退職証明書は何通必要なんでしょうか?
今月末で退職することになりました。
その後、失業保険をもらい国民健康保険に加入する予定です。
退職証明書は何通必要なんでしょうか?
今月末で退職することになりました。
その後、失業保険をもらい国民健康保険に加入する予定です。
退職証明書は何通必要なんでしょうか?
失業保険の手続きと国民健康保険(国民年金へも加入となります)の加入だけなら
退職証明書は不要です。
退職した勤め先から離職票の他、
健康保険・厚生年金保険資格等取得(喪失)連絡票を
いただけると思います。
離職票(コピーでも構いません)と健康保険・厚生年金保険資格等取得(喪失)連絡票を
役所に持参し手続きを行います。
先に役所で手続きを行った後に、失業保険の手続きを行うといいでしょう。
国民年金ですが、失業中で一定の条件等で、全額免除の申請もできます。
詳細は、役所で聞かれて下さい。
退職証明書は不要です。
退職した勤め先から離職票の他、
健康保険・厚生年金保険資格等取得(喪失)連絡票を
いただけると思います。
離職票(コピーでも構いません)と健康保険・厚生年金保険資格等取得(喪失)連絡票を
役所に持参し手続きを行います。
先に役所で手続きを行った後に、失業保険の手続きを行うといいでしょう。
国民年金ですが、失業中で一定の条件等で、全額免除の申請もできます。
詳細は、役所で聞かれて下さい。
長年、勤めた職場を7月に結婚退職しました。その後、再就職を考えているので失業保険をもらいつつ職探しをと考えています。現在は結婚して主人の扶養に入っております。(再就職するまでの間)
そこでなんですが、
扶養に入ってしまうと失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
そこでなんですが、
扶養に入ってしまうと失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
確か貰えなかった気がします。私も以前仕事を辞めた時に扶養に入らず半年失業保険を頂いてから扶養に入った記憶があります。違ってたらごめんなさい…。
お近くのハローワークへ電話で問い合わせてみて下さい。
お近くのハローワークへ電話で問い合わせてみて下さい。
失業保険
育児休暇後復帰するつもりでしたが、都合により退職することになりました。この場合、すぐに主人の扶養に入らないといけないのですか?そうすると失業保険はどうなるのですか?
育児休暇後復帰するつもりでしたが、都合により退職することになりました。この場合、すぐに主人の扶養に入らないといけないのですか?そうすると失業保険はどうなるのですか?
まず、失業保険とは、「退職後、再就職を希望して求職活動をしているのに、職が得られない人」に給付されるものです。例えば「育児に専念するために退職し・当面は再就職の意思のない人」は、いくら在職中に雇用保険をかけていたとしても、失業手当はもらえません。
また、失業給付の受給中は、扶養には入れません。自分で国民健康保険・国民年金に加入することになります。(=これは、失業中に通った、再就職支援学校で、社会保険労務士さんから、そう説明を受けました。)健康保険組合によっては、不正加入を防止するため、退職した家族が社会保険に加入する場合は、離職票の提出(=こちらに提出してしまえば、ハローワークで失業給付の受給手続きをすることが出来ません)義務付ける組合もあるぐらいです。(もっとも、これは、その組合の内規であって、法律でそう決まっているわけではありません。離職票を提出しなくても、「退職して収入がないので扶養に入れてほしい」と言えば手続きをしてくれる会社もあります。)
そこらあたりをよく考えて、ご自分の進退をお決めください。
また、失業給付の受給中は、扶養には入れません。自分で国民健康保険・国民年金に加入することになります。(=これは、失業中に通った、再就職支援学校で、社会保険労務士さんから、そう説明を受けました。)健康保険組合によっては、不正加入を防止するため、退職した家族が社会保険に加入する場合は、離職票の提出(=こちらに提出してしまえば、ハローワークで失業給付の受給手続きをすることが出来ません)義務付ける組合もあるぐらいです。(もっとも、これは、その組合の内規であって、法律でそう決まっているわけではありません。離職票を提出しなくても、「退職して収入がないので扶養に入れてほしい」と言えば手続きをしてくれる会社もあります。)
そこらあたりをよく考えて、ご自分の進退をお決めください。
妊婦の失業保険給付について
先月出産のため、パートで働いていた職場を退職しました。
退職した次の日から、主人の扶養に入れるように、退職証明書を渡し、手続きをしてもらいました。
その後、妊婦でも妊娠期間が終了した後になら失業給付?が受給できると知りました。
離職票は手元にあって、退職した日からもまだ一ヶ月はたっていません。
扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?
先月出産のため、パートで働いていた職場を退職しました。
退職した次の日から、主人の扶養に入れるように、退職証明書を渡し、手続きをしてもらいました。
その後、妊婦でも妊娠期間が終了した後になら失業給付?が受給できると知りました。
離職票は手元にあって、退職した日からもまだ一ヶ月はたっていません。
扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?
>その後、妊婦でも妊娠期間が終了した後になら失業給付?が受給できると知りました。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
>扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?
上記のように手続してください。
多くの健保では受給期間の延長をしている間は夫の健康保険の扶養になれますが、一部の健保では扶養になれません。
夫の健保に確認してください。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
>扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?
上記のように手続してください。
多くの健保では受給期間の延長をしている間は夫の健康保険の扶養になれますが、一部の健保では扶養になれません。
夫の健保に確認してください。
関連する情報