国民健康保険に加入してた時期の請求(納付書)が来ましたが、取得割算定基準額?が1月から3月分までが180万となってまいした
4月以降の納付書は108万となってました。この金額はどこから出た額でしょうか?もしかしたら失業保険が日額5000円超えていたからそれで1年分の計算をしたのですか?でも実際は合計でも82万位。この180万と108万で計算された保険料を払った後に
正規な82万で再計算とかされるのですか?返金とかはあるのですか?すみませんが教えてください。
4月以降の納付書は108万となってました。この金額はどこから出た額でしょうか?もしかしたら失業保険が日額5000円超えていたからそれで1年分の計算をしたのですか?でも実際は合計でも82万位。この180万と108万で計算された保険料を払った後に
正規な82万で再計算とかされるのですか?返金とかはあるのですか?すみませんが教えてください。
21年4月~のもとになっているのは20年1月~12月の収入。
20年4月~21年3月のもとになっているのは19年1月~12月の収入。
そう考えると納得のいく数字だったりしませんか?
その82万って、いつからいつまでの合計ですか?
失業保険は国民健康保険料を計算するときのもとには算入されませんよ。
具体的にその数字が多すぎるかどうかは、計算の仕方が自治体によって違っていたりしますし、あなたの19年20年の収入や控除状況も分からないのでこの場ではお答えがでないと思います。
不審に思われるのでしたら、直接問い合わせてはいかがでしょう?
20年4月~21年3月のもとになっているのは19年1月~12月の収入。
そう考えると納得のいく数字だったりしませんか?
その82万って、いつからいつまでの合計ですか?
失業保険は国民健康保険料を計算するときのもとには算入されませんよ。
具体的にその数字が多すぎるかどうかは、計算の仕方が自治体によって違っていたりしますし、あなたの19年20年の収入や控除状況も分からないのでこの場ではお答えがでないと思います。
不審に思われるのでしたら、直接問い合わせてはいかがでしょう?
失業保険の受給資格退職後一年って、実際に受給できる期間が一年以内ですか?
それともギリギリ一年以内に申請したとして【受給期間90日】一年を超えても3ヶ月間受給できますか?
前者であれば、例えば退職
後10ヶ月後に申請すれば、一ヶ月分損をすることになりますよね?
詳しい方、ご教授願います。
それともギリギリ一年以内に申請したとして【受給期間90日】一年を超えても3ヶ月間受給できますか?
前者であれば、例えば退職
後10ヶ月後に申請すれば、一ヶ月分損をすることになりますよね?
詳しい方、ご教授願います。
前者の受給出来る期間が1年以内ですよ。
それも、自己都合だったら3ヶ月は待機期間があります。
実際には半年以内じゃないと90日分はもらえなかったかと思います。
それも、自己都合だったら3ヶ月は待機期間があります。
実際には半年以内じゃないと90日分はもらえなかったかと思います。
失業保険受給資格について質問です。去年の3月31日まで雇用保険を収め働きました。
その後雇用保険を収めない会社で働き、12月から再び雇用保険を収めて働きましたが、3月末で首切りに。
失業保険もらえますか?
3月末までの仕事は、派遣です。通知書には、3ヶ月更新だったのに、
今回だけ一ヶ月更新で、一応期間満了になってしまうようです。
受給が雇用保険を払っていたときから1年以内、とネットで調べたときには書かれていたように思います。
ぎりぎりアウト・・・ということになるのでしょうか?
教えてください。
よろしくお願いいたします。
その後雇用保険を収めない会社で働き、12月から再び雇用保険を収めて働きましたが、3月末で首切りに。
失業保険もらえますか?
3月末までの仕事は、派遣です。通知書には、3ヶ月更新だったのに、
今回だけ一ヶ月更新で、一応期間満了になってしまうようです。
受給が雇用保険を払っていたときから1年以内、とネットで調べたときには書かれていたように思います。
ぎりぎりアウト・・・ということになるのでしょうか?
教えてください。
よろしくお願いいたします。
分かりません。
あなたは、昨年3月の離職が基準になると思ってませんか?
基準になるのは、今回の離職(今年3月の離職)ですよ?
ひょっとして、連続6ヶ月間又は1年間加入していた場合に限って支給される、という勘違いをしてますか?
飛び飛びでも違う会社でも良いから、過去2年間又は1年間の月数を数えるのです。
第一に、加入していた月数が分かりません。
・いつから「去年の3月31日まで」加入していたのか書いてない。
・今回の加入も、例えば、12月1日~3月31日なら暦日で「4ヶ月」ですけど、12月15日~3月31日なら「3ヶ月」(最大「3ヶ月半」)です。
第二に、単純に加入していた月数ではなく、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」を「1ヶ月」と数えます。
追記について
今回の離職からさかのぼって1年間に「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」が6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすでしょう。
2年間に12ヶ月以上なら確実です。
あなたは、昨年3月の離職が基準になると思ってませんか?
基準になるのは、今回の離職(今年3月の離職)ですよ?
ひょっとして、連続6ヶ月間又は1年間加入していた場合に限って支給される、という勘違いをしてますか?
