パートの雇用保険
現在の勤め先で、10年程 正社員、結婚して主人の扶養家族に入りパートタイマーで4年程働いてます。
今年、4月から、会社の都合で働く時間が減り、4月から11月の8ヶ月間、雇用保険に適用されない事がわかりました。
しかし、雇用保険は支払っています。
会社もそれを今月しり、今月から雇用保険が適用される範囲で働くことになったのですが、この場合、もし私が妊娠したりして、休暇なり、退職なりした場合、失業保険や、育児休暇の手当て等は給付されるのでしょうか?
長年勤めて来たので、会社の不手際で適用されなかったら納得行きません。
現在の勤め先で、10年程 正社員、結婚して主人の扶養家族に入りパートタイマーで4年程働いてます。
今年、4月から、会社の都合で働く時間が減り、4月から11月の8ヶ月間、雇用保険に適用されない事がわかりました。
しかし、雇用保険は支払っています。
会社もそれを今月しり、今月から雇用保険が適用される範囲で働くことになったのですが、この場合、もし私が妊娠したりして、休暇なり、退職なりした場合、失業保険や、育児休暇の手当て等は給付されるのでしょうか?
長年勤めて来たので、会社の不手際で適用されなかったら納得行きません。
「雇用保険が適用されないことがわかりました」というのは、何をさしていますか?
週の労働時間が20時間未満だから、適用されないんだ。という判断でしょうか?
そんなことだったら、まず関係ないでしょう。
会社もわからず、継続して雇用保険料を徴収していた、ということは、その間もずっと、雇用保険の被保険者だったのでしょう?
別に、資格喪失届けを出して手続きをしたわけではなく、ずっと被保険者だったはず、と思います。
そもそも、週20時間というのは、「所定の」という言葉がつきます。つまり、労働契約上20時間働くことになっている、という話で、労働契約は活きていて、たまたま都合で20時間を割り込みました。だから、ずっと被保険者資格は存在したままです。
ということで何も問題はありません。
会社が、いちいち、この期間について、いまからでも、資格喪失と、再度の資格取得の手続きをしよう、などといわない限りは、貴方の被保険者資格はずっと継続しているはずです。
そこで、気をつけなければいけないことは別にあって、週20時間未満になったとき、賃金も少なくなっているはずなので、基本手当の額に影響するかもしれないことです。
週の労働時間が20時間未満だから、適用されないんだ。という判断でしょうか?
そんなことだったら、まず関係ないでしょう。
会社もわからず、継続して雇用保険料を徴収していた、ということは、その間もずっと、雇用保険の被保険者だったのでしょう?
別に、資格喪失届けを出して手続きをしたわけではなく、ずっと被保険者だったはず、と思います。
そもそも、週20時間というのは、「所定の」という言葉がつきます。つまり、労働契約上20時間働くことになっている、という話で、労働契約は活きていて、たまたま都合で20時間を割り込みました。だから、ずっと被保険者資格は存在したままです。
ということで何も問題はありません。
会社が、いちいち、この期間について、いまからでも、資格喪失と、再度の資格取得の手続きをしよう、などといわない限りは、貴方の被保険者資格はずっと継続しているはずです。
そこで、気をつけなければいけないことは別にあって、週20時間未満になったとき、賃金も少なくなっているはずなので、基本手当の額に影響するかもしれないことです。
失業保険はアルバイトをした場合、差額はもらえますか?
元職場にアルバイトとして働いた場合は、もらえないんでしょうか?
祝い金は不正を防ぐため元職場に再就職した場合もらえないと聞きました。
去年、病気で12月に退社し、失業保険の期間延長の手続きをしたこともあり、
今年の7月くらいから失業保険を受ける予定なのですが、
3末くらいから元職場に短時間のアルバイト復帰ができるかもしれないという状況です。
この場合、失業保険・祝い金はどのようになりますか?
ハローワークに聞いたほうが良いなどの回答は入りませんので、
わかる方からの回答お願いします。
元職場にアルバイトとして働いた場合は、もらえないんでしょうか?
祝い金は不正を防ぐため元職場に再就職した場合もらえないと聞きました。
去年、病気で12月に退社し、失業保険の期間延長の手続きをしたこともあり、
今年の7月くらいから失業保険を受ける予定なのですが、
3末くらいから元職場に短時間のアルバイト復帰ができるかもしれないという状況です。
この場合、失業保険・祝い金はどのようになりますか?
ハローワークに聞いたほうが良いなどの回答は入りませんので、
わかる方からの回答お願いします。
>元職場にアルバイトとして働いた場合は、もらえないんでしょうか?
