七月いっぱいで退職し、失業保険の手続きをしました。一度目の認定日が終わり就職活動中だったのですが、先日妊娠してることがわかりました。
その場合手当の受給はできないのでしょうか?
その場合手当の受給はできないのでしょうか?
再就職できる状態である限りは受けられます。
再就職できない状態の間は受けられません。
産前休業にあたる期間に入ると、「再就職できない」と判断されてしまうことが多いようです。
※つわりが激しい間も。
※産後8週は「就業させてはならない」期間ですから、ダメです。
再就職できない状態の間は受けられません。
産前休業にあたる期間に入ると、「再就職できない」と判断されてしまうことが多いようです。
※つわりが激しい間も。
※産後8週は「就業させてはならない」期間ですから、ダメです。
職業訓練について
一年半勤めていた会社を体調不良による欠勤で解雇され、
失業保険の受給期間の延長をし、
現在は傷病手当をもらいながら生活しています。
もうすぐ一年半たち傷病手当も支給されなくなるので、失業保険の申請とできれば資格取得を目指して職業訓練に通いたいです。
職業訓練は離職して一年以上たっても受けられるのでしょうか?
わかる方、教えてください
一年半勤めていた会社を体調不良による欠勤で解雇され、
失業保険の受給期間の延長をし、
現在は傷病手当をもらいながら生活しています。
もうすぐ一年半たち傷病手当も支給されなくなるので、失業保険の申請とできれば資格取得を目指して職業訓練に通いたいです。
職業訓練は離職して一年以上たっても受けられるのでしょうか?
わかる方、教えてください
体調不良は完治したのですか?。職業訓練は「資格取得」が目的では有りません・あくまでも「就職」が前提です。就職する為に必要な技能、知識を習得することを目指しています。体調不調で就職出来るのでしょうか。そちらが心配ですし、ハローワークもその点を重視すると思います。とりあえずハローワークに相談してください。職業訓練や雇用保険受給認定などの管轄です。
失業保険の受給資格について教えてください。
昨年11月2日入社ですが、今年10月末で会社側の都合で解雇になった場合、失業保険はもらえますか?
丸一年までわずかに日数が足りないですが・・・
昨年11月2日入社ですが、今年10月末で会社側の都合で解雇になった場合、失業保険はもらえますか?
丸一年までわずかに日数が足りないですが・・・
補足
そもそも失業手当をもらうためには、離職日以前の一定期間に「被保険者期間」があることと、
「失業の状態」になければなりません。ここでいう失業とは、積極的に就職しようとする意思と、
いつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態にあることをいいます。
したがって、次のような場合には、失業給付(失業手当)をうけることができないことになっています。
①病気やけがですぐに就職できないとき
②妊娠・出産・育児などによってすぐに就職できないとき
③親族の介護に専念し、すぐに就職できないとき
④定年などで退職してしばらく休養するとき
⑤結婚して家事に専念するとき
⑥就職することがほとんど不可能な就業や労働条件にこだわり続けるとき
⑦学業に専念するとき
などです。このほかにもありますで、詳しくはハローワークでご確認ください。
出産で退職したような場合には、②に該当して失業手当を受けられません。
従って、出産後働ける状態になってからですね
そもそも失業手当をもらうためには、離職日以前の一定期間に「被保険者期間」があることと、
「失業の状態」になければなりません。ここでいう失業とは、積極的に就職しようとする意思と、
いつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態にあることをいいます。
したがって、次のような場合には、失業給付(失業手当)をうけることができないことになっています。
①病気やけがですぐに就職できないとき
②妊娠・出産・育児などによってすぐに就職できないとき
③親族の介護に専念し、すぐに就職できないとき
④定年などで退職してしばらく休養するとき
⑤結婚して家事に専念するとき
⑥就職することがほとんど不可能な就業や労働条件にこだわり続けるとき
⑦学業に専念するとき
などです。このほかにもありますで、詳しくはハローワークでご確認ください。
出産で退職したような場合には、②に該当して失業手当を受けられません。
従って、出産後働ける状態になってからですね
失業保険を受給したら旦那の扶養には入れない?
