失業保険について
自己都合で会社をやめる場合、3か月後から失業保険が出るとのことなのですが、失業保険をもらってる間にアルバイトとかもやっていいんでしょうか?

また失業保険ってどれくらいの期間もらえるのですか?
会社を辞めようか考えているのですが、次がすぐ決まらない場合やっていけるか心配で…
ご返答お願いします。
やってもいいのですが、ちゃんと職安に申告しなければなりません。
1週間で20時間以上のバイトの場合は、そのバイトをしている期間は就職状態となるため、支給されません。

1週間で20時間未満のバイトは、働いていない日の分だけ支給されます。例えば、1週間に2日間バイトをすれば、バイトをしなかった5日間が失業であったと認定されるので、1週間で5日分支給されます。バイトは1日4時間以上のことをいいます。4時間未満だと、手伝いや内職とみなされるので、働いた日の分も支給されますが、収入額に応じて減額されます。

28日ごとの認定のときに、いつ働いたかなどを記入した用紙を提出しますので、そこで判断されます。

自己都合退職ですと、雇用保険に加入していた期間で給付日数が変わります。
10年未満は90日分。10年以上20年未満は120日分、それ以上は150日分です。
その間に一度も受給資格を取得していないことが条件です。
一度資格取得すると、雇用保険の加入期間はリセットされます。

ちなみに、3ヶ月待たなくても手当を支給してもらうことが出来る方法があります。
職業訓練を受けることです。でも、人気がありますので、簡単にはいかないでしょうね。
今年の6月いっぱいで結婚のため1年3ヶ月したアルバイトをやめました.
すぐ仕事を見つけるつもりだったので
失業保険をもらう手続きもしなかったし

勤めていた会社からも離職票とかももらいませんでした

引越してすぐ
妊娠したかも??っと思ったんですが
保険に入っていないため病院にいかず
いまだに妊娠したかも??の状態です

今月正式に籍をいれて
旦那の扶養に入る手続きをしています

結局仕事もできない状態で
失業保険を受け取ろうと思います。



失業保険を受け取るには
こんなわたしでも給付金を受け取れますか??
あと何か必要な物はありますか??
失業給付を受けるのに必要なのは、離職票です。
改姓するなら、改姓を確認できる書類も求められるでしょう。

年内に手続きすれば、受給期限に引っかかることなく
満額もらえます。

ただ、失業給付は、すぐに働ける状態で仕事を探している
人がもらうものです。
仕事もできない状態で受給手続きをするのは、
(やればできるのですが)不正行為です。

妊娠・出産などでしばらく働けない場合は、
受給期間を延長し、出産後に受給します。

この手続きは、退職後2ヶ月目にやらないといけません。
既に退職して2ヶ月経ってますので、
受給延長の手続きは原則としてできません。

ハローワークで事情を説明して、対応してもらうしかないでしょう。
自己都合退職の場合の、失業給付制限期間について。
年内で現在の会社を退職します。
自己都合なので、失業保険がもらえるまでに、3ヶ月の給付制限期間があるのですが、その間無収入というのは厳しいので、短期で派遣の仕事か、アルバイトか何かをしようと考えていますが、その制限期間中に収入があってもいいのでしょうか??

どなたか、ご存知の方がいらっしゃれば、教えて下さい。
給付制限期間中(3ヶ月間)のアルバイトは可能です。

基本的には自由で、原則的にはハローワークに申告する必要もありません。
ですが、雇用保険の被保険者資格を取得するような長時間の労働(例えば週に20時間以上)をすれば再就職とみなされ、失業給付を受給できなくなる可能性があります。
その辺の判断が微妙にハローワーク(の担当者)で違う場合がありまので、所轄のハローワーク(の担当者)に確認を取ってからアルバイトを行った方が無難です。
※経験者として、実際に食い違っていた場合がありましたので。

