失業保険の件。14日以内に離職票を職安に提出することとあるのですが、会社の都合により提出出来ない場合は、支給されなくなるのでしょうか?
国保と間違えています、国民健康保険は14日以内の手続きですが、雇用保険にはそのような決まりはありませんが、受給期間が離職してから1年間ですので、自己都合退社の方や長期間受給出来る人は、手続きがあまり遅くなると不利な面が出てくる場合もあります、
再就職手当てについて分からないのですが、
私情上の都合で退職した場合、失業保険はハローワークに求職手続きをしてから3ヶ月待機して、給付が始まるとゆうのを聞きました。
それとは別に
再就職手当ては、ハローワークに求職手続きをしてから7日間待機しますよね??その後すぐ職が見つかり採用され条件を満たせば、前の職場を退職してから3ヶ月経っていなくても貰えるものなんでしょうか??
因みに私の場合退職してから3ヶ月は経っているのですが、その後二週間ほど同じ職場でパートとして働いていました。
その二週間は雇用保険には入っていません。
パートの期間も入れるとまだ3ヶ月経っていないのですが関係ありますか??
私情上の都合で退職した場合、失業保険はハローワークに求職手続きをしてから3ヶ月待機して、給付が始まるとゆうのを聞きました。
それとは別に
再就職手当ては、ハローワークに求職手続きをしてから7日間待機しますよね??その後すぐ職が見つかり採用され条件を満たせば、前の職場を退職してから3ヶ月経っていなくても貰えるものなんでしょうか??
因みに私の場合退職してから3ヶ月は経っているのですが、その後二週間ほど同じ職場でパートとして働いていました。
その二週間は雇用保険には入っていません。
パートの期間も入れるとまだ3ヶ月経っていないのですが関係ありますか??
3カ月の待期というのは、「期日を待つ」という意味ですので、その間にバイトをしたとしても、日数が過ぎれば、待期完成です。
再就職手当は、7日の待期後の就職に対して、給付されますが、自己都合で退職した場合は、待期終了後1カ月以内は、ハローワーク紹介の職場でないと受けることができません(会社都合なら、自分で見つけても可)。
待期終了後1カ月以上経つのなら、自分で見つけた職場でも、再就職手当は支給されますよ。
ただし1年を超えて働くことが見込まれるという条件があります。短い期限のものはダメです。
万が一、再就職手当を受けたのに、その職場を辞めることになれば、また手続きをすることで、差額の基本手当が受けられます。
再就職手当は、7日の待期後の就職に対して、給付されますが、自己都合で退職した場合は、待期終了後1カ月以内は、ハローワーク紹介の職場でないと受けることができません(会社都合なら、自分で見つけても可)。
待期終了後1カ月以上経つのなら、自分で見つけた職場でも、再就職手当は支給されますよ。
ただし1年を超えて働くことが見込まれるという条件があります。短い期限のものはダメです。
万が一、再就職手当を受けたのに、その職場を辞めることになれば、また手続きをすることで、差額の基本手当が受けられます。
失業保険についての質問です。現在躁うつ病で4回目の休職中です。休職期間はまだありますが、会社に迷惑かけたくないし、自分自身も自信がないので3月末で退職するつもりです。自己都合退職となりますが
「特定理由離職者」にならないのでしょうか?
また医師の就労可否証明書にはなんとかいてもらえばよいですか?
ちなみに再就職の意思はあります。
「特定理由離職者」にならないのでしょうか?
また医師の就労可否証明書にはなんとかいてもらえばよいですか?
