失業保険について
今年の3月末に出産予定のため、長年勤めた会社を昨年末に退職しました。初めはパートで始まり、正社員として社会保険に入って、約3年くらい経っていると思われます。
今年から、夫の扶養に入れてもらい、出産後もしばらくは専業主婦でいようと思っていますが、失業保険はもらえるのでしょうか?会社の経理の人も、
よくわからないみたいで…。
いつ、どのように手続きをすれば良いのでしょうか?!詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
今年の3月末に出産予定のため、長年勤めた会社を昨年末に退職しました。初めはパートで始まり、正社員として社会保険に入って、約3年くらい経っていると思われます。
今年から、夫の扶養に入れてもらい、出産後もしばらくは専業主婦でいようと思っていますが、失業保険はもらえるのでしょうか?会社の経理の人も、
よくわからないみたいで…。
いつ、どのように手続きをすれば良いのでしょうか?!詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
出産予定の会社員が退職すると、一般の方と同様に失業保険(雇用保険)をもらうことができます。
しかし、妊娠を理由に退職した場合、すぐには働ける状態にないとみなされ支給の対象外になります。
※雇用保険の支給要件の一つに働ける状態にあることとなっています。
ご質問1:どのような手続き?
そこで、出産後一段落し、働ける状態になるまで、失業保険をもら時期を最長3年間(受給期間も含めて4年間)延長できる特例措置が設けられています。
ご質問1:いつ?
この延長手続きの申請は、退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内となっています。
なお、体調がすぐれない場合には、代理人や郵送などでの申請も可能です。
詳しくは、ハローワークに相談してみましょう。
ハローワークによっては、退職後30日以前でも書類を事前に預かってくれるところあると聞いています。
しかし、妊娠を理由に退職した場合、すぐには働ける状態にないとみなされ支給の対象外になります。
※雇用保険の支給要件の一つに働ける状態にあることとなっています。
ご質問1:どのような手続き?
そこで、出産後一段落し、働ける状態になるまで、失業保険をもら時期を最長3年間(受給期間も含めて4年間)延長できる特例措置が設けられています。
ご質問1:いつ?
この延長手続きの申請は、退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内となっています。
なお、体調がすぐれない場合には、代理人や郵送などでの申請も可能です。
詳しくは、ハローワークに相談してみましょう。
ハローワークによっては、退職後30日以前でも書類を事前に預かってくれるところあると聞いています。
別居中の旦那の母親(58歳)を扶養に入れたいと思っています。自分たちの家計の負担になりますか?メリット、デメリットを教えて下さい。
今、旦那は、厚生年金に加入していて、私は、専業主婦なので、旦那の扶養家族になっています。旦那の母親(58歳)は、同じ県内ですが、離れて暮らしています。昨年、リストラに合い、昨年の4月から月10万弱の失業保険を受け取っています。でも、来年の1月で支給が終わります。今後、もしパートしても月10万弱くらいでしょう。今、母は、自分で国民健康保険と国民年金を自分で払っています。しかも、母と同居のニートの旦那の兄の国民健康保険と国民年金も。兄は、ここ3年くらい無職なんです。母は、保険だけで、生活が苦しいみたいです。旦那は、母子家庭なので、父がいないので、母の生活の援助を少しでもしてあけたいみたいなのですが、私たちの家計の負担にはならないのでしょうか?毎月の旦那の健康保険代などほかもろもろ・・・。自分たち、親とメリットがあるなら、扶養に入れてあげてもいいと思っているのですが、何の知識もないので、だれか、アドバイス教えて下さい。兄は、扶養に入れないみたいですね。
今、旦那は、厚生年金に加入していて、私は、専業主婦なので、旦那の扶養家族になっています。旦那の母親(58歳)は、同じ県内ですが、離れて暮らしています。昨年、リストラに合い、昨年の4月から月10万弱の失業保険を受け取っています。でも、来年の1月で支給が終わります。今後、もしパートしても月10万弱くらいでしょう。今、母は、自分で国民健康保険と国民年金を自分で払っています。しかも、母と同居のニートの旦那の兄の国民健康保険と国民年金も。兄は、ここ3年くらい無職なんです。母は、保険だけで、生活が苦しいみたいです。旦那は、母子家庭なので、父がいないので、母の生活の援助を少しでもしてあけたいみたいなのですが、私たちの家計の負担にはならないのでしょうか?毎月の旦那の健康保険代などほかもろもろ・・・。自分たち、親とメリットがあるなら、扶養に入れてあげてもいいと思っているのですが、何の知識もないので、だれか、アドバイス教えて下さい。兄は、扶養に入れないみたいですね。
被扶養者の人数が増えたからといって、保険料が上がるということはありません。
問題は、扶養に認定される要件を満たしているかどうかです。
同居であるならば月額10万8334円以上の収入がなければ、「主として被保険者により生計を維持している」状態と判断する基準と認定されますが、別居であるということなので、非常に厳しいです。
別居の場合は、被扶養者の認定対象者(母親)の年収が、被保険者(旦那)からの仕送り額よりも少ないことが要件です。
ですから、10万のパート収入があるならば、10万以上の仕送りが必要になります。
ちなみに、被扶養者の収入と算出方法は、
・給与収入…手当を含めた税金控除前の総収入額
・各種年金収入…介護保険料,税金控除前の総収入額
・自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
・雇用保険の失業等給付…給付日額×360日
・健康保険の傷病手当金…給付日額×360日
・その他継続性のある収入…税金控除前の総収入額
※年間収入の算定にあたっては,認定対象者の現状により判断します。将来に向かって年間130万円以上の収入の見込みがないと判断されるときには被扶養者になることができます
ただし、あまり例はありませんが、家計の実態に照らし社会通念上妥当性を有する場合には,被扶養者と認定される場合もありますので、一応保険者に聞いてみてはどうですか?
