派遣の有給と失業保険について
以前にも有給について質問させて頂いたのですが再度お答え頂ければ幸いです。
現在の派遣先では派遣の休暇は月9回と決まっておりそれ以上の休みは不可な為、有給は公休を振り替えて取るように
言われています。
派遣元には再三有給について取れるように交渉をお願いしましたが、派遣先のルールはかえるのは難しいし現実的に私の変りにその日だけ別の人を入れるのも難しい。
これ以上言うとあなたの評価も悪くなるし仕事がやりにくくなる、もしどうしても取りたいなら風邪などを理由に休んだらどうかとまで言われました。
でも現実に風邪で休んだ時は休んだ日数分の公休を出勤にされ休みがなくなり余計しんどくなったのでそれ以来
絶対体長を崩さないよう気をつけています。(当然の事ですが・・)
今回人間関係や有給の事もあり契約の更新をしない事を告げましたが自己都合になる為失業保険は3ヶ月先まで待たないといけないと言われました。
派遣元としては契約更新をしない契約終了としか書けないのでどうしようもないと言われました。
やはりこのような場合自己都合になってしまうのでしょうか?
以前にも有給について質問させて頂いたのですが再度お答え頂ければ幸いです。
現在の派遣先では派遣の休暇は月9回と決まっておりそれ以上の休みは不可な為、有給は公休を振り替えて取るように
言われています。
派遣元には再三有給について取れるように交渉をお願いしましたが、派遣先のルールはかえるのは難しいし現実的に私の変りにその日だけ別の人を入れるのも難しい。
これ以上言うとあなたの評価も悪くなるし仕事がやりにくくなる、もしどうしても取りたいなら風邪などを理由に休んだらどうかとまで言われました。
でも現実に風邪で休んだ時は休んだ日数分の公休を出勤にされ休みがなくなり余計しんどくなったのでそれ以来
絶対体長を崩さないよう気をつけています。(当然の事ですが・・)
今回人間関係や有給の事もあり契約の更新をしない事を告げましたが自己都合になる為失業保険は3ヶ月先まで待たないといけないと言われました。
派遣元としては契約更新をしない契約終了としか書けないのでどうしようもないと言われました。
やはりこのような場合自己都合になってしまうのでしょうか?
>やはりこのような場合自己都合になってしまうのでしょうか?
質問の内容では自己都合ですね。
派遣会社が更新の意思があるのに、あなたが拒否するということなので、自己都合退職扱いです。
有給の事で会社都合になることはありません。
有給の裁判所や労基法の解釈は、労働者が請求して会社が承認「請求権説)して効力が発生するわけではありません。
労働者は時季を指定して請求さえすれば、効力は発生します。
いくら派遣先が月9回と決めていても、法的な効力には影響ないので強引に請求して休めばいいだけです。
労働者には就労の義務が免除され、派遣元会社には賃金の支払義務が生じます。
賃金の支払日に有給の賃金が支払われていなければ、労基法39条7項違反となります。
ですから質問の段階では、労基法違反ではないので、これを理由に会社都合は困難です。
質問の内容では自己都合ですね。
派遣会社が更新の意思があるのに、あなたが拒否するということなので、自己都合退職扱いです。
有給の事で会社都合になることはありません。
有給の裁判所や労基法の解釈は、労働者が請求して会社が承認「請求権説)して効力が発生するわけではありません。
労働者は時季を指定して請求さえすれば、効力は発生します。
いくら派遣先が月9回と決めていても、法的な効力には影響ないので強引に請求して休めばいいだけです。
労働者には就労の義務が免除され、派遣元会社には賃金の支払義務が生じます。
賃金の支払日に有給の賃金が支払われていなければ、労基法39条7項違反となります。
ですから質問の段階では、労基法違反ではないので、これを理由に会社都合は困難です。
去年の10月後半に失業保険の手続きでハローワークに行って以来、一度も就職活動をしてません、手続きした日以来一度もハローワークにも行っていません。以前働いていた期間は7年でした。
こういう場合、失業保険の受け取りは「0」ですか?
こういう場合、失業保険の受け取りは「0」ですか?
