失業保険について。

父が失業保険を30年間かけつづけていて、昨年に病気のために退職しました。
失業保険を申請中に死亡した場合は、やはりもらえないのでしょうか。
傷病手当は受給されたのですね。もし受給されていないのであれば、失業手当じゃなく、傷病手当を受給される事になります。これは健康保険から支給されるものです。基礎報酬の約65%ぐらいで1日算出されます。失業手当は業務復帰が固まらないと、受給は不可能ですし、ダブル受給は返還を請求されたり、不正受給とみなされ三倍返しとなります。
所得税未納時の失業保険。

先日税務署から連絡が来て、3年前のアルバイト収入の所得税が支払われていないので払ってくださいと言われました。
それについては今後支払っていくつもりです。
しかし、その額がかなり大きくなってしまいそうなので今すぐ全ては払うことができません。恐らく分割で支払っていくことになると思います。

と同時に今現在私は失業保険の受給期間中です。(1回目の認定日は再来週です)


推測するに、所得税の未納は恐らく今回失業保険の手続きをしたことによって発覚したのではないかと思うのですが、これによって失業保険を受給できなくなってしまわないでしょうか?

何か知っている方いらっしゃいましたら回答お願いします。
失業保険と所得税は関係ありません。

所得税の追徴は、普通に、2~3年経ってから連絡がきます。
典型的お役所仕事で、やたら時間をかけて、忘れた頃にやってくるのです。

未納の税金を支払うのは当然ですが、
現在の失業給付とは関係ないので、
心配しないで求職活動と受給を続けてください。
失業保険について教えて下さい!退職の際の理由についてなんですが、今年になって結婚しフルタイムで働く事をやめ時間を減らして働こうと考えています。その際会社には家事に専念する為と言ってしまったのですが、実際は働くつもりです。その際、失業保険は適用されるのでしょうか?
適用されますけど、自己都合なので当然3ヵ月後からの支給です。
会社にも特に辞めた後の報告もいらないので、理由はそれでもいいと思います。
ただ、雇用保険を貰い終わってから働くつもりなのですか?それならいいですが、貰いながら働くのは不正受給になるので気をつけましょう‥。
失業保険についての質問です。
管轄ハローワークによって認定基準は異なるのですか?
3月に会社都合での解雇となり4月から午後通う専門学校へ行っています。
申請の際にハローワークの方にきちんとその事は告げ、認定を受けて、現在失業保険を受給中です。時間も考慮してくださり
学校には差し支えることなく認定日に行くことができています。もちろん求職活動はしています。
先日、同じ学校の人が申請に行き、学生であることを告げると受付してもらえなかったということでした。
理由は授業時間が週24時間くらいある、ということでした。
自分が通う学校は勤労学生が多く、ほとんどの人が学校求人で夜勤をしたり学校のない日に一日働いたり・・・ということで正社員扱いで働いています。なのでハローワークの言う”週20時間以上の勤務”は出来る状態にあると思っているのですが。
管轄所長の判断で認定って変わるものなのですか?
自分とその人と何が違うか考えてみたのですが

○自分は解雇3ヶ月くらい前からハローワークに通い、求職活動をしていた。
○退職理由が、会社都合か自己都合。
○申請の際にきちんと学校に通うことを告げたが、その人は申請し受理されたあと、後日通学中と申告した。

