失業保険の手続き・鬱病の場合(長文です)
30代男性です。今年の4月から、鬱病と不安神経症で通院しています

私自身の不手際で色々混沌とした状況で困っています。どなたか知恵をお貸しください。

私が前々職でフルタイムで勤務していた時、会社の人間関係で鬱を発症した(と思われる)際に
1度心療内科で鬱病であろうとは診断されました。
就業体系は、日給制で4年間勤めました。
その後、心療内科での薬の効果があまりなかったこと・病院との相性がよくなく通院しなかった事・人手不足の職場だったこと
・病気理由での欠勤(鬱と診断時には1週間ほど休みました)で
社内評価、人間関係が悪化をおそれ無理した事‥等々。
結局は、まともに仕事ができる職場の状況ではなく、私自身も追いつめられてましたので
上役の叱責と口論の挙句、円満とは言えない退職となりました。
(病気理由での休職期間はありません。それ以前に使えない人間は切り捨てる社風だったので申請さえ思いつきませんでした)
退職理由は自己都合という事で退職となりました。

その後、待機期間を終え失業給付をもらい約1年の休養とブランクをあけて
知人の紹介で、緊急雇用対策事業での雇用で11ヶ月間勤めましたが
期間満了時に契約更新ない旨を伝えられ、会社都合による退職をしました。(離職区分は2D)

その時点で、通院もしておらず病状も悪化して不眠、昼夜逆転等に苦しみ
離職後1年程寝たきり状態で外出できませんでした。
求職活動は出来る状態でありませんでしたので、離職後ハローワークに行くこともできず失業保険給付の手続きさえせず
今に至っております。

現在、しっかりした鬱病治療を受ける環境が整い
症状も快方に向かっています。

このような状況の場合、失業後の手続きはどのようにしたら良かったのでしょう。
あるいは、今からどのような手続きを取るべきなのでしょうか?

とりとめの無い文章で申し訳ありませんが、回答お願い致します。
前の会社の退職日から1年以内だと、雇用保険の通算ができます。
11ヶ月しか働いていなくても、それが前職の退職からすぐの就職なら、
通算することができましたが、
あなた様の場合、1年以上のブランクがあり給付は無理だった可能性があります。

しかし、体力不足・心身障害などにより業務遂行が困難になった、
または離職以前2年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上ある等の時は、
「特定理由辞職者」に認定されることがあり、
自己都合退職でも窓口でそのことを証明できれば、
(医師の診断書とか)
雇用保険を受給できたかもしれません。

今からできることはないかもしれませんが、
お近くのハロワにご相談されてみて下さい。
一般的に知られていない特例などが多くあることを、
私も今回主人の退職で知りましたので。
年末調整や確定申告のやり方を教えてください。
年末調整や確定申告のやり方を教えてください。私は去年の1月~4月まである会社に勤めていましたが、倒産してしまい、5月から失業いたしました。すぐに失業保険を頂きましたが去年の11月で給付は終了してしまいました。金額は1月~4月までの給料が1カ月約税込み40万円(手取り約35万円)でした。失業保険は28日で約20万円で180日分給付されました。現在はまだ失業中です。この場合年末調整や確定申告は出来るのでしょうか?生命保険なども掛けています。申告はした方が良いでしょうか?私の心配している事は失業中にもかかわらず健康保険料や住民税が物凄く高くて参りました。申告をしないと同じ金額を今年も払わなければならないのか?と思うと気が気じゃありません。どうすれば少しでもお金が返ってきてどうすれば今年の住民税などが安くなるのかどなたか良いアドバイスをお願いします。
ここは税金カテゴリではありません。

結論から。
確定申告(や住民税の申告)は、国や市町村が、あなたの所得を把握するための手続きです。
申告がされなければ、あなたの所得が「未確定」という扱いになり、低所得者に対する優遇措置は一切適用されません。


年末調整は勤め先がするものです。あなはできません。
「確定申告ができない人」はいません。
すべての人は確定申告をするのが原則です(「しなくても良い」という人がいるだけ)。

〉申告はした方が良いでしょうか?
するのが義務ですし、しないと損です。

源泉徴収された所得税が(一部)還付されるでしょう。
また、申告しないと、市町村から見ると「所得不明」ということですから、国保料の計算で、低所得者に対する軽減措置が適用されません。

〉失業中にもかかわらず健康保険料や住民税が物凄く高くて参りました。
「健康保険料」ではなく「国民健康保険料/税」だと思いますが?

国保料や住民税には、市町村により、失業・所得減を理由として減免措置がある場合もあります。当然ながら申請しなければ適用されませんし、確定申告をしなければ、「所得が減った」ということを証明できません。
失業保険(雇用保険)について

20日〆で日給月給の場合

末日で離職した時

21~末日までの給料はどうなるのですか?
>21~末日までの給料はどうなるのですか?
その分は雇用保険の計算には含まれません。
あくまでも締日までの給料で、過去6ヶ月分です。
「補足」もちろんもらえますよ。
日給月給の失業保険(雇用保険)について

賃金日額は最後の180日の賃金総額を180で割った金額でしょうか?
勤務日数が126日以上ある場合はそれでいいです
ただし勤務日数が126日未満の場合は週30時間以上の労働に限り次の式で計算します。
(6か月の賃金の総額)÷(勤務日数)×0.7

週30時間以上の場合は欠勤が雇用保険日額に響かない計算式となっています。
週30時間未満の場合は残念ながら従前の計算式で計算しますので欠勤は雇用保険日額に響いてしまいます。
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