今月、7月をもって長年働いた会社を退職します。
9月?海外にいくので、8月を暇にすごすのはもったいないので10万ぐらい稼げるバイトをしようとおもいます。
そして、海外から帰ってきて、失業保険の手続きをして受給するつもりです。
8月のバイトは、収入になり
失業保険の受給資格がなくなったりしますか?
離職票の有効期限、1年だときいたので、
退職→ひと月バイト→海外 → 三ヶ月後帰国→離職票を持って窓口へ、、と思ってます。
バイトして収入を得てしまったら、
失業保険をもらえるか心配なので教えてください。注意点などもあれば教えてください。
退職理由、会社都合
勤続年数、6年
9月?海外にいくので、8月を暇にすごすのはもったいないので10万ぐらい稼げるバイトをしようとおもいます。
そして、海外から帰ってきて、失業保険の手続きをして受給するつもりです。
8月のバイトは、収入になり
失業保険の受給資格がなくなったりしますか?
離職票の有効期限、1年だときいたので、
退職→ひと月バイト→海外 → 三ヶ月後帰国→離職票を持って窓口へ、、と思ってます。
バイトして収入を得てしまったら、
失業保険をもらえるか心配なので教えてください。注意点などもあれば教えてください。
退職理由、会社都合
勤続年数、6年
海外に行くなら行く前にハローワークに相談してください。おそらく延長は認められないでしょう。
雇用保険は退職から1年で無効になります。つまり、12か月分の失業手当をもらえたとして、約4か月分の失業手当はもらえないということです。(6年就業で12か月もらえるかは知りません)
申請前にバイトをしても構いません。しかしどうして?
雇用保険は退職から1年で無効になります。つまり、12か月分の失業手当をもらえたとして、約4か月分の失業手当はもらえないということです。(6年就業で12か月もらえるかは知りません)
申請前にバイトをしても構いません。しかしどうして?
扶養について
3月25に会社を辞めました。今のところ無職です。失業保険をもらう3ヶ月だけでも、夫の扶養に入れますか?失業保険をもらうようになったら、国保に切り替えようと思います。
扶養に入るには130万円以下の所得と聞いたのですが、前年度の所得が・・・でしょうか?それとも、今年度の所得がでしょうか?
3月25に会社を辞めました。今のところ無職です。失業保険をもらう3ヶ月だけでも、夫の扶養に入れますか?失業保険をもらうようになったら、国保に切り替えようと思います。
扶養に入るには130万円以下の所得と聞いたのですが、前年度の所得が・・・でしょうか?それとも、今年度の所得がでしょうか?
夫の加入している健康保険によります。
政府管掌の健康保険なら失業給付受給中以外は収入がないわけですから
待機中に扶養に入ることは可能です。
なお、失業給付も日額によっては扶養のままで良い場合もあります。
年収130万未満=月収108,333円以下、日額換算で3611円以下なら扶養内でいることができます。
組合管掌の健康保険の場合、独自に扶養基準のルールを決めても良いことになっていますので
組合の基準に従います。
失業給付を受給予定というだけで扶養資格がないとみなす組合も存在するようです。
>扶養に入るには130万円以下の所得と聞いたのですが、前年度の所得が・・・でしょうか?それとも、今年度の所得がでしょうか?
これからの「収入」です(所得なら額が異なります)。
ただ、まれに組合管掌の健保に加入の場合、そのようなルールで扶養基準を決めている会社も中にはあるようですが。
政府管掌の健康保険なら失業給付受給中以外は収入がないわけですから
待機中に扶養に入ることは可能です。
なお、失業給付も日額によっては扶養のままで良い場合もあります。
年収130万未満=月収108,333円以下、日額換算で3611円以下なら扶養内でいることができます。
組合管掌の健康保険の場合、独自に扶養基準のルールを決めても良いことになっていますので
組合の基準に従います。
失業給付を受給予定というだけで扶養資格がないとみなす組合も存在するようです。
>扶養に入るには130万円以下の所得と聞いたのですが、前年度の所得が・・・でしょうか?それとも、今年度の所得がでしょうか?
これからの「収入」です(所得なら額が異なります)。
ただ、まれに組合管掌の健保に加入の場合、そのようなルールで扶養基準を決めている会社も中にはあるようですが。
ご回答、お願いします!
私は二年間勤めた会社を退職して(自己都合)、4ヶ月になります。
登録制で単発のアルバイトをしながら、就職活動をしていました。
そんな中、アルバイトも無くなり、就職も出来ず1週間以上経ち、いよいよ、ヤバイなと思い、二年間勤めた会社の離職標等を持って、ハローワークに行き、失業保険の受給の申請を行いました。アンケート用紙に、退職してからこれまでの期間、アルバイト等をしたか否かの欄があり、面倒だったので「否」に印をつけました。この日は軽く面接して終わり、そして現在、待機期間中というものにあたります。
そこに一通、アルバイト先からメールが来ました。
「最終就業日をもって雇用保険の喪失となる」
といった内容でした。
…青ざめました。
初めて、自分が雇用保険へ加入していたという事実を知りました。
(加入期間は1ヶ月弱)
履歴を見たら嘘をついた事、一発でバレるじゃん?
