自己都合で仕事を辞めた場合、失業保険は3ヶ月後に支給されるとの
ことですが、お金を貯めて仕事を辞め、県外に引っ越して、学校に通う
となると失業保険の手続きはどうしたらいいのでしょうか??
もらえなかったりするのでしょうか??
まず、現住所の最寄りのハローワークですぐに受給手続きをしてください。
「手続きをしてから3か月」待たなければなりませんので、手続きが遅くなると
その分受給開始も先になります。

ただし、「就職の意志」があることが受給要件ですから、待機期間の3か月を含め
受給期間は求職活動をする必要があります。(求人への応募など)
これは月に1度ハローワークに出向いて認定を受けるのですが、どういう活動をすれば
「求職活動」に該当するかはハローワークによって基準が異なります。
手続き時にハローワークで説明がありますので確認してください。
(途中で転居する可能性があることも申し出て、その手続きについても併せて確認しておくと
よいと思います。)
失業保険の受給について。
質問させてください。

9月中旬で店舗がつぶれた為、退職いたしました。
失業保険を受給したいのですが

・アルバイト(雇用保険加入)

・離職票はまだ手元にありません
・加入期間約8ヶ月(一年以内)
この状態で離職票が届けば受給できますか?

また3ヶ月+7日の待機(?)期間とは何なのでしょうか?

現在求職中です。

無知な質問で申し訳ありませんが、お答え頂けると非常に助かります。
店舗がつぶれた場合は特定受給資格者となり、被保険者期間が「11日以上の月が6ヵ月以上」であれば受給できます。ですので、あなたの場合は離職票が届けば受給可能です。ただ、離職してから1ヵ月以上経過しても離職票は届いていないのですね。あまりに対応が遅すぎると思われますので、会社へ確認しておいたほうがいいでしょう。もし離職票を作ってくれない・連絡が取れなくなっている場合は、給与明細(とりあえず全部、なければ振込が確認できる通帳など)、雇用保険の被保険者証(あれば)、印鑑を用意してハローワークで相談です。会社が作ってくれない・作れないなら、ハローワークで作ってくれますので事前に電話して用意するものなど確かめてから行ったほうがいいです。
また、おたずねの「3ヶ月+7日の待機期間」のうち「3ヶ月」とは、自己都合で退職された方の給付が制限される期間のことです。特定受給資格者であるあなたの場合は給付制限は1ヵ月と短くなります。制限期間に差があるのは、自己都合は自分で退職の日を決めているので次の就職に向けての準備期間があるためとされています。一方、「7日の待機期間」は「失業」の状態を確認するための期間ですのでこの待機期間は離職者全員にあるものです。
現在求職中とのこと、離職票の件はハローワークとよく相談されて一日も早く失業手当をもらい、安心して就職活動ができますことを祈っております。
失業保険についての質問です。
去年失業し再就職したのですが、色々な事情で半年で自己都合退職しました。
安定所に手続きに行った際、また待機期間が3カ月発生するのでしょうか?
去年再就職した際に、再就職手当は出ています。
その手続きのときに、前の雇用保険は1年間有効と教えて頂き、
今年の8月までと聞きました。

・自己都合で半年で退職して、手続きをしてから待機期間が発生するのですか?
・待機期間はなく、再就職手当を引いた失業保険が支給されるのですか?

教えて頂けると助かります。

離職票は会社側がまだ手続きをしていて2~3日かかると言われています。
✭・待機期間はなく、再就職手当を引いた失業保険が支給されるのですか?
はい、これが採用されます。

今年の8月まで、受給期間はあるのですね、自己都合で退職したなら、新たな受給資格を得てません(離職前2年で12ヶ月の加入に該当しないため)。
この場合は、所定給付日数から、再就職手当支給分の日数を引いた日数で再開しますが、その際、離職事項証明書を提出します。
提出すれば、待期はありません、自己都合退職ですと、所定給付日数90日とすると最大45日残ります、また離職票は必要としません。
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