この場合、失業保険はおりますか?
直近2年間で、12か月、雇用保険加入条件を満たす程度の時間働いてました。
ちなみに12か月で3社ほど渡り歩きました。
ただ、実際に雇用保険料を払ってたのはほんの数か月です。
この場合、失業保険はおりますか?
また、もしおりるのなら、そのために何をすればいいでしょうか?
補足
雇用保険の保険料は2年前にさかのぼって払えると読んだのですが、やっぱり無理ですか?
おりません。
あかくでも、失業保険の受給条件は、直近2年間で12か月以上雇用保険に加入していることが条件です。
働いていた時間が12か月を満たすということが条件ではありません。
払っていたのが3カ月ということは、加入していたのは3カ月なので、給付条件を満たしていません。

>雇用保険の保険料は2年前にさかのぼって払えると読んだのですが、やっぱり無理ですか?
年金と勘違いしてないでしょうか?
本来、雇用保険に加入可能な条件で働いていたのであれば、雇用保険へ加入していたはず。
それぞれの仕事の期間が不明ですが、1週間20時間を超えて1月以上の雇用としての勤務だったのでしょうか?
単発の仕事を、ただ続けていただけだと、時間としてはクリアーしていても、そもそも雇用保険の加入条件をクリアーしていたかすら不明です。
加入条件をクリアーしていた場合には、あとから支払う事で加入していたことにすることが可能な場合はあります。
ただし、3社も渡り歩いているので、それぞれの会社すべてで加入条件をクリアーしてる必要があります。
会社が解散するので失業保険を受けることになりました。すぐに貰えるんでしょうか? 基本給に対して何パーセント位受け取れるんですか??
会社都合の失業ですから、すぐにもらえます。
それでも基本給に対して100%なんてありえませんけど。
よくて80%でしょう。
退職理由が、自己都合ではないので、次の仕事を探す時に、そんなにマイナスにはなりません。
給付を受けるより、就職活動をした方が、後々お得。
失業後、国民年金は免除もしくは減税することはできるでしょうか?

健康保険は任意継続を申請。
失業保険も申請の予定です。

20代独身・両親と同居中です。

申請方法もあまり分らないので、教えて頂けるとうれしいです。
退職・失業による特例で申請出来ますが、世帯主の所得では貰えないことがあります。

申請先は、住んでいる市町村役場の国民年金担当窓口になります。
申請書は、年金事務所または年金担当窓口にあります。
必要なものは、
・国民年金手帳
・失業(退職)した場合は、雇用保険受給者証・雇用保険被保険者離職票
になります。
共働きの妻が今年9月に会社を辞めます。
すぐに扶養家族に入った方が良いのでしょうか?
それとも暫くは国民保険で失業保険を貰った方が良いのでしょうか??
実は10月に4,000万(35年/月12万返済)の住宅ローンを私名義で組みます。
この関係で今年の年末調整から住宅減税の恩恵を受ける事になります。

通常なら妻が扶養家族に入る事で夫の所得税から控除されると思うのですが、
そもそも住宅減税で10年間は所得税の大半は戻ってくるイメージです。

この場合、妻は暫く扶養家族には入らず失業保険を貰って過ごした方が
家計全体としては賢い選択なのでしょうか??


詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。

【詳細】
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■夫(29歳)
年収:550万/勤続:4年
■妻(28歳)
年収:460万/勤続:3年
現状子供なし。※早く欲しい

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9月ってことは、奥様の年収がすでに300万超えてそうですね。
ご主人の会社の保険組合の扶養家族加入の条件を確認したほうがよろしいですよ。

大半の健康保険組合では、扶養家族の年収にて加入制限があります。
130万を超えていると加入が認められないところが多いようです。
この場合の「年収」は、1月から12月までの収入の合算額ですから、来年1月にならないと健康保険組合に加入はできないのではないでしょうか。
ご自身の会社の健康保険組合に確認されることをお勧めします。
加入できなければ、10月から12月まで国民健康保険に加入か、奥様の元の職場の健康保険組合で3ヶ月だけ任意継続保険で加入しておくことになります。金額を比較してお得なほうへ加入してはいかがでしょうか。

税金については、ごめんなさい住宅ローン減税との兼ね合いに詳しくないので、他の方の回答にお任せします。
扶養に入れるにあたって…
妻が9月末に職場の都合で解雇になりました。今日、職場で扶養に入れるのは11月1日でいい?と言われましたが、よく考えると1カ月ブランクがあります。このブランクで年金とか何か不都合ありますか?
また、解雇のため、失業保険が5~6万ほどもらっていて、医療保険も国民保険じゃなくて、扶養に入ったほうが得とか…よくわからない話をされました。
詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
10月の1ヶ月は国民健康保険、国民年金の加入、それぞれ保険料の納付が必要です。

国民年金については、このブランクがあると将来受け取る年金額が若干ですが減額されます。

国民健康保険料に加入しないと病院に行った場合に、10割負担となり割と高額の医療費がかかります。


扶養に入ったほうが得ということは
①国民年金に加入すると14,980円/月を払う必要がありますが(払わないと貰える年金額が減る)、
会社勤めや公務員の方の扶養に入れば、国民年金3号被保険者という制度に奥様が該当し、
保険料負担しなくとも(もちろんご主人様の年金保険料引き去り額は扶養前後で変わらない)
国民年金を納めた状態となり、将来の受給額も減額されません。

②国民健康保険に入っていると、前年所得に応じた保険料を支払う必要がありますが
会社勤めや公務員の方の扶養に入れば、ご主人の健康保険料引き去り額が増えることなく
奥様の保険ができ、医療機関を受診できます。

①、②の理由から個人で保険と年金を払うより扶養に入った方がお得になるということです。

(注)失業保険の受給をやめないと扶養に入れない場合があります。会社にお問い合わせください。
もし、その場合は、月々受給できる失業保険と月々の健康保険料(市町村役場の国保担当に問い合わせ)、年金保険料の合計額とを
比べて有利なほうで手続きしてください。
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