失業保険について。
離職日(3月31日)から受給資格決定日(4月27日予定)の間に4月5~8、10日、19~22、24日の10日間、仕事をしました
仕事をしましたとハローワークに申告すると、仕事をしなかったときよりも、だいたい受給開始の期間、またどのくらいいただける金額が変わってきますか?
今日、ハローワークに行こうと考えているので、教えていただけると助かります
ざっくりな回答で構いませんのでどうぞ宜しくお願いいたします
離職日(3月31日)から受給資格決定日(4月27日予定)の間に4月5~8、10日、19~22、24日の10日間、仕事をしました
仕事をしましたとハローワークに申告すると、仕事をしなかったときよりも、だいたい受給開始の期間、またどのくらいいただける金額が変わってきますか?
今日、ハローワークに行こうと考えているので、教えていただけると助かります
ざっくりな回答で構いませんのでどうぞ宜しくお願いいたします
まず離職理由は自己都合ですか?
離職票をHWに提示してから1週間の待機期間があります。
そこから自己都合なら3ケ月の受給待機があります。
その後から支給されますが、離職票を提出するのが今日ならその期間働いたのは問題ないと思います。
離職票をHWに提示してから1週間の待機期間があります。
そこから自己都合なら3ケ月の受給待機があります。
その後から支給されますが、離職票を提出するのが今日ならその期間働いたのは問題ないと思います。
失業保険の受給額の計算式について。
自分で計算しようと思いましたが難しくておおよそでいいのでわかる方いらっしゃいますか?
給付は90日間です。
離職直前の6ヶ月間の給料はおおよそ毎月19万円です。
自分で計算しようと思いましたが難しくておおよそでいいのでわかる方いらっしゃいますか?
給付は90日間です。
離職直前の6ヶ月間の給料はおおよそ毎月19万円です。
190000円×6ヶ月=1140000円
1140000円÷180日=6333円(賃金日額)
4400円前後かと思われます。(基本手当日額)
4400円×90日=396000円です。
お給料は総支給額で計算されますので(交通費も含みます)19万が手取りでしたらもう少し増えるかと思います。
1140000円÷180日=6333円(賃金日額)
4400円前後かと思われます。(基本手当日額)
4400円×90日=396000円です。
お給料は総支給額で計算されますので(交通費も含みます)19万が手取りでしたらもう少し増えるかと思います。
会社都合で解雇されました。就業期間11ヶ月ですが
失業保険もらえますか?
月20万くらいの給料でしたが大体どのくらいの金額と期間貰えるのでしょうか?
解雇なら手続きすればすぐに貰えるんですか?
失業保険もらえますか?
月20万くらいの給料でしたが大体どのくらいの金額と期間貰えるのでしょうか?
解雇なら手続きすればすぐに貰えるんですか?
現在の失業保険受給資格は、会社都合の場合は6ヶ月、その他の場合は12ヶ月の加入期間が必要です。
入社日初日から雇用保険に加入していれば11ヶ月なら問題ありません。
基本給与6ヶ月分から日額が計算され(賞与は除きます)、給付率は50%~80%です。
80%給付されるのは月給与が12万前後の低所得の場合です。
貴方の総支給額が20万なら、受給額は11万~13万の間ぐらいでしょう。
解雇の場合は「特定受給資格者」ですので、年齢や加入期間によって、給付日数が違います。
加入期間が1年未満なら全年齢で90日です。
会社から離職票を貰い(離職理由が会社都合になっているか確認の上で)、ハローワークへ提出し、手続きすれば来月から支給が開始されます。
ちなみに当方、健保・厚生・雇用・労災担当の総務課勤務です。
誤った回答をしている方がいらっしゃるので、念のため。
入社日初日から雇用保険に加入していれば11ヶ月なら問題ありません。
基本給与6ヶ月分から日額が計算され(賞与は除きます)、給付率は50%~80%です。
80%給付されるのは月給与が12万前後の低所得の場合です。
貴方の総支給額が20万なら、受給額は11万~13万の間ぐらいでしょう。
解雇の場合は「特定受給資格者」ですので、年齢や加入期間によって、給付日数が違います。
加入期間が1年未満なら全年齢で90日です。
会社から離職票を貰い(離職理由が会社都合になっているか確認の上で)、ハローワークへ提出し、手続きすれば来月から支給が開始されます。
ちなみに当方、健保・厚生・雇用・労災担当の総務課勤務です。
誤った回答をしている方がいらっしゃるので、念のため。
扶養について
今年の2月末で出産の為退職しました。
2月末までの給料は、合計手取りで、35万弱。
退職金が、約60万。
その後、出産手当金(46万強)を貰い、失業保険の最終認定日が、10月16日です。
残念ながら、就職が決まりそうにないので、最後の失業保険(給付合計約42万)が給付され次第、主人の会社の扶養に入ろうと思っております。
今までは、扶養に入れなかった為、国保、国民年金を払っておりました。
主人の会社の総務の方に、10月末までに、扶養の届け出を提出するよう言われております。
今日までに、上記の収入があったのですが、扶養に入れますでしょうか?
103万、130万超えていますよね?