ちなみに再就職の意思はあります。
「特定理由離職者」として退職した場合(つまり離職票に「病気退職」と記載される)、治癒した証明を職安に提出しなければ失業給付は受けられません。
その理由は、失業給付の趣旨が「働く意思と能力がありながら職業に就くことができない者に給付」するものだからです。病気退職し、治癒していない人は、働く意思があっても「働く能力がない」と見なされるため、失業給付の対象になりません。
失業給付を受けるためには、人事担当に「自己都合にしてくれ」とお願いするしかありません。また、離職票の内容は原則として本人の承認印が必要ですので、人事担当に「どうでも病気退職にする」と言われれば承認印を押さずに職安の失業給付申請に離職票を持っていくときに「承服できない」旨申し出る等の手はあるかもしれません(ただ、現実完治していなければ難しいかも知れませんが)。
その理由は、失業給付の趣旨が「働く意思と能力がありながら職業に就くことができない者に給付」するものだからです。病気退職し、治癒していない人は、働く意思があっても「働く能力がない」と見なされるため、失業給付の対象になりません。
失業給付を受けるためには、人事担当に「自己都合にしてくれ」とお願いするしかありません。また、離職票の内容は原則として本人の承認印が必要ですので、人事担当に「どうでも病気退職にする」と言われれば承認印を押さずに職安の失業給付申請に離職票を持っていくときに「承服できない」旨申し出る等の手はあるかもしれません(ただ、現実完治していなければ難しいかも知れませんが)。
雇用保険(失業保険)について詳しい方、教えてください。
勤続12年、30歳、女、既婚者です。
現在、職場で希望退職を募集しており、退職を考えています。
会社都合の為、210日受給出来るか
と思います。
お伺いしたいのですが、
1度も受給せずにパート先が見つかり、そのまま1年間働いた場合、210日分の受給資格はなくなりますよね?
また、
1度も受給せずにパートをし、1年以内に妊娠、退職した場合、期間延長をすれば210日分すべて受給出来ると解釈しても大丈夫でしょうか?
1年以内に妊娠できる保証もありませんし、すべて受給してからパートを始めた方が得なのでしょうか?
正社員でいる今、妊娠・出産出来たらよいのですが、夜勤ありの交替勤務の為、疲れてしまいました…。
御存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
勤続12年、30歳、女、既婚者です。
現在、職場で希望退職を募集しており、退職を考えています。
会社都合の為、210日受給出来るか
と思います。
お伺いしたいのですが、
1度も受給せずにパート先が見つかり、そのまま1年間働いた場合、210日分の受給資格はなくなりますよね?
また、
1度も受給せずにパートをし、1年以内に妊娠、退職した場合、期間延長をすれば210日分すべて受給出来ると解釈しても大丈夫でしょうか?
1年以内に妊娠できる保証もありませんし、すべて受給してからパートを始めた方が得なのでしょうか?
正社員でいる今、妊娠・出産出来たらよいのですが、夜勤ありの交替勤務の為、疲れてしまいました…。
御存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
>1度も受給せずにパート先が見つかり、そのまま1年間働いた場合、210日分の受給資格はなくなりますよね?
受給資格がなくなるというより1年間の受給可能期間が切れるので期限切れで受給ができなくなります。ただしそのパーとが雇用保険加入なら期間は通算できます。
>1度も受給せずにパートをし、1年以内に妊娠、退職した場合、期間延長をすれば210日分すべて受給出来ると解釈しても大丈夫でしょうか?
そういう解釈でいいと思います。
>1年以内に妊娠できる保証もありませんし、すべて受給してからパートを始めた方が得なのでしょうか?
そうしたほうが確実だと思います。
受給資格がなくなるというより1年間の受給可能期間が切れるので期限切れで受給ができなくなります。ただしそのパーとが雇用保険加入なら期間は通算できます。
>1度も受給せずにパートをし、1年以内に妊娠、退職した場合、期間延長をすれば210日分すべて受給出来ると解釈しても大丈夫でしょうか?
そういう解釈でいいと思います。
>1年以内に妊娠できる保証もありませんし、すべて受給してからパートを始めた方が得なのでしょうか?
そうしたほうが確実だと思います。
失業保険について教えていただけますでしょうか?
私は2007年3月から今まで同じ会社で働いております。
2009年に入院をし、1ヶ月間休職をしていました。
しかし、2010年8月に体調を崩し半
年間また休職をさせていただき傷病手当を受け取っておりました。入院の時もです。
今は仕事に復帰しているのですが、体調が優れず退職しようか考えております。
私の場合、退職手当金は対象外になってしまうのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
私は2007年3月から今まで同じ会社で働いております。
2009年に入院をし、1ヶ月間休職をしていました。
しかし、2010年8月に体調を崩し半
年間また休職をさせていただき傷病手当を受け取っておりました。入院の時もです。
今は仕事に復帰しているのですが、体調が優れず退職しようか考えております。
私の場合、退職手当金は対象外になってしまうのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
今、通院しているのでしょうか?
