失業保険についてお聞きしたいのですが、分かる方教えてください。
私は今年、6月に会社を自己都合で退職し、3ヶ月間待ち、やっと失業保険をもらいだしたのですが、
第2回目の認定日が、11月23日(祝)だったんです。なのでその場合、1週間早く前の週の16日に変更になると知らず、その日予定(旅行ですが…)を入れてしまいました。
このように認定日に行けなかった場合、失業保険の支給はどうなるのでしょうか?
減額などはなく、遅れて支給されるとは聞いたのですが、どのくらい遅れるのかなど、詳しく教えてくれる方いましたらお願いします。
私は今年、6月に会社を自己都合で退職し、3ヶ月間待ち、やっと失業保険をもらいだしたのですが、
第2回目の認定日が、11月23日(祝)だったんです。なのでその場合、1週間早く前の週の16日に変更になると知らず、その日予定(旅行ですが…)を入れてしまいました。
このように認定日に行けなかった場合、失業保険の支給はどうなるのでしょうか?
減額などはなく、遅れて支給されるとは聞いたのですが、どのくらい遅れるのかなど、詳しく教えてくれる方いましたらお願いします。
旅行から帰ったらすぐ安定所に行き、不認定を受けてください。
不認定されると次の認定日を指示されます。
求職活動については、飛ばした認定日~新たに指示された認定日前日までに改めて2回以上の活動が必要だったと記憶していますが、窓口で不認定を受けた際にきちんと確認されることをおすすめします。
なお、遅れて支給というのは仕事が決まらず結果として次の認定日も安定所に行き失業の状態を受けた場合の話しであって、途中で就職したりすればその限りではありません。
また、新たに指示された認定日には、当然のことながら一度不認定となった期間分が一緒にまとめて支給されることはありませんので念の為。
不認定されると次の認定日を指示されます。
求職活動については、飛ばした認定日~新たに指示された認定日前日までに改めて2回以上の活動が必要だったと記憶していますが、窓口で不認定を受けた際にきちんと確認されることをおすすめします。
なお、遅れて支給というのは仕事が決まらず結果として次の認定日も安定所に行き失業の状態を受けた場合の話しであって、途中で就職したりすればその限りではありません。
また、新たに指示された認定日には、当然のことながら一度不認定となった期間分が一緒にまとめて支給されることはありませんので念の為。
認定日と失業保険が支給される日付について教えてください。
二月末で会社を退職します。
契約満了で辞めるので、最後の給料がでた翌月から失業保険は支給されると思うのですが
(3月15
日が最後の給料)
そこで、皆様にご質問です。
毎月の給料が15日なのですが、失業保険も同じくらいの日に支給されるには、一番最初にハローワークへ手続きにいくのはいつ頃がいいでしょうか?
また、そのような日程で手続きにいった際、認定日はいつ頃になりますか?
五月の17?19日とかぶると認定日にいけない可能性がある為、どの様に考えていけばいいのかさっぱりわかりません。
お詳しい方ぜひ教えてください。
二月末で会社を退職します。
契約満了で辞めるので、最後の給料がでた翌月から失業保険は支給されると思うのですが
(3月15
日が最後の給料)
そこで、皆様にご質問です。
毎月の給料が15日なのですが、失業保険も同じくらいの日に支給されるには、一番最初にハローワークへ手続きにいくのはいつ頃がいいでしょうか?
また、そのような日程で手続きにいった際、認定日はいつ頃になりますか?