現在妊娠6ヶ月、平成24年4月に出産予定です。現在仕事をしている最中なのですが
平成24年1月30日をもって退職することになりました。
(育児休暇を取って復帰するかor退職するか熟慮した結果、退職の道を選びました)
退職したらすぐに主人の会社の健康保険に加入して扶養の手続きを取ろうと思っていますが、
同時に失業保険支給の延長手続きをして、出来れば4年間失業保険の支給を受けたいと
希望しています。
が、失業保険を受給したことによって年間103万の収入は越えてしまうので
主人の扶養からは外れなければならないのでしょうか。
無知で申し訳ありませんが
退職後、どのような手続きを取るのがベストなのか日々悩んでおります。
アドバイスをお願い致します。
現在妊娠6ヶ月、平成24年4月に出産予定です。現在仕事をしている最中なのですが
平成24年1月30日をもって退職することになりました。
(育児休暇を取って復帰するかor退職するか熟慮した結果、退職の道を選びました)
退職したらすぐに主人の会社の健康保険に加入して扶養の手続きを取ろうと思っていますが、
同時に失業保険支給の延長手続きをして、出来れば4年間失業保険の支給を受けたいと
希望しています。
が、失業保険を受給したことによって年間103万の収入は越えてしまうので
主人の扶養からは外れなければならないのでしょうか。
無知で申し訳ありませんが
退職後、どのような手続きを取るのがベストなのか日々悩んでおります。
アドバイスをお願い致します。
まず、失業保険受給期間の延長ですが、もらえる「時期」を先に延長する手続きであり、もらえる「期間」が長くなるわけではありません。
なので「4年間支給を受ける」ことが出来るようになるわけではありません。
例えば90日間の支給(これは勤務年数などによって日数は異なります)を、退職してから1年以内の数ヶ月のうちにもらうか、延長して2~3年先にもらうかという違いだけですので、そこをお間違いなく。もらえる日数は、延長しても増えません。
また失業保険をもらってる間は扶養から外れる必要がありますが(現在の所得や、ご主人の会社の制度にもよります)、まだもらっていない延長期間の間は、扶養には入れますよ。
なので「4年間支給を受ける」ことが出来るようになるわけではありません。
例えば90日間の支給(これは勤務年数などによって日数は異なります)を、退職してから1年以内の数ヶ月のうちにもらうか、延長して2~3年先にもらうかという違いだけですので、そこをお間違いなく。もらえる日数は、延長しても増えません。
また失業保険をもらってる間は扶養から外れる必要がありますが(現在の所得や、ご主人の会社の制度にもよります)、まだもらっていない延長期間の間は、扶養には入れますよ。
現在産休中です。先日口座に保険組合から育児休暇中のお金が振込まれていました。これは2ヶ月分?3ヶ月分どちらでしょうか?
また1月から産休に入っていますが、いつまでお金はもらえますか?
育児休暇を経て、復帰せず失業保険は請求できますか?
また1月から産休に入っていますが、いつまでお金はもらえますか?
育児休暇を経て、復帰せず失業保険は請求できますか?
育児生活 お疲れ様です。
別の方も回答されていますが・・・・
>現在産休中です
1月から産休に入られたのであれば、ご出産は2月か3月ですよね。
3月としても、すでに6月の終わりですので、現在は産休ではなく育休に入らているかと思います。
>先日口座に保険組合から育児休暇中のお金が振込まれていました。
健保から振り込まれたのであれば、それは育休中のお金ではなく、産休中のお金=出産手当金かと思います。
>これは2ヶ月分?3ヶ月分どちらでしょうか?