最初の説明会(まずはじめにハローワークに行ったとき、この日に改めて来てくださいと言われるはずの日)で説明がありますが、待機期間のあと、認定日という4週間に1度のハローワーク訪問をして、就職活動をしているか、他にアルバイトをしているかなどを確認します。
この認定日に行かないと、失業保険の権利放棄とみなされ、もらえません。認定日に認定されると、その認定日までの失業保険金がもらえます。
この認定日に行かないと、失業保険の権利放棄とみなされ、もらえません。認定日に認定されると、その認定日までの失業保険金がもらえます。
失業保険についての質問です。
今名古屋で勤務しています。
結婚のため、横浜に転居することになりますが、結婚式は来年2月の予定です。(引越しは10月)
ただ、名古屋にいると結婚式の準備が難しいため、6月末に退職して、7月には1度実家(千葉)に戻りたいと思っています。
入籍は場合によっては6月~7月にすることも考えています。
もちろん仕事は探していくつもりですが、この場合失業保険は待機1週間+3ヶ月間はもらえないでしょうか?
それとも早めに受給できる可能性はありますか?
詳しい方がいらっしゃいましたらぜひ教えて下さい。
宜しくお願いします!
今名古屋で勤務しています。
結婚のため、横浜に転居することになりますが、結婚式は来年2月の予定です。(引越しは10月)
ただ、名古屋にいると結婚式の準備が難しいため、6月末に退職して、7月には1度実家(千葉)に戻りたいと思っています。
入籍は場合によっては6月~7月にすることも考えています。
もちろん仕事は探していくつもりですが、この場合失業保険は待機1週間+3ヶ月間はもらえないでしょうか?
それとも早めに受給できる可能性はありますか?
詳しい方がいらっしゃいましたらぜひ教えて下さい。
宜しくお願いします!
難しい質問ですね。
入籍し住民票も横浜へ移せば問題なく「結婚による住所変更」で「特定理由離職者」として認定され3ヶ月の給付制限期間ナシで基本手当の受給ができますが、入籍後の住所が横浜では無く千葉だと複雑(問題)ですね。
入籍の相手も千葉に住民票を置けば問題はないですがね。
次に雇用保険受給には住民票のある地域を管轄するハローワークでの申請・認定日の訪所が必要で尚且つ求職活動が必要です、千葉から横浜まで失業認定に出かけますか?
求職活動(面接)の為に横浜まで行きますか?
とりあえずは千葉へ帰って住民票も千葉に移し千葉のハローワークで申請し3ヶ月の給付制限付きで求職活動をするか、雇用保険受給は諦めるかですね。
入籍し住民票も横浜へ移せば問題なく「結婚による住所変更」で「特定理由離職者」として認定され3ヶ月の給付制限期間ナシで基本手当の受給ができますが、入籍後の住所が横浜では無く千葉だと複雑(問題)ですね。
入籍の相手も千葉に住民票を置けば問題はないですがね。
次に雇用保険受給には住民票のある地域を管轄するハローワークでの申請・認定日の訪所が必要で尚且つ求職活動が必要です、千葉から横浜まで失業認定に出かけますか?
求職活動(面接)の為に横浜まで行きますか?
とりあえずは千葉へ帰って住民票も千葉に移し千葉のハローワークで申請し3ヶ月の給付制限付きで求職活動をするか、雇用保険受給は諦めるかですね。
失業保険手当、再就職手当について
先日正社員として働いていた会社を自己都合退職し、現在はアルバイトでの仕事を探している24歳、女です。
退職手続きをする際、初めて雇用保険のことを耳にし、説明を受けたのですが、私の場合、失業保険や再就職手当をもらうには…
離職票をハローワークに提出→7日間の待機(絶対に仕事をしてはいけない期間)→1ヶ月に1度ハローワークに求職活動報告→仕事が見つかっていなければ失業手当支給・見つかれば再就職手当支給
※但し最初3ヶ月は失業保険給付制限あり
再就職手当は最初の1ヶ月での就職はハローワークの紹介によるもの
…ということで、間違っていないでしょうか?