自分なりに調べたのですが、ややこしくて、訳がわからなくなっちゃいました。
主人の会社の保険は、協会けんぽです。
また、年金事務所などに、私から連絡等しないといけないのですか?
来年の確定申告はどうなりますでしょうか?
お詳しい方、宜しくお願いします。
今年の2月末で出産の為退職しました。
2月末までの給料は、合計手取りで、35万弱。
退職金が、約60万。
その後、出産手当金(46万強)を貰い、失業保険の最終認定日が、10月16日です。
残念ながら、就職が決まりそうにないので、最後の失業保険(給付合計約42万)が給付され次第、主人の会社の扶養に入ろうと思っております。
今までは、扶養に入れなかった為、国保、国民年金を払っておりました。
主人の会社の総務の方に、10月末までに、扶養の届け出を提出するよう言われております。
今日までに、上記の収入があったのですが、扶養に入れますでしょうか?
103万、130万超えていますよね?
自分なりに調べたのですが、ややこしくて、訳がわからなくなっちゃいました。
主人の会社の保険は、協会けんぽです。
また、年金事務所などに、私から連絡等しないといけないのですか?
来年の確定申告はどうなりますでしょうか?
お詳しい方、宜しくお願いします。
協会けんぽの場合は月額ですと108333円、日額ですと3611円を超えていると扶養になれません、また過去の収入は問いません。
>2月末までの給料は、合計手取りで、35万弱。
過去の収入は関係ありません、あくまでもこれから先の収入が問題になります。
>退職金が、約60万。
退職金は分離課税と言って給与とは別計算です、しかも最低80万の控除があるのでその金額では課税されません。
>その後、出産手当金(46万強)を貰い、失業保険の最終認定日が、10月16日です。
出産手当金および失業給付金は日額3611円を超えれば支給対象日については扶養になれません。
>残念ながら、就職が決まりそうにないので、最後の失業保険(給付合計約42万)が給付され次第、主人の会社の扶養に入ろうと思っております。
今までは、扶養に入れなかった為、国保、国民年金を払っておりました。
それが正しい処理です。
>今日までに、上記の収入があったのですが、扶養に入れますでしょうか?
扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があります、税金の扶養については年間の収入が103万までです。
ただし出産手当金や失業給付金は非課税なので2月までの給与が問題になります。
>2月末までの給料は、合計手取りで、35万弱。
手取りではなく交通費を除いた総支給額で示してください。
健康保険の扶養は協会けんぽに場合はあくまでも過去の収入は問題にはなりません、現在の収入が月額で108333円あるいは日額が3611円以下であることです、ですから現在は無収入であれば扶養になれます。
>また、年金事務所などに、私から連絡等しないといけないのですか?
夫の健康保険の扶養になるとき会社に健康保険被扶養者(異動)届を出しますが、そのとき一緒に第3号被保険者変更届を出せばよいので、特に年金事務所に連絡は要りません。
>来年の確定申告はどうなりますでしょうか?
会社から源泉徴収票をもらってください。
確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。
2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは源泉徴収票と印鑑と還付は振込みになるのであなたの口座番号等です。
>では、2月末までの交通費を除いた総支給額が、103万を超えていなければ、何も問題なくこれから扶養に入れるということですよね?
そうです、もちろん今後12月までに働けばそれも加えることになります。
>2月末までの給料は、合計手取りで、35万弱。
過去の収入は関係ありません、あくまでもこれから先の収入が問題になります。
>退職金が、約60万。
退職金は分離課税と言って給与とは別計算です、しかも最低80万の控除があるのでその金額では課税されません。
>その後、出産手当金(46万強)を貰い、失業保険の最終認定日が、10月16日です。
出産手当金および失業給付金は日額3611円を超えれば支給対象日については扶養になれません。
>残念ながら、就職が決まりそうにないので、最後の失業保険(給付合計約42万)が給付され次第、主人の会社の扶養に入ろうと思っております。
今までは、扶養に入れなかった為、国保、国民年金を払っておりました。
それが正しい処理です。
>今日までに、上記の収入があったのですが、扶養に入れますでしょうか?
扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があります、税金の扶養については年間の収入が103万までです。
ただし出産手当金や失業給付金は非課税なので2月までの給与が問題になります。
>2月末までの給料は、合計手取りで、35万弱。
手取りではなく交通費を除いた総支給額で示してください。
健康保険の扶養は協会けんぽに場合はあくまでも過去の収入は問題にはなりません、現在の収入が月額で108333円あるいは日額が3611円以下であることです、ですから現在は無収入であれば扶養になれます。
>また、年金事務所などに、私から連絡等しないといけないのですか?
夫の健康保険の扶養になるとき会社に健康保険被扶養者(異動)届を出しますが、そのとき一緒に第3号被保険者変更届を出せばよいので、特に年金事務所に連絡は要りません。
>来年の確定申告はどうなりますでしょうか?
会社から源泉徴収票をもらってください。
確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。
2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは源泉徴収票と印鑑と還付は振込みになるのであなたの口座番号等です。
>では、2月末までの交通費を除いた総支給額が、103万を超えていなければ、何も問題なくこれから扶養に入れるということですよね?
そうです、もちろん今後12月までに働けばそれも加えることになります。
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