このようなことも関係してくるのでしょうか?
同じ学校に通いカリキュラムも同じなのに管轄ハローワークが違うだけで受付してもらえないのは納得いかなくて。

その人が失業保険ができる方法があれば教えていただきたいと思います。
それであなたの場合は週20時間未満なんですか?それなら通るでしょうが、その方は週20時間以上で申告したので却下になったのだと思います。週20時間以上だとアルバイトでも就職したと判定されます。
○自分は解雇3ヶ月くらい前からハローワークに通い、求職活動をしていた。
○退職理由が、会社都合か自己都合。
↑これは特に関係ありません。
○申請の際にきちんと学校に通うことを告げたが、その人は申請し受理されたあと、後日通学中と申告した。
申請時に隠していたのがネックになった可能性があるかも(推定)
ハローワークを騙して週20時間未満で申告すれば認定されるでしょうが発覚時が怖いですね。
「補足」
ハローワークによってまた地域によって判断が分かれる場合があります。全国統一ではありません。
その友人のHWでは昼間の学校ということがネックになっているかもしれません。昼間学校に通うと就職活動に支障をきたすという判断が根強いところもあります。残念ですが私には正確なことは回答出来ません。
注)以下の文章はおかしくないですか?
>ハローワークの言う”週20時間以上の勤務”は出来る状態にあると思っているのですが。
週20時間以上の勤務であれば就職したものとみなされますよ。週20時間未満でしょう。
今年の1月21日に正社員で働いていた会社を結婚退職し、すぐに妊娠しました。
知り合いから1年間は失業保険の延長手配が出来ると聞いたのですが、
先程ハローワークに電話で問い合わせたら
「どこで聞いたのか知りませんが、そんなのはありません!!」

と怒られました。

それ以上怖くて聞けなかったのですが、私のような場合失業保険の給付金を受ける事は出来ないのでしょうか?
受給延長手続きというものはあります。

受給期間延長手続きと言うのは、働くことができない状態になってから30日経過して、おおむね1か月以内に手続きをしなければなりません。
また、その制度の内容は、離職日の翌日から1年間である受給期間を長くするというものではなく、受給期間の進行を止めるものです。ですので、まだ受給申請をしていないのであれば、受給申請をして、おそらく、時間的に見てすでに出産されているか、出産間近だと思いますので、妊娠によって働くことができなくなったとして手続きを行うことはできます。ただ、1月21日にご結婚を機に退職していて、その結果転居をして元の職場への通勤が困難(概ね通勤時間が往復で4時間以上)となった場合には、特定理由離職者となり、受給申請した日を含めた7日間の待期期間終了後、すぐに支給対象期間が始まりますが、そうではない場合は待期期間の後に3か月間の給付制限期間がありますので、来年の1月21日で受給期間が切れますので、延長してもしなくても、支給対象期間を過ぎてしまうことになります。

今からでも受給申請をすればちょっとごたごたすると思いますが、最終的には申請は通るかもしれないですが、結局は給付を受けることなく受給期間を終えることになります。まあ、給付制限期間中に要件に合った再就職を果たせることができれば、再就職手当か就業手当を受け取ることは可能ではありますが。

今からアルバイトやパートでも仕事をしようと言う気持ちがおありなら、来年1月21日までに雇用保険の被保険者になる仕事に就いて、その仕事で被保険者である状態で6か月以上仕事を続けてから離職して、離職前2年間での被保険者期間が12か月以上あるという条件か、離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あると言う条件を満たし、在籍中に育児を理由として30日間仕事を休むと上記の通り、受給期間延長手続きを当初から行って、90日以上延長すると特定理由離職者となって、給付制限期間が免除された受給者になる可能性はあります。

注意してほしいのは、あくまでも可能性です。結婚した後、受給申請もしていなくて、妊娠、出産を経て、一定期間育児をしながら仕事をしていたのに、突然育児により120日も仕事ができなくなるというのは不自然すぎますから、認定されない可能性もあります。というか、私がハローワークの職員であれば、認定しません。認定したくないです。

今すぐに仕事ができる状態で、仕事をする気があるのであれば、受給申請などせずに、来年1月21日までに再就職し1月21日までに被保険者となれば、今年の1月21日に退職した会社の被保険者期間に新しい職場での被保険者期間が加算されることになりますから、むしろそちらを選択する方が賢いと思います。

次からは、仕事をしてそれを辞め、仕事をする気があるのであれば、すぐに受給申請を行いましょう。こういうことはご自分で一度経験しないとわからないことですから。

私も若気の至りと言うか、最初の転職の際は手続きを行わずに、失業給付を受け損ねました。周りにちゃんとそういう手続きがある、必要であるということを知っている人物がいたのにもかかわらず、教えてくれませんでした。