元の職場でもアルバイトなら問題ありません。ただし、週20時間以上で31日以上継続で雇用される場合は雇用保険加入義務がありますからその場合は就職として判断されます。
就職として判断されると再就職手当(祝い金ではない)は支給されますが失業給付は停止支給になります。
週20時間未満のアルバイトなら問題ありません。
ただし、この話は7月に退職してハローワークに失業申請したあとの話ですよ。
アルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
3月からアルバイトを開始して7月から雇用保険を受ける場合は申請の前にはやめておかないとまずいですよ。
申請時には完全失業状態であることが必要ですから。
アルバイトをしながら雇用保険を受給すればいいでしょう。HWに申告は必要ですが、先に貼った規制の中でやればそんなに引かれたりはしませんよ。
元の職場でもアルバイトなら問題ありません。ただし、週20時間以上で31日以上継続で雇用される場合は雇用保険加入義務がありますからその場合は就職として判断されます。
就職として判断されると再就職手当(祝い金ではない)は支給されますが失業給付は停止支給になります。
週20時間未満のアルバイトなら問題ありません。
ただし、この話は7月に退職してハローワークに失業申請したあとの話ですよ。
アルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
3月からアルバイトを開始して7月から雇用保険を受ける場合は申請の前にはやめておかないとまずいですよ。
申請時には完全失業状態であることが必要ですから。
アルバイトをしながら雇用保険を受給すればいいでしょう。HWに申告は必要ですが、先に貼った規制の中でやればそんなに引かれたりはしませんよ。
退職後の手続きについて
先月半ばに退職しました。
そこで、夫の扶養に入るために手続きをしました。まだ書類を郵送しただけで、夫の会社からの連絡はありません。手続きをしたはいいんです
が、そもそも扶養に入れたのか疑問に思ってきまして…
1月から退職日までの収入はおよそ250万円です。
また仕事をせず、ゆったりと3週間以上過ごしそろそろメリハリのない生活にもあきてきたところで、日雇いアルバイトの話を頂き計3日間働いてきました。収入は1日15000円程度です。
今後も人手の足りない時は来てほしい(週2~3)とのことで、行こうかなと思っています。が、このままでは扶養に影響はあるのでしょうか?
またしばらくはゆったりと過ごし、12月~ 年明けぐらいからまたフルで働こうかなと思っています。
まだ就職活動はしていないのですが、もし条件の合う所と巡りあえれば、それ以前から働こうとは思っています。
看護師なのでそれなりに需要はあり、ハローワークの利用は考えていなかったのですが、アルバイト(週20時間まで?)しながらも失業保険をもらえるから行ってみたら?と言われました。手続きはしておいた方がいいのでしょうか?
離職表を見ると受給条件は満たしていました。でも自己都合なので90日間はもらえないとか…
離職表も届いてから2週間以上経っています。今からでも申請できるのでしょうか?
初めての退職なのでわからないことだらけで戸惑うことだらけです…
あまりにも無知なので、わかりやすく教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
先月半ばに退職しました。
そこで、夫の扶養に入るために手続きをしました。まだ書類を郵送しただけで、夫の会社からの連絡はありません。手続きをしたはいいんです
が、そもそも扶養に入れたのか疑問に思ってきまして…
1月から退職日までの収入はおよそ250万円です。
また仕事をせず、ゆったりと3週間以上過ごしそろそろメリハリのない生活にもあきてきたところで、日雇いアルバイトの話を頂き計3日間働いてきました。収入は1日15000円程度です。
今後も人手の足りない時は来てほしい(週2~3)とのことで、行こうかなと思っています。が、このままでは扶養に影響はあるのでしょうか?
またしばらくはゆったりと過ごし、12月~ 年明けぐらいからまたフルで働こうかなと思っています。
まだ就職活動はしていないのですが、もし条件の合う所と巡りあえれば、それ以前から働こうとは思っています。
看護師なのでそれなりに需要はあり、ハローワークの利用は考えていなかったのですが、アルバイト(週20時間まで?)しながらも失業保険をもらえるから行ってみたら?と言われました。手続きはしておいた方がいいのでしょうか?
離職表を見ると受給条件は満たしていました。でも自己都合なので90日間はもらえないとか…
離職表も届いてから2週間以上経っています。今からでも申請できるのでしょうか?
