時にハローワークを通して書類応募していたのですが、認定日をまたいで今月面接まで至りました。
この場合、面接は今月の求職活動の1回になりますか??
またなる場合は申請書にはどう書けばいいのでしょうか??
失業保険認定について質問です。
前回先月の認定の時にハローワークを通して書類応募していたのですが、認定日をまたいで今月面接まで至りました。
この場合、面接は今月の求職活動の1回になりますか??
またなる場合は申請書にはどう書けばいいのでしょうか??
今回の認定で1回、次回の認定日で1回の合計2回になります。
ですから各認定日で1回ずつの求職活動になります。
ですから各認定日で1回ずつの求職活動になります。
失業保険の受給延長期間中に、旦那の扶養に入ることはできますか?
12月に出産予定で、10月末に退職し、失業保険の受給延長の手続きをしようと思います。
失業保険を受給するには扶養には入れないと聞きましたが、延長期間中も扶養には入れないんですか?
12月に出産予定で、10月末に退職し、失業保険の受給延長の手続きをしようと思います。
失業保険を受給するには扶養には入れないと聞きましたが、延長期間中も扶養には入れないんですか?
ご自分の住所を管轄するハローワークで受給期間延長手続きを行いますが、手続きを行った際に受給期間延長通知書及び離職票2に手書き処理されたものが返却されますので、受給期間延長通知書、離職票1、離職票2をご主人の会社の扶養認定担当者に渡して下さい。コピーを取られた後、原本は返却されます。受給期間延長(働けない状態)=収入0円ですので、ご主人の扶養家族に入ることができます。また、厚生年金に加入している会社であれば、第3号被保険者に加入することもできます。それから、受給期間延長の期間ですが、90日間以上延長していれば、失業保険の受給手続きの際、自己都合退職=7日の待期期間+3ヶ月の給付制限の後から失業している日について支給対象期間となりますが、3ヶ月の給付制限措置がなくなりますので、参考にして下さい。
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