結婚により引っ越しをすることになり退職をし、現在失業保険をもらい、月々の健康保険と国民年金を自分で払っています。



それで、今日就職がきまり、パートなのですが、旦那の扶養内で働くことになりました。
8月6日から働き始めます。


健康保険と国民年金などの手続きは旦那さんの会社に申し出ればいいんでしょうか??

何かいる書類などはありますか???



現在健康保険料は口座引き落とし、国民年金は毎月納付書でコンビニで支払っています。
いつまで払うものなのでしょうか??

区役所に申請しなくても、切り替わるものですか??




あまり詳しくないもので、細かく教えていただければ嬉しいです。
もう、婚姻届けは提出した、という事でしょうか。
国民年金は、ご主人が勤め先の厚生年金に加入している方なら、あなたは今後は、国民年金保険料は払わなくても国民年金に加入していて保険料を払っている、という扱いになります。
ご主人も国民年金なら、あなたも今まで通りで、夫婦それぞれとも国民年金保険料を払っていく事になります。
ご主人が厚生年金なら、ご主人に勤め先に伝えてもらえばいいと思います。
国民健康保険は、ご主人が勤め先の健康保険組合に加入しているのなら、やはり ご主人に勤め先に妻を健康保険の扶養に入れるよう手続きしてもらえばいいと思います。
ご主人の勤め先の あなたの健康保険証が出来て来たら、お住まいの役所に行って、ご主人の健康保険の扶養になった事を伝えて、国民健康保険の保険証を返却して来ます。
もし、国民健康保険料を払いすぎていたら、銀行口座に振込みで戻してくれると思います。
もし、ご主人が勤め先の健康保険でなく、国民健康保険に加入しているのなら、お住まいの自治体に ご夫婦として住民票はあるでしょうから、ご主人と、あなたの分の、国民健康保険料も含めて、世帯主に請求があるようになります。
世帯主になるのは、夫でも妻でもどちらでもいいので、役所に世帯主として届けてある方に請求がいくようになります。
わからない事は、国民健康保険については、お住まいの役所に、国民年金については社会保険事務所に問い合わせれば、教えてくれますよ。
失業中の健康保険で質問です。
リストラされ失業保険を貰っています。妻が勤めに出て社会保険に加入しました。
子供と本人(妻)の健康保険証は、問題なく作れたのですが、私の分は失業保険を貰っている間は
受け付けられないと、会社の方に言われたのですが、これで正当なのでしょうか?
私はその間、厚生年金に加入しないと、いけないのでしょうか?
そんな多額の出費はできません。アドバイス頂ければと思い質問させて頂きました、宜しくお願いします。
厚生年金ではなく国民年金保険ですね。
国保料(税)は、払わなければなりませんが年金は免除申請ができます。

まず、3種類の制度があります。

①国民年金保険料の全額免除制度
申請により保険料の全額(14,660円)が免除

②一部納付(免除)制度
申請により保険料の一部を納付、残りの保険料は免除

③若年者納付猶予制度
申請により保険料の納付が猶予
保険料免除制度の所得審査は、申請者本人のほか配偶者・世帯主の所得も審査の対象となるため、一定以上の所得がある親(世帯主)と同居している若者は、保険料免除制度を利用することができません。

申請手続きは簡単です。
住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口へ申請することになります。
申請書は、社会保険事務所または市区町村役場の国民年金担当窓口に備え付けてあります

必要な添付書類は、国民年金手帳 または基礎年金番号通知書です。
これを持って簡単な申請書に記入し、窓口に提出するだけです。

審査結果については、後日(たぶん1ヶ月後ぐらい)に自宅にハガキが届きます。
社会保険で損をしない知恵をお貸しください!
現在派遣社員として1年半ほど間同じ職場でお世話になってきました。
さて2年の契約期間を終える今年の9月で、契約を更新せずに退職する予定です。
その理由は11月に結婚をするので、彼の住所から近い所で職につくためです。
しかし、社会保険などを考慮すると他の選択肢もあるのではないかと思い始めました。

皆様に教えていただきたいことをまとめました。

①派遣社員として働く前に失業保険を受給していましたが、再度、雇用保険は受給できますか?
②将来、再就職後に妊娠して(算定期間が短いなどの理由で)金銭的に損をするケースはあるのでしょうか?
③その他、注意すべき事柄があればご意見ください。

以上、一つでもわかればご協力よろしくお願いします。。
①について:あなたが、労働保険に現在加入していれば、雇用保険を受けることが出来ます。ただし、自己都合の退職ですから、支給されるまでに、数ヶ月の期間があり、その間、求職活動が義務づけられるはずです。
②について:出産費用は、あくまで出産について支給される物です。妊娠を期に、退職される場合は、その後、6ヶ月以内の出産ならば、在職の方と、同じ金額が支給されます。退職後、6ヶ月を過ぎると、支給はありません。
③について:夫となるひとの、扶養家族になるなら、第三号被保険者の手続きを、夫の会社でしなくてはなりません。申請をし忘れると、国民年金が貰えなくなることもあります。
保険は、あくまで相互扶助、助け合いの精神に基づいたもので、個人の権利ではないのです。
申告漏れで、手に出来る物を、もらい損ねるのは、残念なことですが、「どうやったら徳か」というのは、如何なものでしょう。
失業保険受給中の国民健康保険料について
11/8から失業保険の給付を受けています。
収入(失業保険)があるということで夫の扶養から国民健康保険に切り替わりました。

国民健康保険税納税通知書を見ると、2月末まで3ヶ月分の保険料が記入されています。

もし今月、仕事が見つかった場合は2月末まで国民健康保険料を支払う義務は
無いと思うのですが、なぜ3ヶ月分も保険料が記入されているのでしょうか?

それとも、ただ書いてあるだけで実際は1ヶ月分づつ納入すればいいのでしょうか?
支払期限前の納付書は、役所に行き申告すれば利息はつきますが分割にしてくれます。
しかし、3か月分を納め1月に就職した場合、重複して保険に加入できませんので国民保健は戻ります。

例えば1月20日に就職し2月1日に保険証が手元に届いたとします。
役所に行き、新しい保険証を見せ国民健康保険証を返還(脱会)します。
1月20日に就職したので、社会保険の加入は1月20日になります。
保険料は月末付けで加入している保険に払いますので、1月分は社会保険になります。
おそらく2月の給与から1月分社会保険料が引かれます。
よって1月分の国民健康保険を払ったとしても、払い過ぎた分は後で還付書が届きますので安心して下さい。
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