初めての退職なのでわからないことだらけで戸惑うことだらけです…
あまりにも無知なので、わかりやすく教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
250万円とのことですので、税法上の控除対象配偶者ではなく、健康保険の被扶養者のおたずねでしょうか。
現在無収入であれば、退職日翌日からご主人の被扶養者になれると思いますが(健康保険組合の場合、資格要件は異なる場合がありますが)、ご主人にお勤め先に確認していただくと良いですよ。
アルバイトに就かれる場合、日額15000円で、週2,3ですと、月120,000円~180,000円の収入見込みとなりますので、そちらで勤務されることが決まりましたら、被扶養者から外れ、国民健康保険、国民年金保険料を御自分で支払うことになります。
その場合は就職が決まった旨、ご主人を通じてご主人の会社にご連絡下さい。
週20時間でも失業給付を受けられるというのは、支給対象期間中のアルバイトは1日4時間未満、週20時間未満の契約で働く場合は内職(家計補助的な短時間労働)扱いとなり、1日当りの失業手当と内職の日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、アルバイトしても失業手当を満額受給可能となります。
もちろん求職活動をしているのが前提となりますが。
離職票は退職してから1年以内は有効ですが、自己都合の場合は手続きされてから、3ヶ月の給付制限があります。
現在無収入であれば、退職日翌日からご主人の被扶養者になれると思いますが(健康保険組合の場合、資格要件は異なる場合がありますが)、ご主人にお勤め先に確認していただくと良いですよ。
アルバイトに就かれる場合、日額15000円で、週2,3ですと、月120,000円~180,000円の収入見込みとなりますので、そちらで勤務されることが決まりましたら、被扶養者から外れ、国民健康保険、国民年金保険料を御自分で支払うことになります。
その場合は就職が決まった旨、ご主人を通じてご主人の会社にご連絡下さい。
週20時間でも失業給付を受けられるというのは、支給対象期間中のアルバイトは1日4時間未満、週20時間未満の契約で働く場合は内職(家計補助的な短時間労働)扱いとなり、1日当りの失業手当と内職の日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、アルバイトしても失業手当を満額受給可能となります。
もちろん求職活動をしているのが前提となりますが。
離職票は退職してから1年以内は有効ですが、自己都合の場合は手続きされてから、3ヶ月の給付制限があります。
育児休業と失業保険について教えてください。
今働いている会社はパートですが、2年間週4日働いています。
そして、来年1月に出産予定なので、出産後は育休を1年間取ろうと思っています。
1年後には復帰予定ですが、もし自己都合で育休後にそのまま退職という形をとった場合には、失業保険は支給されるのでしょうか?
それとも、1年間育休という形をとってしまったが為に(その1年間は雇用保険を払っていないから?)失業保険は支給されないのでしょうか?
通常、妊娠・出産の場合は失業給付金の延長が出来るみたいですが、育休をとって育児休業給付金をもらっていたら、失業保険からの給付金はもらえなくなってしまいますか?
文章がわかりづらくて申し訳ないですが、わかる方いらっしゃったらぜひ教えてください。
今働いている会社はパートですが、2年間週4日働いています。
そして、来年1月に出産予定なので、出産後は育休を1年間取ろうと思っています。
1年後には復帰予定ですが、もし自己都合で育休後にそのまま退職という形をとった場合には、失業保険は支給されるのでしょうか?
それとも、1年間育休という形をとってしまったが為に(その1年間は雇用保険を払っていないから?)失業保険は支給されないのでしょうか?
通常、妊娠・出産の場合は失業給付金の延長が出来るみたいですが、育休をとって育児休業給付金をもらっていたら、失業保険からの給付金はもらえなくなってしまいますか?
文章がわかりづらくて申し訳ないですが、わかる方いらっしゃったらぜひ教えてください。
私は正社員でしたが、育休を一年間とり、その後復帰出来ずに退職し、失業保険貰いました。
自己都合なので、半年後から失業保険が支給されました。
失業保険の金額は、育児休業前の給料で計算されてましたよ。
自己都合なので、半年後から失業保険が支給されました。
失業保険の金額は、育児休業前の給料で計算されてましたよ。
失業保険の受給中にアルバイトをしていましたか?
1日4時間未満の週に20時間未満で、さらに短期となると、なかなか探すのが大変そうですが、どのようなアルバイトをしていましたか?
1日4時間未満の週に20時間未満で、さらに短期となると、なかなか探すのが大変そうですが、どのようなアルバイトをしていましたか?
都内なら朝ラッシュ時の駅員が一日2時間、週5くらいからありますよねー。
都内じゃなくても早朝の牛乳配達や新聞配達(朝刊)なら週20時間にならないですよねー。
と一人言。
※都内と書いたのは、私が都内の生活しか知らないからです。
都内じゃなくても早朝の牛乳配達や新聞配達(朝刊)なら週20時間にならないですよねー。
と一人言。
※都内と書いたのは、私が都内の生活しか知らないからです。
関連する情報