失業保険に関してです。交通事故で働けない期間が1年以上あったのですが
延長の手続きを知らなくて、職安にいったところ、失業保険の受給資格が喪失されたと
いわれたのですが、どうすればいいのでしょうか?
21年3月に交通事故にあって、当時働いていた派遣会社を退職しました。
1年以上寝たきりのような状態で、通勤途中の事故でしたので、労災から、休業損害を頂いていました。

今年になって、医者から、仕事をしても大丈夫ということで、就職活動を始めました。

働ける状態になったので、ハローワークに失業保険の申請にいったのですが、
失業して1年以内に、延長の手続きを取っていないと資格喪失になるので、どうすることもできないといわれました。

当時働いていた会社は21年の6月に倒産(解散?)していて、
私は離職票も受け取っていないのですが、会社と連絡をとることもできません。

就活はしているのですが、なかなか決まらす、これからどうやって生活をしていったらいいか途方にくれています。

何か手立てはないのでしょうか?

宜しくお願い致します。
結論からいいますと、失業保険に関する【手立てはありません】

受給延長の手続きを知っているとか知っていないとか。
離職している会社と連絡を取るとか取らないとか。。。それら理由は、残念ながら考慮されません

あとは、【交通事故】とのことですが、相手方と交渉できるならば、慰謝料として請求をかけるしかないかと思います。
失業保険について質問させて下さい。私は、1年9ヶ月間会社の健康保険に加入後、体調をくずし今年の1年から夫の扶養に入り、同じ職場で時間数を減らしてパート勤務を続けきましたが、
体調がますますひどくなり(うつで心療内科受診中)8月一杯で退職する事になりました。会社の健康保険にに加入していた時は、大体手取り20万ぐらい。扶養に戻ってからは10万です。
①現在は、扶養内ですが12カ月以上健康保険加入後まだ1年経っていないので、失業保険を受給できるのでしょうか ?
②受給資格があるとすれば、健康保険に加入していた時の収入で計算する? それとも扶養に戻ってからの収入で計算する ?
③ハローワークのHPの受給期間や待機期間の記載で、病気が理由なら自己都合扱いにならない(特定理由離職者の範囲 ?)
とか、受給期間も90日より長くなる(障害者手帳が必要?)様な感じの事があったのですがよくわかりません。
詳しい方よろしくお願い致します。 ちなみに自立支援医療についてや障害年金、傷病手当については教えていただきました。
こんにちは。

失業保険は、扶養に入る前に雇用保険を支払っていたか?で判断されます。当然扶養の場合は雇用保険は支払っていないはずです。

失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。

2.したがって、次のような状態であるときには、失業給付を受けることができません。
下記の(1)(2)(3)(4)については、受給期間を延長する制度があるためので、時期が来たら申請をすることができます。

(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)

(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時

(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時

(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時

(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)

(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)

(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)

(8)学業に専念する時

(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時

(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時

(11)親族の看病などですぐには就職できない時

このように、再就職に向けて前向きな活動ができない場合には支給してもらえないようになっています。

では、うつ病などが理由で会社を退職した場合にはどうなるのかというと、やはり支給はしてもらえません。

参考にして頂ければ幸いです。

補足確認しました。

今現在扶養内でも収入があるのであれば、失業保険はもらえません。
退職して2年内であり雇用保険が付いている会社であれば通算することができます。

初めに紹介しましたが、失業保険はあくまでも再就職に向けて働く意欲がある方に与えられる制度です。

①②③は、病気や育児や休養など働く意欲があるとは判断されるものではありません。

失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
失業保険について
介護現場で働いて4年になる介護福祉士です。残業は月10時間程度、労働環境はひどくはありませんが、働き始めた直後から過食嘔吐を繰り返し、
体力・精神的にきつく退職を考えています。かかりつけの医者に診断書をお願いしたら自律神経失調症で診断書を出せると言われました。この場合、職業安定所に行き失業保険の手続きをした場合、失業手当ては待機期間がなく、すぐに頂けるのでしょうか?また受給期間は3ヶ月でしょうか?ちなみに退職は自己都合(過食嘔吐の原因がハッキリとわからないため)で行うつもりです。
質問者さんの場合は自己都合で退職しても診断書があれば「特定理由離職者」の申請をして認められれば会社都合退職とおなじで3ヶ月の給付制限がなくて早く受給できる制度があります。下記がその適用項目の1つです。
*体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、感覚の減退等により離職した者。
ただし、受給期間は自己都合退職と同じ90日になります。(被保険者期間が10年未満の場合)
妊娠・出産による失業保険受給の延長中に再度妊娠した場合はどうなりますか?
平成22年2月末で出産のため会社を退職しました。
出産は平成22年4月26日です。

会社を退職して30日経過後すぐに受給資格の延長を申請しています。(延長後の受給期間満了日は26年2月末)

延長期間中に妊娠が分かった場合は再度延長できる制度はあるのでしょうか?
もし、失業給付金申請後(給付金受給中)に妊娠が分かった場合はどうなるのでしょうか?

娘が1歳3カ月になり、2歳になった時を目標に就職できたらと思っているのでそろそろ就職活動をしようかと思っています。
妊娠・出産による受給期間延長は、1年+3年ですでに4年となっています。

延長手続き後は、受給可能期間は退職の翌日から4年以内。

妊婦でない場合は通常1年以内です。

これを、途中でさらに延長することは出来ません。



「妊娠しているから」働けないと決まっているわけではありません。

現に、会社は妊娠を理由に従業員を解雇することは出来ないし。

逆に、産前6週間・産後8週間の女性を働かせることも出来ませんが。


もし失業給付金申請後に妊娠が判明したら、働ける体調である限りきちんと求職活動をして、失業給付を全部受給してしまうしかありません。
失業保険について
失業保険について質問です。

2ヶ月前に会社が倒産してしまったのですが
失業保険を使わず運良くすぐに転職出来たのですが
前職の倒産の事と環境の変化で、憂鬱になり
病院に行ったら、うつ病と診断されました。
試用期間中という事もあり、会社に迷惑かかるので
退職を伝えており、1週間後が退職日です。
倒産後ならすぐに手当てが、普及されていたのですが
一度転職してしまい2ヶ月給料頂いている状況なので
保険は3ヶ月後まで待たないといけないのでしょうか?
早く転職したいのですが、また同じような事が起こるのが
怖いのでしばらく治療に専念しようと思いますが
しかし経済的に苦しいので早く失業保険を
もらえる受給方法ってありますか?
>治療に専念しようと思います

働く意思がないのですから、何か月待っても失業給付金の受給は無理です。

残されているのは「傷病手当金」です。
詳しくは「通院している医師」に確認(相談)してください。


===

補足後

>tanoshikana4649さん
>働く気が無くても働きたいと言って下さい

不正受給を勧めている変な人がいます。
絶対に行わない様に。


貴方は法的に”傷病手当金”を受給できる可能性が有ります。
支給期間は最長1年6か月です。
辞めてから医者に行けとの意見が有りますが、”辞める前に医者に相談しないと意味がない”です。

違法で受け取る”失業給付金”数か月と、合法で受け取れる”傷病手当金”最長1年6か月のどちらを選択するのか考えた方がいいでしょう。
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