失業保険の自己都合退職の場合、待機期間三ヶ月ありますが
この間はハローワークに行かなくてもいいのですか?受給開始になると月1回行かなくてはならないのですよね?
じつは最初の三ヶ月は住所があるところにいないので、ハローワークに通うことが出来ないのです。
どなたかお教え下さい。
3ヶ月は給付制限といいます。
自己都合退職の場合はそれが付きます。
その間はHWに行く必要がないかというとそうではありません。
初回講習と初回認定の2回は行く必要があります。
また、求職活動を3回して(初回講習が1回となります)給付制限が終わったあとの認定日に申告が必要です。
緊急に聞きたいのですが、今回のパートの契約更新で契約をしないと社長に言われました理由は「店全体の売上が凄く悪い、特に鮮魚(自分の)部門が数字が悪い、
あなたのせいじゃありませんが…みんな年齢も高いし、他の人は仕事が見つからないかもしれない…ただあなたは若いから…」
と言う理由でした。
それなら早く仕事も見つけたいので、契約期間が5月末までという事で有給休暇と代休で5月分を消化したいと店長に言いました。
しかし、店長は「社長と相談していつからか決める」と言い張り私は「有給休暇は全部消化していんですよね?」と言うと店長が「時期も時期だし、一応お世話になった会社なのにおかしい!」とか「社長は気を使って言ってたけど、契約しないと言うのはあなたに責任があるんじゃない?」と言われました、しかし同じ部門の人(全員)が「仕事は真面目にしてた」と言ってくれています、この場合離職表はどのようになり、失業保険はどうなりますか?
また、有給休暇は普通にとっても問題はないのでしょうか?
大変な状況のようですね。
当然のことながら離職票は退職してからでないと、会社は発行できません。会社業績によるものだと社長が言っているわけですから「会社都合の退職」で離職票は発行されるはずです(10日以内に発行されます)。そのため退職後、離職票をハローワークに持参し、手続きをすれば自己都合の退職より早く受給できます。
店長は憶測で「あなたにも責任がある」かのようなことを言っているだけだと思いますので、気にしなくていいと思います。
有休は原則として、労働者からの請求があれば与えなければいけません。しかし仕事の忙しさを考えて会社はそれを拒否することができます。5月が特に忙しいというわけでなければ、有休をとっても法的には問題はありません。
ただしやはり実質退職しているのに給与を支払っている期間が長いということは、会社としておもしろくないと考えても不思議ではありません。実際無理やり休んで給与の支払を遅らされたり、離職票の発行が遅れたり(もちろん違法ではありますが)するケースもあるようです。ここは「権利なんだから!」と一方的な主張だけせずに、店長さんなどと十分にお話をされてお休みを取ったほうがいいと思います(いやみを言われたんでものすごく嫌な気持ちは十分理解します)。
失業保険給付中に1日2時間週3回のバイトはできるものですか?それをずっと一つの勤務場所で3ヶ月間継続していても大丈夫ですか?

その際にはどのような申請が要りますか?
認定日には、受給説明会で配布された失業認定申告書と雇用保険受給資格者証、そして印鑑を持参する必要があります
この失業認定申告書には、失業中にアルバイトをしたかどうか、就職したかどうか、求職活動をしたかどうかなどを書き込み、提出することになります
失業保険の認定日の初回が8日後にせまってるんですけど上司の人は知っててバイトしてます。

失業保険はまだもらっていません。


今からなら無罪でまだ間に合いますか?

もしバレたら会社側の方にも迷惑かかるし、やめようと思ってます。
正直にバイトした日にちを申告しなさよ。
バイトしても需給日数は先に伸びるから、基本的な需給日数は変わらない。
バイトした日は需給されないが、その分の日数が先に伸びるということです。
だから、正直に申告すれば損もしないし、堂々と生きていけますよ。
失業保険について詳しい方教えてください
会社都合で退職した為、すぐに失業保険を需給出来てました
全部で180日支給で来年の9月ぐらいまでが期限でしたが、
3分の1以上の日数を残して新しい職場が決まった為、早期就職金を受け取る為に、出社日前にハローワークに決まった旨を連絡に行き、ハローワークが職場へ電話でその事実を確認しました
【今は、ここまでの段階です。まだ新職場に就職証明書も書いてもらってないし、雇用保険にも入ってません。【失業給付を一旦停止したもののまだ早期就職手当の申請をしていない状態です】】

① この職場を自己都合にて退職したい場合、また3ヶ月の待機が需給までに必要になりますか?
それとも、前回の条件が生きててすぐに失業給付を受けられますか?

② 失業給付を再開したい場合は、就職証明書と離職証明書、両方必要ですか?
それとも、離職証明書だけで大丈夫ですか?

③ 今、例えば需給日数を139日残したままで需給ストップしてたとしたら、
雇用保険需給資格者証の需給期間満了年月日が来年の9月となっていたら、
早期就職手当も失業給付再開も両方しなかったとしても139日分は失効しますか?
それとも、またいつかその分は需給できますか?
①再度の離職で一から3か月の給付制限がやり直しになるのでなく、当初の給付制限の開始日がそのまま引き継がれたカウントで計算されます。

ですので、給付制限の3か月が過ぎていれば即受給開始(再開)ですし、まだ3か月に満ちていなければ、当初の給付制限の期間が経過していくのを待つ状態に逆戻りです。

②既に41日分が消化されているなら、ハローワークに採用証明書を提出されてなければなりませんが、それを省いているうえでは、今回は離職証明書だけを持参して判断を仰ぐことでいかがでしょうか(事前に電話で確認しておかれると、もっといいです)。

③受給期間の満了日は、「受給の権利そのものの有効期間が退職翌日から1年」という規定に基づいて決まっている日ですので、その適用は厳格レベルです。

自力で再開の申請に行かない限り、来年9月で139日分も再就職手当の権利も完全失効で、どのような理由であっても失効後の復活はありえないです。

もっとも通常の場合、「再就職先で1年間定着した→辞めたら、また新規の受給の権利が出来上がる日が近い」とみなす建前での失効で、特殊事情はあまり考慮する意味がないうえでの規定ですから、再度失業した場合は何をさておいても取り急ぎ、受給復活の申請をしに行ってナンボということです…
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