問題はここからなのですが…失業保険を給付してもらうには、離職票が必要ですが、それが私の手元に届くのは今の時期だとゴールデンウィーク明けになると会社より説明を受けました。
でも、その間何もせず、ただ待つのみというのは心許がなく、早く求職活動をしたいです。
しかも、離職票を提出してから実際の支給までもかなりの期間を要するので、尚そう思うのですが…
もう失業保険手当や再就職手当を諦めてすぐに求職活動をして、早くからお給料を得る方が良いか…
離職票が届くまで何もせず待ち、手続き等諸々を全てやってから求職活動をし、お金の入ってこない時期もあれど、後に手当(再就職した場合は再就職手当+お給料)を得る方が良いのか…
金額的にはどちらが得になるでしょうか?
また、離職票の有効期間は1年と聞きましたが、例えば離職票を提出せずにすぐに求職活動行ったとして、その末に就いた仕事をまた1年以内に辞めたとすれば、そこからハローワークに離職票を持っていっても失業手当給付の対象にはなるのでしょうか?期間が延長されたりはしないですか?
雇用保険というものの存在を初めて知ったので、何もわからずちんぷんかんぷんで、説明もわかりづらかったらすみません。
お答えお願いいたします。
先日正社員として働いていた会社を自己都合退職し、現在はアルバイトでの仕事を探している24歳、女です。
退職手続きをする際、初めて雇用保険のことを耳にし、説明を受けたのですが、私の場合、失業保険や再就職手当をもらうには…
離職票をハローワークに提出→7日間の待機(絶対に仕事をしてはいけない期間)→1ヶ月に1度ハローワークに求職活動報告→仕事が見つかっていなければ失業手当支給・見つかれば再就職手当支給
※但し最初3ヶ月は失業保険給付制限あり
再就職手当は最初の1ヶ月での就職はハローワークの紹介によるもの
…ということで、間違っていないでしょうか?
問題はここからなのですが…失業保険を給付してもらうには、離職票が必要ですが、それが私の手元に届くのは今の時期だとゴールデンウィーク明けになると会社より説明を受けました。
でも、その間何もせず、ただ待つのみというのは心許がなく、早く求職活動をしたいです。
しかも、離職票を提出してから実際の支給までもかなりの期間を要するので、尚そう思うのですが…
もう失業保険手当や再就職手当を諦めてすぐに求職活動をして、早くからお給料を得る方が良いか…
離職票が届くまで何もせず待ち、手続き等諸々を全てやってから求職活動をし、お金の入ってこない時期もあれど、後に手当(再就職した場合は再就職手当+お給料)を得る方が良いのか…
金額的にはどちらが得になるでしょうか?
また、離職票の有効期間は1年と聞きましたが、例えば離職票を提出せずにすぐに求職活動行ったとして、その末に就いた仕事をまた1年以内に辞めたとすれば、そこからハローワークに離職票を持っていっても失業手当給付の対象にはなるのでしょうか?期間が延長されたりはしないですか?
雇用保険というものの存在を初めて知ったので、何もわからずちんぷんかんぷんで、説明もわかりづらかったらすみません。
お答えお願いいたします。
再就職手当は最初の1ヶ月での就職はハローワークの紹介によるもの
↓
3カ月間の給付制限がある人は、
給付制限終了後の最初の1カ月間は、ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと
離職票の有効期間は1年と聞きましたが、例えば離職票を・・・
↓
2年間に、12ヶ月以上の保険加入期間があれば大丈夫。
途中ブランクがあっても継続されます。
就職活動して、離職票が届いたら申請すれば良いと思います。
届く前に決まれば、それでいいではないですか?
↓
3カ月間の給付制限がある人は、
給付制限終了後の最初の1カ月間は、ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと
離職票の有効期間は1年と聞きましたが、例えば離職票を・・・
↓
2年間に、12ヶ月以上の保険加入期間があれば大丈夫。
途中ブランクがあっても継続されます。
就職活動して、離職票が届いたら申請すれば良いと思います。
届く前に決まれば、それでいいではないですか?
失業保険についてです。失業手当を頂いている間は他で収入があってはならない(あった場合はそのことを報告して、支給額が減らされる)という決まりごとがありますよね?でも最後の失業認定日を過ぎればもうバイトなどしてもよいのでしょうか?
最後の失業認定日を過ぎれば失業手当については終了しているわけですから、どんな仕事に就こうが問題ありません。
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