夫の扶養に入る際の国民年金と健康保険の手続きについて教えてください。
昨年の9月20日に会社を退職し、失業保険の給付を受けております。
受給期間は1月29日までなので、それ以降30日より夫の扶養に入ることになります。
失業保険の給付中は、国民年金および在職中の組合の健康保険の任意継続にてそれぞれ1月分まで納めました。
扶養に入るにあたって、夫の会社に申請をしましたが、私の方で役所等に手続きの必要はありますか?
国民年金については、毎月コンビニにて支払いし、健康保険については、月初に組合から送られてくる納付書にて納めていました。
また、1月30日より扶養になるとしたら、1月分として支払った分に支払いのダブリ等は発生するのですか?
よろしくお願いいたします。
昨年の9月20日に会社を退職し、失業保険の給付を受けております。
受給期間は1月29日までなので、それ以降30日より夫の扶養に入ることになります。
失業保険の給付中は、国民年金および在職中の組合の健康保険の任意継続にてそれぞれ1月分まで納めました。
扶養に入るにあたって、夫の会社に申請をしましたが、私の方で役所等に手続きの必要はありますか?
国民年金については、毎月コンビニにて支払いし、健康保険については、月初に組合から送られてくる納付書にて納めていました。
また、1月30日より扶養になるとしたら、1月分として支払った分に支払いのダブリ等は発生するのですか?
よろしくお願いいたします。
新しい健康保険証が来たら、国保保険証とともに市役所に持って行き、国保から脱退します。
印鑑と預金通帳も持って行きましょう。還付されることがあります。
国民年金は会社が手続きします。
印鑑と預金通帳も持って行きましょう。還付されることがあります。
国民年金は会社が手続きします。
1/22で退職した者です。退職理由は両親の介護によるものです。退職にあたり国民保険に加入致しました。
介護理由によるものだと国民保険料が3割程度の負担で済むらしいのですが。
本日、ハローワークにて手続きをすると自己都合扱い(退職理由が)にされコードが40になりました。
コードが32とか33でないと国保が安くなりません。コードが32or33にする為には仕事が全く出来ない
状態でないといけないらしいです。寒い間は(寒い間は体調が悪いため)介護に専念して、仕事が出来ない
状態にしても良いのですが、それでは肝心の失業保険が支給されないらしいです。自己都合だと失業保険の
給付も3ヶ月後からです。介護が理由だと1ヶ月後に支給されるはずなのですが?
どの様に申請し直せば国保を3割負担にして、失業保険を1ヶ月後から支給して貰えますでしょうか?
宜しくお願いします。
*介護は正当な理由です。食事、トイレ、入浴、着替え、通院と行って居ります。
不当な理由での請求ではありません。
介護理由によるものだと国民保険料が3割程度の負担で済むらしいのですが。
本日、ハローワークにて手続きをすると自己都合扱い(退職理由が)にされコードが40になりました。
コードが32とか33でないと国保が安くなりません。コードが32or33にする為には仕事が全く出来ない
状態でないといけないらしいです。寒い間は(寒い間は体調が悪いため)介護に専念して、仕事が出来ない
状態にしても良いのですが、それでは肝心の失業保険が支給されないらしいです。自己都合だと失業保険の
給付も3ヶ月後からです。介護が理由だと1ヶ月後に支給されるはずなのですが?
どの様に申請し直せば国保を3割負担にして、失業保険を1ヶ月後から支給して貰えますでしょうか?
宜しくお願いします。
*介護は正当な理由です。食事、トイレ、入浴、着替え、通院と行って居ります。
不当な理由での請求ではありません。
・離職理由が「介護のため」の場合も「自己都合」です。
問題なのは「特定理由離職者」にあたる「正当な理由のある自己都合」かどうかです。
・「非自発的失業者」だと、国民健康保険料/税の計算の際、給与所得の金額を、実際の額の1/3にしてもらえます。
↑の2点を取ってみても、質問者さんが制度を正確に理解していなかったということが明らかなわけですが。
介護のため離職したのなら「正当な理由のある自己都合」になりますが、一方、すぐにでも再就職可能な状態でなければ受給資格は得られません。
基本的な受給資格条件を満たさない間は「特定理由離職者」にも認定してもらえません。
介護のため再就職できない状態であるのなら、受給資格条件を満たしません。
〉どの様に申請し直せば国保を3割負担にして、失業保険を1ヶ月後から支給して貰えますでしょうか?
親の介護のため実家に戻ってきて、実家からでは通勤できないのまで退職したが、実家周辺なら介護と勤務とを両立可能、という状況ならともかく、質問者はそういう状態ではありませんね?