う~ん。どうして教えてくれなかったんだろうか?あのクソ親父。てめぇは半年働いて、半年失業給付を受け取ってということを繰り返して何年も生きてきたのに。考えてみればあれって、不正受給だったんじゃないのか?
諭旨解雇・解雇手当について質問です。
今現在無職・就活中です…
まずは今回の質問するにあたって、簡単に経緯を…

先月26日に問題が発覚し、28日に本社呼出し、年が明け4日に再度本社へ足を運び直接、『解雇』を言い渡されました。
『諭旨解雇』といった処分が下り、
『次のステップで頑張ってほしい…』とか
『これを受け入れれば、やり直しがきく…』など言われた後、
渡された同意書的な用紙には、こうありました。

※正確な文章ではありません。
『1月4日諭旨解雇とする。これに対し異議申し立てができます。なければ翌日1月5日までに退職届を提出。
提出なき場合は懲戒解雇とする』
とあり、その他に、処分内容として諭旨解雇・処分するにいたった内容、等が記載されていました。
最後に、
私はこれを承諾します ○○○○(名前) の横に捺印。

『会社からの処分』といった事が人生で初めてで、自分の非も十分に認めており、未練もないので、
「懲戒にはならないんだ…」と、会社に言われたとおりに、本社に行った翌日に、上の同意書的なモノと退職届を提出し現在にいたります。

そこで詳しい方に質問なのですが、

1・その日に『諭旨解雇』って言われ、言われるまま退職届だしましたが、今回の会社の処分に対して問題点ありますか?
(諭旨解雇に至るまでの期間など…)

2・これって退職届出した後(離職後)でも、会社に申告すれば予告手当もらえますか?

3・できれば失業保険を3ヶ月待機なしで受給したいのですが、離職票に『自己都合』とあった場合に、職安で諭旨解雇されたといった事実と証明ができれば、離職票の書き換え無しで早期受給できると思いますか?

4・質問者である私が今回、『これだけはやっておくべきだった…』又は『今からこれしなさい…』みたいな事ありませんか?
あれば是非アドバイス下さい。


長文なのと、文章理解しづらいのと、質問多いの本当にスイマセン…よろしくお願いします。
詳細が分かりませんので書き込みされている範囲でのお答えとなりますが・・

諭旨解雇は就業規則の懲戒規定には該当しないが、懲戒処分には違いないという内容となります。

会社の云われた『これを受け入れれば、やり直しがきく…』と云う意味は退職願を出す形を取るので履歴書には懲戒解雇と記載

する必要はないという意味かと思います。

そこでですが、

1については、特に就業規則で諭旨解雇について定めがないのであれば会社の判断で期間がきめられますが、2のご質問も含

め有給休暇の未消化分等どのように対応するか会社で決められ指示があると思います。

退職手当についても同様に、会社がどのような判断を下すかが問題ですね、

通常は懲戒解雇より若干優遇した措置が取られるかと思います。

しかし、解雇予告手当についてはその性質(会社の責任度合いがない)支払われないかと思います。

有給、退職金、等と同様に個々の会社判断を確認しておくことです。

3、については離職票が自己都合とあっても諭旨解雇の同意書を提出すれば給付制限はかからないと思います、書き換えも行われないと思います。

4、については、会社の処分に特に異議がないのであれば有給休暇、退職金の有無、について確認しておくことです。

会社の方が云われる同意しない場合は懲戒解雇とするとの内容ですが、これも就業規則に諭旨解雇に同意しない場合は懲戒

解雇とすると明記されていなければそのように処分することはできません。

処分内容と就業規則の内容が分かりませんので、一般的な回答ですが、諭旨、懲戒ともたとえあなたが会社に損害を与えたとし

ても就業規則に明記されていない場合は、この措置をすることはできませんので署名後であっても異議の申し立ては可能です。
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