国民健康保険について質問させて下さい。私は昨年の3月31日に退職しました。
その時妊娠をしていたので、失業保険は延長手続きをして、社会健康保険に入っている主人の扶養にはいりました。今
回、失業保険を受給したいと思っており、扶養(社保)を外れます。
それで国民健康保険・国民年金に加入をしなければならないのですが、分からないことばかりで頭がパニック状態です。

まず、
①国民健康保険は世帯主に納付義務があるということですが、市役所への加入手続きも世帯主の主人がするものなのですか?
②保険料は前年の所得で算出されるようですが、私は3月末までは働いていたので働いていた時の所得で計算されるのでしょうか?
給料は総支給で18万のときもあれば、24万のときもあったり。大体20万?22万でした。これは保険料高くなる部類ですか?
国保は高いってイメージがあるのでビクビクしてます。。。
(ちなみに社保の健康保険証は今日会社に返還しました)
③国民健康保険・年金は月々払っていくのですか?加入していつ頃請求が来るのでしょうか?
④失業保険を全部受給し終わったら、また社会健康保険に入っている主人の扶養に入りたいのですが可能ですか?受給日数は90日なので、7月頃には受給し終わると思います。
⑤もし④が可能であっても、来年には働きに出なきゃいけないのですが、また国保に入らなきゃいけないですか?
⑥国保に入らなきゃいけないということになるなら、また前年の所得で算出ってことになると思いますが、今年受け取る失業保険は所得扱いになるのでしょうか?

もう無知な私が嫌になります。どう勉強したら良いかも分からず困っております。
どうか上記についてご教授いただけますようお願い致します。
市町村のサイトに説明があるでしょう?




1.
届け出義務があるのも世帯主ですが、本人や同一世帯の人でも手続きは可能です。


2.
26年度の保険料/税額は、昨年の所得金額によります。

源泉徴収票でいうと「給与所得控除後の金額」によります。
※年の途中での退職だから書いてないでしょう。「支払金額」から計算することになります。


3月中に被扶養者でなくなったとすると、まだ25年度ですので、25年度1ヶ月分の保険料/税が掛かります。24年の所得金額により計算されます。


3.
国民年金保険料は毎月ですが、国民健康保険料/税は市町村により違います。

市町村の国民健康保険料/税は年額です。「今年度の保険料/税は何円」という計算で、それを分割払いします。
分割払いの回数は市町村によりバラバラ(8~12回)です。

ですので、健康保険の被扶養者にもどり、国民健康保険を脱退してから、初めて加入していた期間分の保険料/税を払うことになる可能性もあります。
加入中に納付が始まっても、脱退後に不足分を払うことになるでしょう。


4.
再度条件を満たせば可能です。
条件を満たす時期や手続きができる時期、必要書類は、あらかじめ問い合わせておきましょう。


5.
健康保険・厚生年金保険に加入できず、被扶養者の条件を満たさなくなったのなら国民健康保険に加入です。


6.
なりません。
非課税ですので。
失業保険について質問なんですが。
現在、ある会社で営業として正社員で働いているのですが、突然会社の役員が「来月から完全歩合に変更する。嫌なら辞めろ」っと言われました。
これまでは基
本給+歩合だったのですが完全歩合では、リスクがありすぎるので辞めようと思い「解雇扱いでいいですか?」と聞いた所、「解雇にはできない」と言われました。
用はあくまで自主退職で辞めろということです。
何度も「会社都合で」っと言ったのですがどうしてもできないらしいです。
もう、会社都合でなくていいのですが、この場合ハローワークは会社都合の退職として扱ってくれるのでしょうか?
お力を、貸してください。
「会社都合」にはなりません。

賃金額が、従来の85%未満に低下することになったか低下した場合には、特定受給資格者になりますが、歩合は対象外ですし。



・最低保証として「労働時間数×最低賃金額」の支払いがない完全歩合制は最低賃金法違反です。

・労働条件の変更には、個別の労働者の同意が要ります。
就業規則の変更による、個別の同意がない労働条件の変更には厳しい条件があります。


労働条件の変更を阻止する方が現実的でしょう。
住民税と旦那の扶養
いい歳なのですが、分からない事が分からない状態で質問させてください....