因みに(ご参考までに)
■3ヶ月経過後の失業給付受給中では
引き続きアルバイトすることは可能ですが、ハローワークには必ず申告します。
申告しないで失業給付をそのまま受けると不正受給とみなされ、以後受給できなくなり、ペナルティーが課せられる可能性もあります。
尚、アルバイトした日数分の基本手当がすべて消滅してしまう訳ではなく、受給期間内であれば、本来の所定給付日数が終了する日の後に繰り越されるだけで、所定給付日数そのものは変わりません。
初めまして私は今年の4月頃から仕事や日常のストレスで鬱やパニック発作が出るようになり心療内科で軽い統合失調症と診断されました。
(しかし軽度な為障害者手帳などは持っていません)精神的に不安定が続いた為、暫く仕事も休職していました。1ヶ月半近く療養し病状も安定したので仕事復帰(午前中のみ)したのですが同じ職場の同僚からは心の病の理解がえられず見た目は元気そうなので、嫌味や妬みを言われてきました。会社自体は理解があったので問題なかったのですが段々同僚たちからの発言がエスカレートしていき最終的には集団シカトされ孤立してしまいました。それでも乗り越えようと思ったのですが精神状態がかなり不安定になり結果病状が悪化しドクターストップという形で退職しました。現在は治療に専念し精神的にも安定し回復しました。ただ仕事が中々見つからない為、失業保険制度を利用したいのですが離職票は自己都合退社扱いになっています。まだハローワークには行っていないのですが退社理由をどう言えばいいのか悩んでいます。出来れば会社都合退社での認定を受けたいのですが…イジメの証拠などありません。でも1人暮らしの為何とか会社都合退社で認定してもらい出来れば直ぐにでも失業保険を貰いたいのですが初めての事でわからずじまいなのです。色々調べてもリストラなどの場合の会社都合退社しか載っていませんでした。ちなみに心療内科の先生は診断書は快く書いてくれると言ってくれています。過去の質問を見たら心の病でも会社都合退社扱いになると書いてはあったのですが具体的に書いてなかったので質問させて頂きました。長くなりましたが、どなたか回答の方をお願い致します。
先生が診断書を書いてくれるというのであれば、当時はドクターストップで退職し、
現在は何とか働ける状態であるという内容で書いてもらえばいいのです。

それをもって職安に行けば認定されると思います。
まずは、職安に電話で相談してみたほうがいいでしょうね。
時間短縮(1時間の短縮)を使っていたら、通勤に1時間かかる店に転勤を命じられました。
これって、嫌がらせですよね?

まぁ~実際、これが原因で仕事をやめました。

正社員として12年働いてきましたが、あっけない最後でした。


辞めて、よかったと思うのですが、有休も消化できず、10日後退社という形でした。

いまは、失業保険(やむ得ない事情ということで即失業保険はもらえました)ももらい、再就職手当もいただき、パートで働いています、、、が、今になって、有休消化できなかったことや、時短の分の通勤時間も納得できません。

会社に復讐できないでしょうか?

なんとなく、時短をとっている女性へのあてつけだったのかとおもって仕方がありません・・・

この会社は、育休明けに転勤をさせる会社です。
労働基準法の規定の休暇条項があります。
大別して育児休暇を取得しても
その見返りとして差別的取り計らいや
その反対の特別的な取り扱いも
共に禁止されています。
労働基準監督署および法務局に届けている
就業規則という物があり
その通例に従い休暇は一般的に
届けた通りに取得するのが普通であります。
よって差別的処遇による本人の希望しない
配置転換は基本的に労働基準法によって
休暇の取得に有無によって差別的人事を取りはからうことは
禁止されています。その差別的取り計らいという事を
育休を取った事による配置転換の実績が多数ある場合は
労働基準法違反の懲罰的人事に該当するので
民法709条によりその職場にいられなくなったことにより
退職を余儀なくされて且つ、育児に支障をきたす通勤時間により
正規の育児休暇の取得が結果として困難になり
且つ、その大別を除しても退職して育児を継続せねばならいない
状況を引導した雇用者は労働基準法違反の嫌疑十分となります。
よって弁護士に依頼して復職の請願または権利の復活および
労働基準法に定める特定の請求行為である事由年次有給休暇の
未取得に関わる遺失利益を会社に対して求めることが出来ます。
なお、買い上げ制度は事実上存在しないので民法709条の遺失利益の計算として
請求する簡易裁判所に仮処分申請をすることが大切です。
少額訴訟程度なら司法書肆に依頼する方が書面の提示および策略については
逆に弁護士より詳しい場合があり、弁護士会と司法書士会は疎遠にて仲が悪いので
情報漏洩による内通も幾分防げると思います。なお司法書士に懇願しても断られた場合は日弁連の
ホームページに乗っている専門の弁護士の相談窓口がありますので一度参考にしてみてください。
訴訟を提起すれば絶対に対応は変化します。全体の女性従業員の育休に対する偏見と差別的取り扱いに対して
既存の御社の中の不具合を裁判の公開にて明らかにしたら良いと思います。なぜそうするかは一目瞭然で
裁判は原則公開により実施されるのであり、その公開をもって真実を提示されるとこまるのはその会社です。
絶対に笑みを浮かべて仕返しを法律をもって実施する誰もがあまり考えの届かない所に着眼点を持てば
貴女の勝利の笑みが待っています。勝利には事実として慰謝料と見舞金や遺失利益清算金などの金銭が戻ってくる
場合もありますのであまり焦らずに証拠を集めてください。事実確認はメモ書きでも日付と日時と人物のフルネームさえ
あればたいていは証拠能力十分とされますので特に日記などは有効でありますので参考にしてください。
国家公務員1種 定数内事務官 総務省特別司法警察員 司法書肆 行政書肆 一級労務管理士
人事法務士 安全衛生管理主任 ことKMより
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