五月の17?19日とかぶると認定日にいけない可能性がある為、どの様に考えていけばいいのかさっぱりわかりません。
お詳しい方ぜひ教えてください。
離職票をもらったら、金曜日以外の平日に直ぐに手続きに行くことをお勧めします。
休日等により認定日は、変動しますが、曜日は変わりません。5月17日~5月19日に含まれる平日は、金曜日だけですので、金曜日以外に手続きをすれば回避できます。
手続きの際に[受給資格者のしおり]を渡されますので、認定日の型(4-木 等)を確認してください。
受給開始後:認定日に万一急用等が生じた場合には、事前に申し出てください。
最後の給料がでた翌月から失業保険は支給されるのではありません。手続きが遅くなると、受給日も遅くなります。離職票を貰ったら直ぐに手続きをしてください。
(参考)
国民健康保険料の減免を受けられる市町村(減免基準は市町村により異なる)もありますので、市町村窓口にご相談してください。
また、健康保険の任意継続をする場合、手続き可能なのは、離職日から20日以内です。
休日等により認定日は、変動しますが、曜日は変わりません。5月17日~5月19日に含まれる平日は、金曜日だけですので、金曜日以外に手続きをすれば回避できます。
手続きの際に[受給資格者のしおり]を渡されますので、認定日の型(4-木 等)を確認してください。
受給開始後:認定日に万一急用等が生じた場合には、事前に申し出てください。
最後の給料がでた翌月から失業保険は支給されるのではありません。手続きが遅くなると、受給日も遅くなります。離職票を貰ったら直ぐに手続きをしてください。
(参考)
国民健康保険料の減免を受けられる市町村(減免基準は市町村により異なる)もありますので、市町村窓口にご相談してください。
また、健康保険の任意継続をする場合、手続き可能なのは、離職日から20日以内です。
扶養制度について。
扶養制度について教えて下さい。
私は今年の3月末で結婚退職をします。
失業保険はもらう予定です。
そこで分からないことが多いので、教えてほしいです。
正社員で働いていたので、失業保険を給付中は旦那の扶養には入れないということは分かりました。
7月から9月の間でもらう予定です。
4月から6月までの間は扶養に入れてもらってもいいんでしょうか?
1月から12月の収入が103万を越えると入れないですか?
月の手取りは14万くらいですが、総支給額は20万くらいです。
3月の給料は4月に入ります。
そして、7月には賞与の7割がもらえます。
賞与の総支給額は40万ちかくはあると思います。
旦那は自営とかではなく、自動車関係の普通のサラリーマンです。
分からないことが多すぎて、説明が足りない部分が多いと思いますが、
教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
扶養制度について教えて下さい。
私は今年の3月末で結婚退職をします。
失業保険はもらう予定です。
そこで分からないことが多いので、教えてほしいです。
正社員で働いていたので、失業保険を給付中は旦那の扶養には入れないということは分かりました。
7月から9月の間でもらう予定です。
4月から6月までの間は扶養に入れてもらってもいいんでしょうか?
1月から12月の収入が103万を越えると入れないですか?
月の手取りは14万くらいですが、総支給額は20万くらいです。
3月の給料は4月に入ります。
そして、7月には賞与の7割がもらえます。
賞与の総支給額は40万ちかくはあると思います。
旦那は自営とかではなく、自動車関係の普通のサラリーマンです。
分からないことが多すぎて、説明が足りない部分が多いと思いますが、
教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
雇用保険をもらう場合退職日がいつなのかという問題があります。これは離職票が必要になるからです。あなたの場合3月末が退職日になりそれから7月に賞与がもらえるという事でしょうか。普通賞与は支給日に在籍していないともらえないと思いますがあなたの会社は特別なのでしようか。もしそうだとするとこの賞与の収入は離職票に記載されなければなりませんのであなたの退職日は賞与をもらってからという事になります。そうすると雇用保険には待機期間が7日、自己都合による給付制限期間が3ヶ月あり実際雇用保険をもらえるのは11月以降になります。7月から雇用保険をもらうためにはやはり3月末が退職日でないともらえない事になりますのでこの場合7月の賞与というのが問題になりそうです。
それからご主人の扶養ですが雇用保険の日額が3.612円未満であれば給付を受けていても扶養には入れます。
3.612円以上ですと扶養には入れず国民健康保険と国民年金に加入する事になります。
いずれにしても1度ハローワークで相談されてみたらと思います。
それからご主人の扶養ですが雇用保険の日額が3.612円未満であれば給付を受けていても扶養には入れます。
3.612円以上ですと扶養には入れず国民健康保険と国民年金に加入する事になります。
いずれにしても1度ハローワークで相談されてみたらと思います。
仕事が決まった後の失業保険給付について。
先日内定を貰いました。実際の勤務は来週くらいからだとおもいます。で、明後日失業保険の認定日なのですが、正直に申告すべきなのでしょうか?? 申告しても勤務を始める前日までの失業保険をもらえるのでしょうか??
