基金訓練と失業保険の個別延長給付について回答お願いします。
11月より90日間失業保険を受給しています。
来週から6月まで基金訓練にかよいます。失業保険がなかったとしても生活支援給付の
対象外です。

先日認定日にハローワークにて、失業保険個別延長給付の候補者(60日)です。とのお話がありました。

受給期間中は基金訓練と並行して求職活動を行うつもりです。

基金訓練に通っていても個別延長給付の候補者から外れたりはしませんでしょうか。
もし外れない場合、認定日は時間通りに行かないとダメでしょうか。
ハローワークには基金訓練と時間が被るなら、事前連絡をして、基金訓練が終わってからその日中に来て下さいと言われました。
このようにしても個別延長給付の条件の認定日に来所することに外れませんでしょうか。
わかる方がいらっしゃいましたらどうかよろしくお願いします。
公共職業訓練の受講の場合であったなら、訓練受講は求職活動とみなされ、認定日までに求職活動を行う必要もなく、認定日にハローワークに出向く必要もなく、かつ、訓練修了まで失業給付が延長給付されることになっています。

しかし、基金訓練の場合には、全く職業訓練を受けていない失業者と同じ扱いです。

つまり、

基金訓練受講に伴い、個別延長給付対象から外れることはない。
認定日には、訓練を休んででも、決められたとおり必ずハローワークに出向かなければならない。
求職活動については、必要な日数の実績をあげなければ失業給付は受けられない。
失業給付期間は、訓練修了まで延長されることはない。

ということです。

認定日には、事前連絡のうえ基金訓練が終わってから(日中に)来てください、というのは、案外話のわかる担当者さんですね。ご指示通りにすれば問題ないでしょう。
失業保険の中の就業手当についての質問です。
就業手当の説明の中に、「以下のいずれかにあたる場合、継続した就労であると見なされ就労していない日に対しても基本手当ではなく、就業手当が支給されます。」と記載があり、「①雇用保険の加入資格を満たしている場合 ②①以外で、契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合」とあるのですが、自給がかなり高い場合などでも②を満たしていなければ就業した日以外はきちんと基本手当がもらえるのでしょうか?例えばキャバクラ勤務で半年契約、自給5000円、1日4時間、週4日労働、残業なしなどの場合、②には当てはまりませんが、月30万以上の収入になると思います。こういった高時給のアルバイト等で、月何万以上の収入がある場合、失業保険はもらえない等の決まりは無いのでしょうか?
>例えばキャバクラ勤務で半年契約、自給5000円、1日4時間、週4日労働、残業なしなどの場合、②には当てはまりませんが、月30万以上の収入になると思います。

この場合は、就職手続きをした後、就業手当で基本手当日額の3割を受給という形になると思います。
4時間以上の仕事ですし、半年契約のバイト(就職)なので時給の高い安いは関係ないです。
また、週4日で契約されて継続的にお仕事をされる場合は、仕事をしない残り3日分も全部就業手当で支給されることになります。
いま、職業訓練にいっています。
失業保険をもらっています。
ハローワークに
広域求職活動費について問い合わせをしたいんですが、
(行く暇がないので電話で)


何課に問い合わせればいいんでしょうか?

①失業保険課?
②職業訓練担当のひと?
広域求職活動費について問い合わせをしたいんですが、

とハロワに電話したら適当な課に回してくれます。
失業手当をもらいながら仕事・・・
前回の質問の続きです。

新会社設立にあたり従業員として働かないかと声をかけてもらっています。
4/20から仕事があるとの事でそれまでには会社設立と言っていたのですが変更になりました。
また、以前は決まっていなかった事が多々あったのですが少し明確な条件が分かりました。

・会社設立は遅くとも9月までにはする(いつごろ設立を考えているのかは相変わらず分かりません)
・4/20より仕事はあるので会社設立まではアルバイト?(まだ会社ではないのでお手伝い?)として働いてもらう
・会社設立後は正社員で雇用。倒産した会社の時の給与と金額は同じ分だけ支給
・事務所はすでに借りた(手続き済)
・備品等は倒産会社の物を使うのでほとんど揃っている
・保険は加入する
・お手伝い時の給与は2パターン考えているがまだ決定していない
・資本金は1000万を考えているが決定ではない