支給方法は健保によって違うのですが、多くの健保では「産前・産後」分を一括請求・支給しています。
申請時期は産後休暇確定後=育休開始後になります。
申請後だいたい1~2カ月で支給になります。
ですから2月分・3月分といった支給方法ではないかと思います。
が、健保によっては、給与の様に毎月支給されるところもあるそうですが・・・・。
なので、概算を出してみてはいかがでしょう?
計算方法は
標準報酬日額×3分の2×産休で休んだ日数
です。
標準報酬日額は産休に入る前の給与明細を見て、控除されている金額と、ご加入の健保の保険料料額表を照らし合わせれば、算出できるかと思います。
☆★☆
育児休業給付金は1カ月分を1単位とし2カ月分を1請求単位として申請します。
こちらは申請後約1~2週間ほどで支給になります。
支給もとはハローワーク(ショクギョウアンテイキョク)になります。
たとえば、3/15~育休が開始となったとすると、3/15~4/14が1単位、4/15~5/14が1単位の2単位分を1請求単位とします。
こちらは「雇用継続給付」と呼ばれるもので、雇用が続いていることに対して支給されます。
ですから、退職してしまえば、そこまでになります。
そして、育休の基本は「子の1歳到達時」(誕生日の前日)までですので、そこまで育休を取れば、そこまでとなります。
ただ、保育園に入れない等の理由があれば、6カ月の延長が可能です。
>復帰せず失業保険は請求できますか?
可能と言えば可能ですが、育児休業は復帰が前提で取得するものなので・・・・。(とはいえ、復帰できない事情もありますので、育児休業給付金を受給してそののち退職。となっても違法ではありませんが・・・)
違法ではありませんが、主様の後に続いて育休を取得しようと思っている方にとっては迷惑な話かもしれません。
別の方も回答されていますが・・・・
>現在産休中です
1月から産休に入られたのであれば、ご出産は2月か3月ですよね。
3月としても、すでに6月の終わりですので、現在は産休ではなく育休に入らているかと思います。
>先日口座に保険組合から育児休暇中のお金が振込まれていました。
健保から振り込まれたのであれば、それは育休中のお金ではなく、産休中のお金=出産手当金かと思います。
>これは2ヶ月分?3ヶ月分どちらでしょうか?
支給方法は健保によって違うのですが、多くの健保では「産前・産後」分を一括請求・支給しています。
申請時期は産後休暇確定後=育休開始後になります。
申請後だいたい1~2カ月で支給になります。
ですから2月分・3月分といった支給方法ではないかと思います。
が、健保によっては、給与の様に毎月支給されるところもあるそうですが・・・・。
なので、概算を出してみてはいかがでしょう?
計算方法は
標準報酬日額×3分の2×産休で休んだ日数
です。
標準報酬日額は産休に入る前の給与明細を見て、控除されている金額と、ご加入の健保の保険料料額表を照らし合わせれば、算出できるかと思います。
☆★☆
育児休業給付金は1カ月分を1単位とし2カ月分を1請求単位として申請します。
こちらは申請後約1~2週間ほどで支給になります。
支給もとはハローワーク(ショクギョウアンテイキョク)になります。
たとえば、3/15~育休が開始となったとすると、3/15~4/14が1単位、4/15~5/14が1単位の2単位分を1請求単位とします。
こちらは「雇用継続給付」と呼ばれるもので、雇用が続いていることに対して支給されます。
ですから、退職してしまえば、そこまでになります。
そして、育休の基本は「子の1歳到達時」(誕生日の前日)までですので、そこまで育休を取れば、そこまでとなります。
ただ、保育園に入れない等の理由があれば、6カ月の延長が可能です。
>復帰せず失業保険は請求できますか?
可能と言えば可能ですが、育児休業は復帰が前提で取得するものなので・・・・。(とはいえ、復帰できない事情もありますので、育児休業給付金を受給してそののち退職。となっても違法ではありませんが・・・)
違法ではありませんが、主様の後に続いて育休を取得しようと思っている方にとっては迷惑な話かもしれません。
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