飛び飛びでも違う会社でも良いから、過去2年間又は1年間の月数を数えるのです。
第一に、加入していた月数が分かりません。
・いつから「去年の3月31日まで」加入していたのか書いてない。
・今回の加入も、例えば、12月1日~3月31日なら暦日で「4ヶ月」ですけど、12月15日~3月31日なら「3ヶ月」(最大「3ヶ月半」)です。
第二に、単純に加入していた月数ではなく、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」を「1ヶ月」と数えます。
追記について
今回の離職からさかのぼって1年間に「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」が6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすでしょう。
2年間に12ヶ月以上なら確実です。
自己都合での退職を考えています。転職に向けて資格をとりたいのですが、失業保険の申請に際し、民間の学校への通学や通信教育・検定の受験は求職活動(職業訓練)と見なされるのでしょうか。教えて下さい。
会社を辞めて、資格を取ろうと思っています。そこで通信教育を受けようと思っています。この内容では、失業給付金の受給対象となりません。その学校が、厚生労働省の教育訓練給付制度の指定講座に核当するものであれば、OKだそうです。選び方を間違えれば、損をする事になります。
出産一時金、手当、失業保険について質問です。
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産休9月23日~12月29日
出産予定11月3日
会社の次回更新10月16日~4月15日(半年更新の期間社員)
健康保険証は平成23年11月16日所得
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私は会社に産休後、育休を申請したところ、
育休はあげれないので、産休後働いてほしいとの事でした。
でも産休後働いたとしても、
来年の4月16日からは更新出来ないと言われました。
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子供の保育園は6か月後から受けてくれるので、
産休後も出勤出来ないため、
欠勤で続けても良いとの事です。
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会社からは次回の更新せずに、
旦那の家族扶養に入った方がお得との事なので、
辞めた方が良いと推薦されました。
勿論私が同意の上でです。
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出産する前から【自分都合】もしくは【会社都合】で辞める場合は
出産一時金、出産手当金、失業保険はもらえますか。
失業保険って自分から辞める場合ももらえるんでしょうか。
貰えるとしたらいつからいつまで貰えるのでしょうか。
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産休9月23日~12月29日
出産予定11月3日
会社の次回更新10月16日~4月15日(半年更新の期間社員)
健康保険証は平成23年11月16日所得
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私は会社に産休後、育休を申請したところ、
育休はあげれないので、産休後働いてほしいとの事でした。
でも産休後働いたとしても、
来年の4月16日からは更新出来ないと言われました。
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子供の保育園は6か月後から受けてくれるので、
産休後も出勤出来ないため、
欠勤で続けても良いとの事です。
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会社からは次回の更新せずに、
旦那の家族扶養に入った方がお得との事なので、
辞めた方が良いと推薦されました。
勿論私が同意の上でです。
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出産する前から【自分都合】もしくは【会社都合】で辞める場合は
出産一時金、出産手当金、失業保険はもらえますか。
失業保険って自分から辞める場合ももらえるんでしょうか。
貰えるとしたらいつからいつまで貰えるのでしょうか。
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出産手当金は育休を取得される方が貰えますから、その前に退職されたら出ません。
一時金は退職後に旦那の扶養になれば、そちらから出ます。
雇用保険は、退職された日から一か月経過してから、職安で、期間延長の手続きをされた方がいいかと思います。
辞めたから貰えるのではなく、新しい仕事を探すために、その間の無収入になるから頂けるお金です。働く意思が無ければ貰えません。妊娠中は働けないとみなされるので、皆さん出産されてから再就職できるように期間を延長するんですよ。
ご自身で調べてみてください。
一時金は退職後に旦那の扶養になれば、そちらから出ます。
雇用保険は、退職された日から一か月経過してから、職安で、期間延長の手続きをされた方がいいかと思います。
辞めたから貰えるのではなく、新しい仕事を探すために、その間の無収入になるから頂けるお金です。働く意思が無ければ貰えません。妊娠中は働けないとみなされるので、皆さん出産されてから再就職できるように期間を延長するんですよ。
ご自身で調べてみてください。
失業保険について質問です。私は平成17年12月から平成19年6月まで働いており雇用保険に入ってましたが、9月に出産後、失業保険をもらいました。
そして今年7月から働きだし(雇用保険に加入)、今月末で自己都合で退職予定ですが、また3ヶ月後に失業保険は貰えるんでしょうか?ちなみに今まで月に平均22日フルタイム勤務でした。
そして今年7月から働きだし(雇用保険に加入)、今月末で自己都合で退職予定ですが、また3ヶ月後に失業保険は貰えるんでしょうか?ちなみに今まで月に平均22日フルタイム勤務でした。
自己都合で退職の場合は離職前の2年間に、通算して12ヶ月以上の雇用保険加入期間がないと受給資格がありません
あなたの場合は9月に出産後、失業保険をもらっていますのでそれまでの被保険者期間喪失しています、従って今回あなたの加入期間は3ヶ月しかありませんので雇用保険は受けられません
あなたの場合は9月に出産後、失業保険をもらっていますのでそれまでの被保険者期間喪失しています、従って今回あなたの加入期間は3ヶ月しかありませんので雇用保険は受けられません
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