失業保険の給付制限について教えてください。
私は仕事をしていて雇用保険に加入しているのですが、
夫が遠方に転勤になり、私も仕事を辞めて夫について
いくことになりました。
この場合は正当な理由のある離職で、
特定理由離職者(給付制限なし)に認められるでしょうか?
それとも自己都合による離職に該当し、
給付制限が3ヶ月つくのでしょうか?
正当な理由のある自己都合退職者(現在では特定理由離職者)として、給付制限はないでしょう。

但し、転居先を管轄する安定所に、転勤日から離職、転居までの期限により、特定理由離職者に該当しないことが、あるか?
確認した方が良いと思います。

例えば結婚による遠方への転居による離職として、特定の条件は離職から1ケ月以内での婚姻、転居と決められています。
転勤日から1ヶ月以内での転居なら問題なく、特定理由離職者に該当すると思います。
失業保険について教えて下さい。
21年7月から派遣労働者として11月まで働きました。
その後、自己都合で退職し
21年12月から22年4月末まで。(自己都合退社)
22年6月から12月まである会社で働きました。
もともと身体が弱く、上記の会社も自己都合で退社しました。

この場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
失業保険(失業給付=基本手当)の受給資格要件(もらえる資格)を満たすために、原則として離職前2年間に12か月の被保険者期間が必要となります。

ですので、あなたの場合に当てはめ検証してみます。
※尚、正確な月日が不明ですいので、あくまで概算となります。

まず、離職前2年間をみるには、22年12月から2年前の20年12月が基準の月(起算月)となります。
そこから、順番に被保険者期間を求めると、
①21年7月~同年11月→5ヶ月
②21年12月~22年4月→5ヶ月
③22年6月~同年12月→7ヶ月
①+②+③=1年5ヶ月
となり、頭書説明した受給資格要件(もらえる資格)である、「原則として離職前2年間に12か月の被保険者期間」を充たしていますので、
結論は“もらえる”です。

尚、失業保険をもらうためには、上記各期間分の離職票(①②③)が必要です。
※②+③だけの場合でも、合計12ヶ月(1年)でギリギリセーフかも知れませんが、入社日と退職日の正確な日が不明なため、それによっては1年未満になる可能性があり、たとえ1日でも足らなければ上記要件を充たさずもらえません。

■文中の中で、「身体が弱く」とありましたが、「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等」により離職した場合、特定受給資格者とされ、(要件が緩和され)離職前1年間に被保険者期間が6ヶ月あれば、失業保険がもらえます。
※さらに、特定受給資格者と認定されれば、自己都合退職のように待期期間3ヶ月がなく、概ね手続きをしてから1ヶ月程度で失業保険がもらえます。

とにかく、全ての離職票を取り揃え、ハローワークに行ってください。
その際、必ず「離職理由は身体が弱かったため・・・」(特に最後の退職で、診断書があればベスト)と伝えてください。

補足です
前述のとおり、「特定受給資格者と認定されれば、自己都合退職のように待期期間3ヶ月が無い」と申し上げましたが、現在病気治療中(療養中)の場合は、待期期間はなくとも「病気のため働ける状態に無い」とさ認定され、失業保険は治るまでもらえません。念のため・・・・・・。
→回復すれば、すぐにもらえます。
1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、1ヶ月で退職に至っても失業保険は支給されるのでしょうか?
3年間勤めた会社を、出産の為退職しましたが(その間、雇用保険に加入)、失業保険給付の延長措置の存在を知らず、手続きをしませんでした。(なので、失業保険はもらっていません。)
退職して今月末で1年になりますが、再就職をするにあたり、その間の生活費の確保の為、失業保険をもらいに手続きにいきましたが、「退職してからもうすぐ1年になるし、申請してもほとんど支給されません。今更、延長措置もできない。」との返事でした。けれど、「退職後1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、保険加入期間が前職から継続扱いになる」と聞きました。
そこで、今月中に長期の就職先を見つけようとしていますが、なかなか採用してもらえません。なので、1~3ヶ月の短期バイト(社保完備)をしようかとも考えています。仮にその場合は、1ヶ月の期間終了後、前職から雇用保険加入期間が継続されているし、契約期間終了での退職は会社都合となる為、失業保険をすぐに支給してもらえるということなのでしょうか?社会保険に詳しい方、教えてください。宜しくお願いします。
〉退職後1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、保険加入期間が前職から継続扱いになる
それは所定給付日数の算定の話。
受給資格の話じゃない。

・離職前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上
というのが条件です。
※特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可。

「被保険者期間」は単純に「加入していた期間」ではありません。
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切っていき、その各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。