この10月で会社を退職し、結婚して県外へ転居しました。
ただいま無職。
失業給付を受けております。
先日第4期分として11月?来年5月分の住民税納付通知書が届きました。
前年度の所得に応じて今年1月に住民票があった市町村へ住民税を支払わないといけない事までは何となくですが把握しています。


ここで質問なのですが、今年の10月までは収入がありましたので来年もやはり前の市町村へ住民税を支払わなくてはいけないのでしょうか。
前の住所地の税務課へ問い合わせた所、うんともいいえとも言わず、源泉徴収票が貰えない様であれば翌年行われる確定申告を受けてくださいと言われました。

住民税の確定申告をするのでしょうか。
今年会社に支払った所得税や個人でかけている生命保険なんかの控除が受けられるのでしょうか。

そしてただ今旦那の扶養家族に入っており、失業給付も受けております。
旦那の会社の方が言うには失業保険を月額3611円以上貰っていると扶養から外れないといけない。
その場合、社会保険も外れ、保険証も社保→国保へ切り替えないといけないと言われたそうです。

また別の事務をやっていた知人が言うには、社会保険の扶養は180万円まで大丈夫なので、税の扶養だけ外れなさい。
と言います。
ネットで調べると180万円まで扶養範囲でまかなえるのは60歳以上の人と障害者手帳を持っている人と書いてあり増す。
その知人は障害者の育成施設で事務をしていましたので、その基準で答えてくれたのかもしれません。


私の場合は失業給付が3611円以上あるので旦那の扶養を全て外れないといけないのでしょうか。
その場合、社会保険→国民健康保険へ切り替える手続きを市役所で行わなければいけないのでしょうか。


大変長文で申し訳ありません。
自分があまりにも世の中の事に疎いと退職後痛感しています。

どなたかわかりやすーく解説して頂けるとありがたいです。
どうかお願いします。
まず、税の扶養と保険の扶養は全く別物です。税の扶養は前年の所得が38万以下でないと控除をうけられませんが、保険の扶養は前年の所得があっても離職証明などで退職した証明があればその時点から扶養にはいることができます。
送られてきた住民税の納付書は前年のH23年1年間のあなたの収入に対してかかっている税金です。退職までは毎月、給与から天引きされていたのではないでしょうか。それが退職したため給料天引きできない旨が会社から市役所へ通知され残りの分の納付書が送付されてきたということです。H25年の6月ころには退職までの給与に対して税金が計算され住民税の納付書が送られてきます。もし結婚などで住所が変わっていればその年の1月1日に住民票のある市町村から納付書がおくられてきます。失業保険給付開始となれば受給額によって保険の扶養も外れなければならないようですので、その間は国保、国民年金加入となります。が、失業給付金は税法上は非課税ですので所得にはなりません。失業保険の日給がわかって3611円以下ならそのまま保険の扶養でいれるので、夫の会社へその旨連絡し、保険の扶養はそのままとなります。あなたの所得は10月の退職までにいただいた給与が年間の所得となります。今年の夫の年末調整では税の扶養配偶者にはなれない可能性の方が高いのでお友達の言われるように税の扶養は外れなけらばいけません。配偶者控除は配偶者の所得が38万以下。配偶者のみ72万まで段階的に配偶者特別控除が受けられます。また、退職した会社から源泉徴収票をうけとったら、年末調整できないので、生命保険料控除などがありましたらあなたご自身の確定申告をされてください。
失業保険
現在、臨時雇用の「一応公務員」です。
採用期間が来年の3月で終わり、現在妊娠中の為、更新はせず辞める予定です。
そこで質問なのですが、3月の離職後、失業保険はもらえるのでしょうか?
公務員は失業保険はもらえない、と聞いたのですが、私のような臨時雇用の場合ももらえないのでしょうか?
現在、厚生年金、健康保険、雇用保険を毎月払っています。
お分かりのかた教えて下さい。
雇用保険の失業給付金は、働く意思がある人と働ける人に対して給付されるなど、
いろいろ条件がありますのでハローワークに問い合わせをした方が良いです。

妊娠中なので、出産育児の条件がつくので支給は遅れると思いますが、失業認定は必要なので退職後すぐに諸手続きをとりましょう。
妊娠による、失業保険の延長手続き後に仕事を手伝ってほしいと言われたら・・・
現在妊娠6か月で8月予定です。

今年3月まで期限付きの仕事をしており、契約期間満了という事で退職しています。

妊娠もしており、通常の就職は難しいという事から先日「失業保険の受給期間延長の申請」をしました。
(申請期限は5/1~5/31ですが、書類は受け取ってもらえました)


そして現在は主人の扶養に入っています。


延長申請後に、例えば1か月ほどの短期のアルバイトをすると

延長していた失業保険はどうなるのでしょうか?
(日給4000円+交通費500円ほどです)
>延長していた失業保険はどうなるのでしょうか?

それをハローワークが就業と判定すれば、その時点にさかのぼって受給期間の延長が打ち切られます。
就業と判定するかどうかはハローワーク次第。
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