以上の条件が分かりました。
具体的な内容が分かってきて現実味を帯びてきたのですがやはり怪しいでしょうか・・・


給与の事で疑問があります。
2パターンのうち
①日給1万円
②失業保険をもらいながら給与をもらう(以前の給与分は支払うとの事)
(例)倒産した会社では月20万もらっているとします。
今回、失業保険が月12万もらえるとしてそこから前会社の給料(20万-12万)との差額分8万を支払うとの事。
収入として20万。
※まだ会社ではないので個人で収入、税金を管理しその残りを個人としてそれぞれ従業員に支払うという。

これは違法にはならないのでしょうか?

失業手当をもらっている期間のアルバイトは指定時間内なら大丈夫ということは知っていますが、
今回のように一緒に仕事はするけど雇われているという立場ではない場合はどうなりますか?
失業状態でないのに、給付を受けるのは違法ですし、バレたら3倍返し。保険は加入するといってますが、そもそも無理でしょう。怪しすぎますよね。

補足について:手渡しだからバレないですよかね。といのは、違法だということをわかっているけどという事ですよね。違法だけどどうですかと聞かれてもお答えは出来ません。
保険といのは民間の生命保険の事を言ってるわけじゃないですよね。社保や労働保険の事を言っているのであれば無理ですという意味です。
現在失業中で、明日から職業訓練に通います。

失業保険は前回11/30が初回認定日で11/23からの1週間分が昨日支給されました。

本日、受講支持書を受け取りに行ったときに、資格者証に11/30~12/7の8日分「基本手当」と記入されたのですが、これは1週間程度で支給されるのでしょうか…?

明日からの職業訓練費(?)は末締めで来月中旬に安定所で審査されたあと支給と聞いたのですが、それまでには何も支給されないのでしょうか?


本来なら20日が次の認定日で年末までに支給される予定だったのですが、「訓練に通うと支給されない」と言われ、「11/30~12/7分も支給されない」のか、「本来の11/30~12/20分が支給されない」のかがわかりません…
その場ですぐ訊けばよかったのですが、そもそもが理解出来なかったので詳しくご存知の方に教えていただきたいです。
よろしくお願いします!
12月8日から職業訓練が始まるのですね。おめでとうございます。

私は、今年の9/3~11/29まで職業訓練へ行っていたので、説明します。

職業訓練費は、末締めの20日前後で振込になります。12/8~12/31までが1ヶ月の区切りで、訓練が休みの日は基本手当のみが支給になります(平日は基本手当+訓練手当+交通費が含まれます)。

職業訓練は、簡単に言えば仕事と思ってもいいと思います。仕事を学校などで学習するという事なので、仕方がありません。

訓練に通うと、認定日とかは行かなくていいのですが、お金は入りません。最初は金銭面では苦労します。

しかし、後になっては職業訓練費と失業保険分が近くで支給されるので、楽になります。

本来の11/30~12/20までの分は訓練が修了するまでは、無関係になります。

なので、今月中に支給される分は認定日で手続きした分の基本手当が明日から1週間以内に支給されます。

職業訓練費は、来月からです。良かったでしょうか?
失業保険について教えてください。

離職時賃金日額7542円
基本手当て日額5095円
所定給付日数90日
です。
3ヶ月の制限後、今月初めての振込がありましたが基本手当て日額×30日分と思っていたのですが
9万ほどしかなかったんですが、計算方法が違うんでしょうか?
正しい計算方法と答えを教えてください。
「×30」が間違ってます。

1回目の給付は「制限最終日の翌日~初回認定日(※)の前日まで」の日数分です。
2回目の給付は初回認定日~二回目の認定日の前日まで
3回目の給付は二回目の認定日~三回目の認定日の前日まで
4回目は90日から「1~3回目で受給した日数分」を引いた残りになります。
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