問題は、扶養に認定される要件を満たしているかどうかです。
同居であるならば月額10万8334円以上の収入がなければ、「主として被保険者により生計を維持している」状態と判断する基準と認定されますが、別居であるということなので、非常に厳しいです。
別居の場合は、被扶養者の認定対象者(母親)の年収が、被保険者(旦那)からの仕送り額よりも少ないことが要件です。
ですから、10万のパート収入があるならば、10万以上の仕送りが必要になります。
ちなみに、被扶養者の収入と算出方法は、
・給与収入…手当を含めた税金控除前の総収入額
・各種年金収入…介護保険料,税金控除前の総収入額
・自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
・雇用保険の失業等給付…給付日額×360日
・健康保険の傷病手当金…給付日額×360日
・その他継続性のある収入…税金控除前の総収入額
※年間収入の算定にあたっては,認定対象者の現状により判断します。将来に向かって年間130万円以上の収入の見込みがないと判断されるときには被扶養者になることができます
ただし、あまり例はありませんが、家計の実態に照らし社会通念上妥当性を有する場合には,被扶養者と認定される場合もありますので、一応保険者に聞いてみてはどうですか?
19年度扶養者控除について教えてください。5月に結婚し今は専業主婦しています。
結婚前、1~5月までフル勤務で働いていて32万/月 (計160万)
その後、国保に加入しながら失業保険4ヶ月16.5万/月 (計66万)
収入がありました。
10/6から夫の扶養保険となりました。
4月初旬に赤ちゃんが生まれるので、これから2月いっぱいパートに行こうと思っています。(薬剤師)
週2日くらいで8~10万/月の収入になる予定です。
扶養者控除は、結婚する前の収入や、保険の扶養になる前の収入も含んで一年間の総額を言うのですか?
それとも、保険の扶養に入った時からの収入を言うのでしょうか?
もし、働くと税金をたくさん支払ったり、得にならないようであれば、赤ちゃんのこともあるのでどうしたいいかな
と思って悩んでいます。
税金や、保険の事に詳しい方、是非ご回答をどうぞよろしくお願いします。
結婚前、1~5月までフル勤務で働いていて32万/月 (計160万)
その後、国保に加入しながら失業保険4ヶ月16.5万/月 (計66万)
収入がありました。
10/6から夫の扶養保険となりました。
4月初旬に赤ちゃんが生まれるので、これから2月いっぱいパートに行こうと思っています。(薬剤師)
週2日くらいで8~10万/月の収入になる予定です。
扶養者控除は、結婚する前の収入や、保険の扶養になる前の収入も含んで一年間の総額を言うのですか?
それとも、保険の扶養に入った時からの収入を言うのでしょうか?
もし、働くと税金をたくさん支払ったり、得にならないようであれば、赤ちゃんのこともあるのでどうしたいいかな
と思って悩んでいます。
税金や、保険の事に詳しい方、是非ご回答をどうぞよろしくお願いします。
19年度扶養者控除・・・
10/6から夫の扶養保険となりました。
扶養者控除は、結婚する・・・
(?)
ご主人は所得税の「配偶者控除」の適用を受けることはできません。
奥様の「年間(1/1~12/31)収入」が103万円を超えているからです(103万円以下の場合に適用される)。
健康保険では、現在無職であれば「被扶養者」と認められます。また、今後の収入が月額換算108,333円いかであれば「被扶養者」資格は継続されます。
10/6から夫の扶養保険となりました。
扶養者控除は、結婚する・・・
(?)
ご主人は所得税の「配偶者控除」の適用を受けることはできません。
奥様の「年間(1/1~12/31)収入」が103万円を超えているからです(103万円以下の場合に適用される)。
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