給料がもらえないのに仕事を続ける必要はないですよね?
12月分から給料をもらっていないのに、社長に仕事を強要されている友達がいます。
出社しないと、「早く出て来い」と、社長から電話で怒鳴られるそうです。
よそでアルバイトしても、社長から呼び出しかかって、今からバイトに行くんですと言っても
「そんなの良いから、早く来い」と怒鳴られたそうです。
他の従業員には、社長の方から給料が払えないから解雇って言ってるのに
その友達は未だに社長にこき使われて、会社をやめたいと言ってもやめさせてもらえないそうです。
私が、労働基準なんとかってとこに相談すれば?って友達に言ってみたけど、
友達は、もう社長を無視して(携帯の番号を変更するなど)
失業保険や給料の未払いを捨てて、とっとと新しい職場に行くか
失業保険の手続きができるようにするか、悩んでいるそうです。

もしみなさんは、給料がもらえない状態になったら、先ずどういうアクションを起こして
解雇を言われるまで出社続けるか、自分から退職を言いますか?

あと、こういう給料をもらえない状況でも、自分からやめますと言ったら、退職理由は「自己都合」になって
失業保険は会社都合の場合より遅くもらう事になるのですか?
この場合、賃金未払いに当たるので不当労働(だったかな?)になります。
労働基準監督局に言って即座に相談しましょう。
失業給付ですが、会社が雇用保険に加入していない場合、もらえません。
会社都合でやめた場合待機期間は短いですが、自己都合で辞めた場合は三ヶ月待つことになります。

こういうケースの場合、私なら労働基準監督局にいって相談しますよ。
それで次の会社に転職して未払い賃金を請求しておさらばですね。
失業保険について
会社を辞めて、ハローワークに届け出てから7日間ほど審査の時期がありますよね?

その間に何か仕事をしていたらバレますか?



ちなみに今かけもちをしていて、1つの会社を辞めて1ヶ月ほどはもう1つの仕事を続けたいと思います。
そちらは雇用保険には加入してないのですが、
週20時間以上働いてしまうと
ハローワークから注意を受けるのでしょうか?

ハローワークにはもう1つバイトをしていることがわかってしまうのですか?


分かる範囲でいいので教えてください。
失業手当とは職を失い収入の無い人に対して支払われるものです。
失業保険を申請した時点でどのような仕事でも働いていれば承認されないでしょう。
※申請しなければばれないかもしれませんが、仕事先の人間の密告やハローワークの調査に引っかかった場合はそれまでにもらった給付金全額を返却することになります。さらに、悪質な場合は様々な社会的罰則が与えられることになります。(訴訟問題になる場合も)

失業保険受給後にアルバイトをすることはできます。ただし、アルバイトで得た収入分失業手当は減ります。満額もらうことはできません。

問題なく失業手当をもらいたいのであれば、審査が終わり承認されるまで何もしないことをお勧めします。(それまでに就職先が決まればそこに行けばいいです。)
嘘をついたら何か得できるのでは?なんて考えているとロクな目にあいません。
失業手当の受給期間中に再就職に向けて派遣でもアルバイトでも自分で稼ぐ方法を見つけ、収入を得る方法を探していった方がいいと思います。

※ご存知かもしれませんが、自己都合退社の場合は申請後3か月後からの受給、会社都合退社ならば翌月から受給可能です。

>補足に対する回答
・再就職手当をもらいたいということですが、手続きは失業保険と同じです。
失業中は失業保険を受給しますが、受給期間が残っている状態で次の仕事が決まれば、本来失業保険としてもらうはずだった一部の金額(確か3分の2程度)を再就職手当としていただくことができます。

失業保険の手続きに行くと「説明会」があります。その説明会では質問者さんが聞かれていることすべて説明+資料をくれます。
疑問点があれば、説明会の後に直接質問することもできますので、ほとんどの疑問が解消されますよ。
ある会社に今年の4月に入社して、ブラック企業だと言う事が分かり、7月に退社しました。
残業時間は月200時間で、内容証明を送り、サービス残業を認めました。

次に転職した会社は、試用期
間は時給制だったのですが、上限が15万円でタイムカードの計算も無茶苦茶で、同じ時間働いてる同僚と2万円ほど差がある月もありました。

さらに、パワハラも酷く精神的にもキツかった為、11月初めに退職しました。

その時は自己都合としました。
後から会社都合に切り替えようと思い、証拠(パワハラの録音、就業時間のコピーと給与明細)もあります。

ここで、本題なのですが

会社都合に切り替えた場合、会社に連絡は行くのでしょうか?
最後の職場は、かなりしつこく、仕返しが怖いです。

トライアル雇用の給付金を貰っていると思います。



また特別失業保険をもらうつもりなのですが、受給額は

本来であれば、支払われるべき給料をもらっていない場合の計算は、
現在の支払われた給与で計算されるのでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。
雇用保険のことですよね。

ハローワークは、
『貴方曰く、会社都合である』
…との一方当事者のみの聴取をもって離職理由の認定などしません、できません。


-追記-
質問の後段に応えてなかった..


賃金の額に争いがある場合、とりあえず、現に支払われた賃金をもって雇用保険の給付額は算定されます。
(というか、そもそも離職票(離職証明書)に社側曰くの離職理由と社側曰くの賃金額の記載があって、そこに貴方が異議ありとか異議なしとかマルをくれる体裁になっているのですが..)

会社都合に切り替えるというのがよくわかりませんが、一般の受給資格者として認定されちゃったあとなら、受給資格者証に「この決定に不服がある者は60日以内に審査請求云々」と書かれていますので、審査請求してください。

決定より前に「やっぱり異議ありました」ということなら、早急にその旨を窓口で申出てください。


事後に賃金の精算がなされて確定した場合、貴方のハローワークに対する何かしらの申立によって給付額も変更されるハズです、よくは知りませんが。
その時はその時で職員に聞いてください。
失業保険についての質問です。
会社を自己都合で退職し、今年の4月の中頃、ハローワークに申請をしに行き、認定してもらったので今給付制限期間中なのですが、
このまま4週間に一度の認定日は、ハローワークで失業の状態にあるという確認をしてもらえば、7月の21日が給付制限期間満了日になるそうです。
ハローワークからもらった資料によると翌日から失業の認定(支給される)と書いてあったのですが、それから毎月、月に一度振り込み、等になるのか90日分一度に振り込みになるのか教えていただけますか?
給付制限期間とは基本手当が給付がされない期間です。
7月21日が給付制限期間であれば、それまでの間は基本手当は支給されません。
実際に支給が開始されるのは7月22日以降の失業状態にある日が対象で
4週間に1度支給されます。
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