医師が労務不能だと証明してくれるうちは
1年半傷病手当金をもらうのがベストでしょう。
その後、体調が回復し、仕事ができる状態になったら
失業保険をハローワークからもらいます。
退職前に失業給付の受給資格があるか
確かめておくと安心ですね。
まず、退職する前に医師の診断を受け
労務不能となれば傷病手当金の申請をしつつ
退職手続きをして、会社から離職票をもらい
それを持ってハローワークに失業給付の受給延長を
申請し、傷病手当金をもらい終えたら
失業給付をもらうようにするといいと思います。
医師の診断がネックですね。
医師が労務不能だと証明してくれるうちは
1年半傷病手当金をもらうのがベストでしょう。
その後、体調が回復し、仕事ができる状態になったら
失業保険をハローワークからもらいます。
退職前に失業給付の受給資格があるか
確かめておくと安心ですね。
まず、退職する前に医師の診断を受け
労務不能となれば傷病手当金の申請をしつつ
退職手続きをして、会社から離職票をもらい
それを持ってハローワークに失業給付の受給延長を
申請し、傷病手当金をもらい終えたら
失業給付をもらうようにするといいと思います。
医師の診断がネックですね。
失業保険について
今パートで働いていますが、来月で雇用期限が切れてしまいます。
そこで失業保険についてお聞きしたいです。
今やっている仕事は緊急雇用創出という政策によるもので、これはもともと半年の期限付きの雇用です。なので雇用保険に入っていた期間は6ヶ月ですが、退職理由は自己都合ではありません。
現在、司書の資格を取るために通信教育で勉強中です。資格が取れたら司書の職を探したいので、失業後すぐに次の仕事に就きたいとは思っていなくて、資格が取れるまでの間のつなぎとして失業保険を受給したいです。
このような状況のとき、失業保険を受けられますか?
受給にはいろいろ条件があるようなので、よく分からなくて困っています。
今パートで働いていますが、来月で雇用期限が切れてしまいます。
そこで失業保険についてお聞きしたいです。
今やっている仕事は緊急雇用創出という政策によるもので、これはもともと半年の期限付きの雇用です。なので雇用保険に入っていた期間は6ヶ月ですが、退職理由は自己都合ではありません。
現在、司書の資格を取るために通信教育で勉強中です。資格が取れたら司書の職を探したいので、失業後すぐに次の仕事に就きたいとは思っていなくて、資格が取れるまでの間のつなぎとして失業保険を受給したいです。
このような状況のとき、失業保険を受けられますか?
受給にはいろいろ条件があるようなので、よく分からなくて困っています。
失業給付はすぐに就業可能な方の再就職を支援するためのものですので、「資格を取得するまでのつなぎ」では受給できません。
ハローワークからの紹介は正当な理由がない限り断れませんし、ハローワークの紹介で応募し、採用となった職に就くことを拒否することも原則的にできません。
受給をするのには、規定された回数分の求職活動実績が必要なので、それもこなさなければ失業認定されません。
通信教育をしながら、求職活動もしつつ、と言う形でしか道はないです。あるいは、離職日の翌日から1年間は受給資格があるので、勉強に一定のめどがつくまでは受給申請をしないまま自力でしのいで、その時点で受給申請するとか。
ただし、特定受給資格者に相当する場合は、被保険者期間と離職時の年齢により有夫日数の加算があり得ますので、変に延ばすと受給期間の終わりまでに、給付日数分をすべて受け取れなくなる可能性もあります。
特定受給資格者の給付日数については、ハローワークのHPで確認できるので、確認してからどうするか決めてください。
ハローワークからの紹介は正当な理由がない限り断れませんし、ハローワークの紹介で応募し、採用となった職に就くことを拒否することも原則的にできません。
受給をするのには、規定された回数分の求職活動実績が必要なので、それもこなさなければ失業認定されません。
通信教育をしながら、求職活動もしつつ、と言う形でしか道はないです。あるいは、離職日の翌日から1年間は受給資格があるので、勉強に一定のめどがつくまでは受給申請をしないまま自力でしのいで、その時点で受給申請するとか。
ただし、特定受給資格者に相当する場合は、被保険者期間と離職時の年齢により有夫日数の加算があり得ますので、変に延ばすと受給期間の終わりまでに、給付日数分をすべて受け取れなくなる可能性もあります。
特定受給資格者の給付日数については、ハローワークのHPで確認できるので、確認してからどうするか決めてください。
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