問題なのは「特定理由離職者」にあたる「正当な理由のある自己都合」かどうかです。
・「非自発的失業者」だと、国民健康保険料/税の計算の際、給与所得の金額を、実際の額の1/3にしてもらえます。
↑の2点を取ってみても、質問者さんが制度を正確に理解していなかったということが明らかなわけですが。
介護のため離職したのなら「正当な理由のある自己都合」になりますが、一方、すぐにでも再就職可能な状態でなければ受給資格は得られません。
基本的な受給資格条件を満たさない間は「特定理由離職者」にも認定してもらえません。
介護のため再就職できない状態であるのなら、受給資格条件を満たしません。
〉どの様に申請し直せば国保を3割負担にして、失業保険を1ヶ月後から支給して貰えますでしょうか?
親の介護のため実家に戻ってきて、実家からでは通勤できないのまで退職したが、実家周辺なら介護と勤務とを両立可能、という状況ならともかく、質問者はそういう状態ではありませんね?
社会保険について教えてください。
4月30日付けで、会社を辞めました。理由は育児の為なんですが、旦那の扶養に入れるのでしょうか?
失業保険は延長申請することにしました。2~3年は仕事をしないつもりでいます。
今年1月は産休で給料なし。2月から4月まで給料もらってました。
扶養になるにはいろいろと条件があるようなので教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
4月30日付けで、会社を辞めました。理由は育児の為なんですが、旦那の扶養に入れるのでしょうか?
失業保険は延長申請することにしました。2~3年は仕事をしないつもりでいます。
今年1月は産休で給料なし。2月から4月まで給料もらってました。
扶養になるにはいろいろと条件があるようなので教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
扶養に入りたいというのは、社会保険の扶養ですね。
社会保険の扶養は、今後1年間に130万円以上の収入があるかどうかでみます(独自の基準がある場合を除く。夫の会社に確認してみてください)。
したがって、1~4月にどれほど稼いだとしても、これから月108333円(130万円÷12)以上稼ぐような働き方でなければ、扶養に入れるはずです。
雇用保険は受けないとのことですが、もし受けるなら、1日3612円以上の給付があるのなら、入ることができません。
所得税の扶養は、年間収入が103万円未満なので、今年に入ってからの収入が、この基準に満たないならば入ることができます。
あなたの場合は、まず大丈夫と思いますので、夫の会社で手続きしてもらってくださいね。
社会保険の扶養は、今後1年間に130万円以上の収入があるかどうかでみます(独自の基準がある場合を除く。夫の会社に確認してみてください)。
したがって、1~4月にどれほど稼いだとしても、これから月108333円(130万円÷12)以上稼ぐような働き方でなければ、扶養に入れるはずです。
雇用保険は受けないとのことですが、もし受けるなら、1日3612円以上の給付があるのなら、入ることができません。
所得税の扶養は、年間収入が103万円未満なので、今年に入ってからの収入が、この基準に満たないならば入ることができます。
あなたの場合は、まず大丈夫と思いますので、夫の会社で手続きしてもらってくださいね。
現在失業保険をいただいて転職活動をしてます。国保に入ってますが、払えないので現在は払っていません(よくわかりませんが、働き始めてからでもいいみたいです)。
ですがパートで週3日働こ
うと思うのですが、月の給料が安い為国保を払えないかもしれません。
月の収入が少なかったら免除されるというような制度はないのでしょうか?
結婚もしてないので扶養には入れません...
出勤日数を増やして社保に入る以外に何かいい方法があれば教えていただけないでしょうか?
どなたかお力を貸してください?
ですがパートで週3日働こ
うと思うのですが、月の給料が安い為国保を払えないかもしれません。
月の収入が少なかったら免除されるというような制度はないのでしょうか?
結婚もしてないので扶養には入れません...
出勤日数を増やして社保に入る以外に何かいい方法があれば教えていただけないでしょうか?
どなたかお力を貸してください?
国民健康保険(税)に免除制度はありません。
○ 国民健康保険の裁量は各自治体に任されていますので、保険者により様々な対応となりますので、お住まいの役所の保険課にご相談下さい。
【補足について】
おそらく自治体独自で『支払いの猶予』をしているのだと思われます。
○ 国民健康保険の裁量は各自治体に任されていますので、保険者により様々な対応となりますので、お住まいの役所の保険課にご相談下さい。
【補足について】
おそらく自治体独自で『支払いの猶予』をしているのだと思われます。
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