失業保険って申請後何ヶ月でもらえるようになりますか?
2ヶ月から4ヶ月も先じゃなきゃもらえないと聞いたことがあるのですがそんな先じゃ失業保険の意味がなくないですか?

その間仕事はしちゃいけないとか次
の働く場所みつける間の生活費確保のために失業保険をもらいたいのにそんな先じゃなきゃもらえない。申請が通るまで何ヶ月も一切働くの禁止。少しでも働いたらもらえない。とか人を苦しめてると思います。

次の就職決まるまで繋ぎで派遣など行っても失業保険は無効になるのですか?

そんなこと言って何ヶ月も先じゃないともらえないなんて理不尽じゃないですか?

申請通るまでの間どう生活しろというのですか?
会社都合で解雇になったら、手続きして7日でもらえます。
自ら辞めたら7日+3ヶ月給付制限がつきます。

また、働くのが禁止ではありません。
就労とみなされないなら働いてもいいです。
ただ、規制があります。
また、自己都合で辞めたのは自ら辞めたのだから、給付制限3ヶ月ついて当たり前では?
そんなことしたら、
半年就労→雇用保険→半年就労→雇用保険横行しますよ。雇用保険破綻しますよ。
自ら辞めたならそれは、
自分の責任であり、
ボランティアじゃありません。
やむを得ず辞めたなら、
特定離職者もあります。
ただし、人が嫌だとか、
もう、やりたくないとか、わがままみたいに辞めたのは自業自得です。
失業保険について、不案内なので質問します。申請したあと、失業認定日が指定されたとして、その認定日の時点になって仕事が決まった場合は、受給資格がなくなるのでしょうか?
認定日は平日が多いようなのですが、その場合は新しい就業先を休んでいかなくてはならないのでしょうか…
そもそも、仕事が決まった時点で受け取れなくなるのでしょうか。
新しい仕事が決まってからも、生活費や食費や交通費が危うい状況なので、最低限だけでも受け取っておかないと、新しい仕事先へ通うことすら困難になりそうで困っています。わかりにくい文章で済みませんが、何卒よろしくお願い致します。
認定日の時点になって仕事が決まった場合でも受給資格はなくなりません。

働き始める前日にハローワークに行き就職申告をしてください。(前日が土日などでしまっているなら、前開庁日)
働き始める前日に就職申告すれば、その後の認定日にハローワークに行く必要はありません。

失業等給付のうち基本手当は、自己都合退職などで3か月の給付制限がかからないのであれば、受給資格決定後、待機期間7日を経過した後支給がスタートします。
そして、働き始める前日(就職日の前日)までもらえます。
(給付制限がかかるなら待機期間満了後、3か月は支給はありません。)

また、再就職手当(一時金)に該当する就職であれば「再就職手当申請書」を受け取り、後日提出することになります。
再就職手当の受給要件を満たしたとき、実際に支給されるのは「再就職手当申請書」を提出したあと、1~2か月後です。
3年前、妊娠を機に1年勤めた会社を辞め農家に嫁ぎました。

妊娠中に失業保険(受給期間延長など)の手続きは済ませ、
4年以内に受給手続きを済ませてと職安から言われました。

その後、昨年第2子を出産し、今年の4月から保育園に預けるので、そろそろ受給手続きに行こうと思うのですが…

今は、家業を手伝っていることになっています。
なので保育園にも預けることができます。

でも実際は仕事はしていません。


この場合、2人目を保育園に預ける前に受給手続きに行った方がいいですか?

職安から家業の事について突っ込まれたりしますか?

ご回答お願いします。
仕事を探していると言うことが前提なので、仕事をするつもりが無いと受給資格はありません(という建前を一応言っておきます)

ちなみに保育園に預けていないとダメということはありません。家業の農家を手伝っていると言うことは場合によっては家の方、親とかに預かってもらえるという前提でも大丈夫です。家業のことはつっこまれるかもしれませんが、農家は兼業することも珍しくありませんので対丈夫ですが、、、受給中にはボランティアや家業の手伝いも申告する必要があります。賃金が無くてもです。あくまで家業ですから申告すれば大丈夫です。ただし、賃金が発生している場合は受給が減額あるいは停止する場合もあります。
失業保険について。
会社を退職し、タイへインターンシップに行きたいと思っています。
無給でアシスタント的な仕事をし、語学学校へ通いタイ語を学べるプログラムです。

1年のインターン期間は当然無給ですが、向こうでの生活費はかかります。アパート代、交通費食費等で月7万ほどは必要になります。

もちろん貯金が必要になりますが、1年間まったく収入が無く支出のみの状態はやはり不安なので、失業保険がもらえるかは気になります。

失業保険は4週に一度ハローワークへ顔を出し、求職中であるというアピールが必要のようですが、当然国外なのでそれは出来ません。
60歳以上の定年退職者には、再就職までの期限を申し出る事も可能なようですが、私はそれにも該当しません。

職業訓練校で資格を取る方は、当然求職願望に基づき資格所得されるので、4週に一度の求職アピールも関係ないようです。
私は将来タイで働きたいと考えているので、インターンで実務経験を積み、タイ語を学ぶことは求職願望に基づいてはいるのですが、この場合、どういう判断をされるのでしょうか?

失業保険が国外でインターン中に給付可能か、ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。
まず、無給(ボランティアなども含む)かどうかにかかわらず、お仕事の類をされている時点で失業の状態とは見られません。
無給だろうが、アシスタントも仕事は仕事です。
そうなると当然、手続き及び受給はできないということになります。
失業保険は、失業の状態になければ手続きできません。無収入期間の保障をするものではありません。

また、1年後に帰国してからの手続きもできません。
退職してから1年以内に「手続き~受給終了」までが終わらなければなりませんから。

因みに、仮に4週間に1度帰国しても、就職活動の実績がなければ受給はできません。
就職活動の実績とは、企業へ実際に面接に行ったり、セミナー(当然日本で行われるものです)に参加したり、安定所の求人検索機を閲覧したりといったものが該当します。

タイ語を学べるインターンシップを希望されるのは自由ですが、無収入状態が1年続くこと、帰国しても就職や仕事をしない限り収入は何もないことを覚悟したうえで行くか行かないかを決めた方がよいでしょう。
貯金を貯めて行くしかないと思いますよ。

ご参考になさってください。
失業保険と確定申告について。去年の5月に会社を自己都合で退職しまし、6月の終わりから10月半ばまでアルバイトしました。(実家が自営業をしていて手伝いで)

それから10月半ばにハローワークに申請しにいきました。
ここで質問なんですが
①確定申告には1月~5月までの前の職場の給料分を自分で申告しますが6月~10月までの分も合わせてですか?


②その際失業保険に関してはまったく問題ありませんか?
①6月から10月の分も申告して下さい、また、この間の国保等保険も申告して下さい、また医療費等、経費になるものは全て申告しましょう。
②はアルバイト就業後です、給付金は非課税ですので問題ありません。
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