失業保険の受給手続きですが
解雇された会社より
受けとった用紙を

ハローワークに提出し いつから 受給されますか?

受けとり金額は何割位ですか?



受けとり期間は どれ位ですか?

よろしくお願いします。
まず、雇用保険(失業保険)受給資格ですが、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間がありますか?
解雇でも6ヶ月以上の被保険者期間が無ければ受給資格がありません(懲戒解雇の場合は12ヶ月以上)
会社から受取った用紙=離職票と言います。
離職票と違う用紙だと受給申請は出来ませんので、離職票を貰ってください。

最初に手当を受給出来るのは申請後約1ヶ月後です、それ以降は28日ごとに認定日があり28日分の基本手当が支給されます。
受給額は貴方の離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます、それまでの給料の概ね50%~80%です。
受給出来る期間は貴方の年齢・被保険者期間により90日~360日までありますので年齢と雇用保険被保険者期間が無ければ何日とは言えません。
失業保険の質問です。
会社都合なので300日くらいは出ますが確か200万円まで
のような気がします。再就職をしても10万円稼ぐのは大変です。
しかし300日・満額をもらうのは難しくありませんか?
これからハローワークに行くのですが・・・。
皆さんはどうしていますか?
過去に330日総額350万円ほど受給した事があります。(当時は基本手当日額の上限が約10700円でした)
認定日間(28日)に2回ハローワークに行き求人検索をするだけなので難しくはありませんでした。
大阪では今でも給付満了まで受給するのは2回以上の求人検索だけでも可能です。

給付満了まで受給し続けるより、再就職の方が難しいでしょう。
今、失業保険を受給しています。
受給終了が9月15日で、最終認定日が9月19日です。
わたしは9月10日?9月25までカナダに旅行へ行くため、認定日にハローワークへ行くことができません。


ナダに友人が住んでおり、結婚式があります。航空券も手配済みです。

ハローワークへ問い合わせしたところ、認定日の変更はできないと言われました。この場合、受給額は消滅してしまいますか?

他の質問を拝見したところ、先送りになるから消滅はしないとの内容を目にしました。
まず雇用保険の認定日の変更ですが
就職をした場合
就職のための面接試験や採用試験
就職に必要な資格試験の検定日に当たった場合
14日以内の病気やケガの場合
両親、親族の危篤、死亡
本人や親族の結婚

となっています

旅行では認定日の変更まで認められないでしょう

求職者給付(失業者保険)のもらえる期間は通常1年間となっています、

1年間のこの期間の中で(例えば給付日数が90日の場合)もらえますよという仕組みとなっています

そのために2回目の認定日にハローワークに行かなかった場合は2回目の失業保険がもらえないということになるだけです、

簡単に図表にすると

○ ハローワークに行ったために認定してもらい失業保険が受給できる

×ハローワークに行かなったたために認定してもらいえず失業保険が受給できない
1回目 28日分 ○
2回目 28日分 ×
3回目 28日分 ○
4回目 28日分 ○
5回目 6日分 ○

本来が2回目に受給する分が3回目にずれるだけであり受給日数の90日分は変わりません
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