失業保険について質問です。
私は2008年6月に約2年間勤めた会社を退職しました。3ヶ月の待機期間を経て1ヶ月間分失業手当を受給しました。その後2008年10月に今の会社に就職しその時再就職手当ても貰いました。今年の8月自己都合により今の会社を退職する事になりました。2008年の10月~今現在まで雇用保険はかけています。この場合失業保険の受給は可能でしょうか?
訂正します。
自己都合で退職する場合は1年以上勤務していないと(雇用保険をかけていないと)失業保険は受給できません。
会社都合の場合は6ヶ月以上です。
すいませんでしたm(__)m
失業保険をもらっているんですが、職業訓練校について知りたいです!
①学校はいくらくらいかかりますか?

②パソコン(エクセルワード)をの資格をとりたいんですが、パソコンについてぜんぜんわからなくても平気ですか?
③期間はどのくらいかかりますか?
④今から応募すると何月から通えますか?また試験もあるらしいんですがどんな問題なんですか?
⑤埼玉なんですがどこにありますか?
⑥通っている期間の失業保険はどうなりますか?
質問ばかりですいません
ご質問のようなことは、最寄のハローワークにお尋ねください。
親切に教えてくださると思います。
時代によって制度も変わってきていると思いますが、ご参考までに数年前に私が通ったときの体験を。
①無料でした。失業者に再就職支援をするのが目的なので。
②初心者の方用の講座を探して申し込まれればいいと思います。私は経理事務の講座だったのですが、パソコンの授業もあり、丁寧に教えていただけました。
③1ヶ月~3ヶ月ぐらいです。
④ハローワークにお尋ねください。毎回ものすごい倍率で抽選だそうです。
⑤これも、今通っているハローワークで情報を集めてください。
⑥失業保険を受給しながら、学校に通えるんです。おいしい話でしょ。だから、毎回ものすごい人気で狭き門なんですよ。
細かいところは、その土地や年度によって違いますので、かならず最寄の職安で調べること!
失業保険について教えてください。
5月に自己都合で会社を辞め、3ヶ月の待機ののち失業保険がおりることになっていましたがそれを待たずに
就職が決まりました。
勤め始めて1ヶ月半くらいになりますが、どうしても自分には合わないと思い辞めようと思っています。
そうなった場合、もう失業保険はもらえないのでしょうか?
9月25日が認定日でその日に失業保険がもらえる予定でしたが、就職して働いていたため手続きには行っていません。
それ以前の認定日はすべて職安に行って手続きをしました。
上記のような場合どうなるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
5月に退職され、手続きをしたけれども給付制限中に就職されたということでしょうか。

今お勤めの会社は雇用保険をかけていますか?
あなたの場合、もし退職されても、再離職手続きをすれば再び受給対象となりますよ。受給期間満了日は5月なのでまだ十分間があります。
その場合、今お勤めの会社から離職票を貰う必要があります。ただ、離職票は雇用保険をかけていなければ貰えないので、もし雇用保険をかけていなかった場合は離職証明書を貰ってください。
離職証明書は、受給資格者のしおりの後ろについているのではないかと思います。一度見てみてください。
もしついていない場合は安定所に行けば貰えますから大丈夫です。

再離職手続きに行く時は、受給資格者証と離職票(若しくは離職証明書)を持って安定所へ行ってください。
9月25日の認定日はあなたはまだ在職中でしたし、過ぎてしまっているので無視しても大丈夫。

再離職手続きに行くと、次の認定日を活動回数の指示があります。
給付制限は一度過ぎれば再度制限がかかることはありません。次の認定日には受給が始まると思います。
その場合、再離職手続きに行った日から失業の状態を確認となりますので、離職票をもらったらなるべく早めに安定所へ行ってくださいね。
一昨年まえに、病のため、失業保険受給延長の手続きをしました。

先週末に医師から就労可能との、診断書をもらいました。
その為アルバイトを29日から始めるんですが、その就業先で新しく29
日から社保に入ります。

離職票を紛失してしまったので、前職の会社から、再交付をしてもらいました。
それが27日に届きます。

失業保険延長解除は、書類さえ揃っていれば、その日中にすぐ手続き出来きますか?

急ぎの回答です、知っている方がいらっしゃいましたら、回答の程、宜しくお願いします。
延長を解除しても、すでに就職(アルバイトでも)が決まっているので、失業給付を申請・受給することは出来ません。

再就職手当は、いったん求職の申し込みをしてから就職が決まった場合に申請できるので、やはり受給できません。

アルバイト先で社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入する際に、離職票に記載された雇用保険被保険者番号を提示して、その番号で資格取得手続きをしてもらえば、延長は自動的に解除されるでしょう。
前の雇用保険加入期間は、今回の雇用保険加入期間に通算されますから、無駄にはなりません。
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