これはいわゆる不正受給になるの?
嘘つきましたって謝ったら許してくれる?
そもそも、私は失業者なの?
…と完全にパニック状態です。
嘘なんかつかなければ良かったと心から反省しています。
私はどうなりますか?
また、どうしたらいいですか?泣。
私は二年間勤めた会社を退職して(自己都合)、4ヶ月になります。
登録制で単発のアルバイトをしながら、就職活動をしていました。
そんな中、アルバイトも無くなり、就職も出来ず1週間以上経ち、いよいよ、ヤバイなと思い、二年間勤めた会社の離職標等を持って、ハローワークに行き、失業保険の受給の申請を行いました。アンケート用紙に、退職してからこれまでの期間、アルバイト等をしたか否かの欄があり、面倒だったので「否」に印をつけました。この日は軽く面接して終わり、そして現在、待機期間中というものにあたります。
そこに一通、アルバイト先からメールが来ました。
「最終就業日をもって雇用保険の喪失となる」
といった内容でした。
…青ざめました。
初めて、自分が雇用保険へ加入していたという事実を知りました。
(加入期間は1ヶ月弱)
履歴を見たら嘘をついた事、一発でバレるじゃん?
これはいわゆる不正受給になるの?
嘘つきましたって謝ったら許してくれる?
そもそも、私は失業者なの?
…と完全にパニック状態です。
嘘なんかつかなければ良かったと心から反省しています。
私はどうなりますか?
また、どうしたらいいですか?泣。
ハロワークにに出向かれて、事情説明をして下さい。
あなたご自身が、雇用保険に加入をしていたことを認識していなかった事をお話して下さい。(無知であった事)
其れでも。まだ失業手当が受給できる期間が残っていると思われますので、正直に申告されれば、そのあるバイト先での雇用保険資格喪失日、以後の分が受給できるかと思います。
保険加入が分かった時点で、すぐにでもハロワに申告して下さい。
単発だけなら就業とは見なされないで、失業手当は受給ができます。ただし、バイトした日は必ず申告をしましょう。
あなたご自身が、雇用保険に加入をしていたことを認識していなかった事をお話して下さい。(無知であった事)
其れでも。まだ失業手当が受給できる期間が残っていると思われますので、正直に申告されれば、そのあるバイト先での雇用保険資格喪失日、以後の分が受給できるかと思います。
保険加入が分かった時点で、すぐにでもハロワに申告して下さい。
単発だけなら就業とは見なされないで、失業手当は受給ができます。ただし、バイトした日は必ず申告をしましょう。
失業保険受給中に日雇いをしたのですが・・
現在失業保険を受給中なのですがこの間一日だけ日給6000円ほどの日雇いアルバイトをしました
この場合次の認定日にはどのような金額が支給されるのでしょうか?
またこれを黙っていた場合不正受給になるのでしょうか?
現在失業保険を受給中なのですがこの間一日だけ日給6000円ほどの日雇いアルバイトをしました
この場合次の認定日にはどのような金額が支給されるのでしょうか?
またこれを黙っていた場合不正受給になるのでしょうか?
はい、黙っていた場合は不正となります。
必ず申告してください。
申告方法ですが、失業認定申告書が手元にありますか?
上の方にカレンダーが書いてあると思います。
金額からいって4時間以上お仕事をされたのだと思いますので、その場合についてお話をしますね。
カレンダーには仕事をした日に○印をしてください。
金額を書く必要はありません。
金額の方ですが、仕事した1日分を引いて支給されるでしょう。
貰えなかったその1日分は通常は後回しになります。
分かりますか?
前回認定日から次の認定日までの間に28日分受給できるはずだったとすると、1日仕事した日は失業の状態ではなかったわけですから27日分の受給となり、受給できなかった1日分は後回し(残日数に残る)となりますよということです。
以上、ご参考になさってください。
必ず申告してください。
申告方法ですが、失業認定申告書が手元にありますか?
上の方にカレンダーが書いてあると思います。
金額からいって4時間以上お仕事をされたのだと思いますので、その場合についてお話をしますね。
カレンダーには仕事をした日に○印をしてください。
金額を書く必要はありません。
金額の方ですが、仕事した1日分を引いて支給されるでしょう。
貰えなかったその1日分は通常は後回しになります。
分かりますか?
前回認定日から次の認定日までの間に28日分受給できるはずだったとすると、1日仕事した日は失業の状態ではなかったわけですから27日分の受給となり、受給できなかった1日分は後回し(残日数に残る)となりますよということです。
以上、ご参考になさってください。
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