〉契約期間終了での退職は会社都合となる
無条件でなるわけではありません。

最初っから更新なしの契約だとか、あなたにやむを得ない理由がないのにあなたからの申し出でで更新がないのなら「正当な理由のない自己都合」です。



〉失業保険給付の延長措置
「受給期間の延長」です。全く意味が違います。
2年間正社員として勤めた会社を辞めようと思っています。去年の11月からうつ状態になり、休職していました。傷病手当をもらい生活しています。今後の流れについて質問です。
去年の11月に医師から「6ヶ月の休業が必要」と診断書をもらい、提出しました。それから、6ヶ月休業をしています。保険関係は会社の事務から月末になると請求が来て、指定の口座に振り込んでいます。また、休業してからは傷病手当を申請し、受給しています。診断書に書いてもらった期日がもうすぐ切れてしまうのと、まだまだ復帰するとこまで治っておらず、また職場の人間関係のせいでこのような病気になってしまってので復帰する気も起きないので退職したいと思います。
ここからが質問なのですが、今後の手続きはどのようにしたら良いのかが調べてもいまいちわからないのです。とりあえず、今月の14日に辞める意思を会社に伝えに行こうと思っています。この場合、書くのは退職願で良いのでしょうか?それとも、退職届なのでしょうか?また、日付はどのようにしたら良いのでしょうか。できれば、早めが良いのですが・・・。今月末にしてしまうと、保険料が今までと同じでとても高くなるみたいです。ちなみに、今までの保険料(厚生年金等も含めて)は月々4万4千円くらいです。しかし、早めに退職してしまえば保険料(あくまで保険料だけですが。)はこの半分で済むと聞きました。詳しくはどうなんでしょうか?また、今後は今の健康保険を任意継続して傷病手当を継続受給するつもりです。失業保険は受け取らずになんとか、次の職場を探したいと思っています。いざ退職した時、どこでどのような手続きをとれば良いのか無知でわかりません。どうか教えてください。
最後に、次の職場が決まった時にはうつ状態と言うことは隠して新しいスタートを切りたいと思っているのですが、保険の切り替えや様々な手続きの際にバレてしまうことはあるのでしょうか?
長々となってしまいましたが、どうかご協力お願いいたします。
私は、休職歴(うつ病で2回、 C型肝炎で2回、椎間板腰ヘルニアで1回)の計5回あります。
正職員なら病気なら最大1年半の傷病手当てがもらえます。
会社を自己都合で辞める必要はありません。
主治医の先生に診断書の追加発行をしてもって下さい。
社内規定で解雇予告通知がくるまでは、ほっときましょう。


*鬱病では1年位の休職はだらです。
今は何もかも忘れ、治療に専念してください。
自己退職の場合失業保険は3ヶ月後になりますがその間は仕事はしても大丈夫でしょうか?詳しくお願いします。1日数時間ならハローワークに申請すれば大丈夫ですか?
待機期間(7日間)の間はアルバイトすることは出来ません。

自己都合の場合について
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業保険の受給期間について質問です。
平成22年4月に新卒入社したのですが、うつを発症し、8月に診断書をもらい休職、同年11月に退社しました。

そして現在まで一度も就業せずに過ごしてきたのですが、退社から一年以上過ぎた今になって失業保険を受け取ることは可能でしょうか?
また、この状況でアルバイトなどを始めた場合は、失業保険を受け取ることは出来ませんよね?

病院へは、診断書を貰った22年8月から23年1月頃までに5回ほどしか通院していません。(うつで病院に行くのがつらかったため)
今まで失業保険を受け取らなかった理由は、退社後すぐにアルバイトなどで働こうと思っていたためです。(結局うつで今まで就職活動が出来なかったのですが)
ハローワークへは通っておりません。今年夏に一度、情報紙で見てアルバイトに応募し、面接で落ちました。
うつで対人恐怖症になりましたが、うつ自体はもう治りかけていると思います。(診断も元々うつ「病」ではなく「重度のうつ症状」という程度で、一度の処方で二週間分の薬を二種類処方される程度でした)

どの程度情報が必要かも解らないので、長くなりましたが一応書き出してみました。
無知で申し訳ありません。ご存知の方よろしくお願いいたします。
失業保険を受給できる期間は、離職の日翌日から起算して、1年以内となっております。体調不良などの理由で職に就くことができない場合は、受給期間を延長することができます。この手続きを行っていない場合は、今回の受給は出来ないと思います。

また、自己都合で退職した場合、離職の日前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上である必要があります。質問者様の場合、質問内容のみで判断すると、被保険者期間が12ヶ月ありませんので、どちらにせよ受給はできません。
関連する情報

一覧

ホーム