それとも前日まで隠しておき、前日に明日から勤務と伝えるべきでしょうか??
無知なものてヨロシクお願いします。
先日内定を貰いました。実際の勤務は来週くらいからだとおもいます。で、明後日失業保険の認定日なのですが、正直に申告すべきなのでしょうか?? 申告しても勤務を始める前日までの失業保険をもらえるのでしょうか??
それとも前日まで隠しておき、前日に明日から勤務と伝えるべきでしょうか??
無知なものてヨロシクお願いします。
内定したら、もう求職活動はしなくても
認定通りますから
内定して勤務開始が◯日
と言えばいいのです
失業手当はちゃんと前日までもらえますし
場合によっては再就職手当ももらえます
おめでとうございます
認定通りますから
内定して勤務開始が◯日
と言えばいいのです
失業手当はちゃんと前日までもらえますし
場合によっては再就職手当ももらえます
おめでとうございます
4月末で8年勤めた会社を自己退職しました。失業保険の手続きをして9月からもらえる予定です。先日、前の会社の同僚から電話があり『あなたの変わりにきたパートさんが辞めることになったので8月から
戻ってきてくれない?』と誘われました。
いずれはまたどこかの会社で正社員で働きたいと思ってるのですが、家庭の都合もありすぐに正社員で働くことができません。パートに行くことになれば扶養内で6ヶ月以上は働くことになると思います。
正社員で8年働いてでた基本手当日額がパートをすることによりどうなるのか?もしまた失業した場合、今の基本手当で失業保険があたるのか?
失業保険の詳しい方、ぜひ教えてください。
戻ってきてくれない?』と誘われました。
いずれはまたどこかの会社で正社員で働きたいと思ってるのですが、家庭の都合もありすぐに正社員で働くことができません。パートに行くことになれば扶養内で6ヶ月以上は働くことになると思います。
正社員で8年働いてでた基本手当日額がパートをすることによりどうなるのか?もしまた失業した場合、今の基本手当で失業保険があたるのか?
失業保険の詳しい方、ぜひ教えてください。
こんにちは。
まず、パートも正社員も、雇用保険法上は社会の一般的な感覚ほど区別をしていません。
そのため、そのパートについた場合「就業した」という扱いになります。
そこで、この場合、一般的には「就業手当」や「再就職手当」の支給の対象になるのですが、今回の場合は離職したときの職場に戻ることになるため、どちらの支給要件もあてはまりません。
ただし、元にいた職場でパートで働くにしても、①31日以上の雇用見込みがあり、②1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、雇用保険に加入できる(これだけの要件では健康保険や厚生年金には加入できません)ので、雇用保険に加入できれば、今まで勤めた8年分を通算することができ、無駄になることもありません。
これは蛇足ですが、「教育訓練給付金」もすぐに利用できます。もし時間に余裕があるなら、資格取得なども検討してみるのもいいかもしれません(満額補助ではないのでご注意を)。
補充事項としては、扶養控除内で働くということですので、もし「税法上の扶養控除」まで受けようとするなら103万円以下を目指すことになりますが、今年は4月末まで働いているので既に相応の収入があるでしょうから、今から働くと今年の適用を考えると、パートの仕事が働きづらいかと推察します。
また「社会保険の扶養控除」だけを考えるなら130万円未満で行動することになります。今年はとりあえずこの基準で働ける範囲を考えればよろしいかと考えます。
その他、現状では、障害を抱えている、30歳未満であるなど特段の事情がない限り、国民年金の免除規定も難しかろうと感じます。扶養内で働く以上、貴方様以外の収入(世帯主や配偶者の収入)も加味されてしまいますので。
よって、今後は、税法上の扶養も受ける程度で働くのか、又は、社会保険の扶養内で働くのかは、国民年金の負担や、貴方様が税法上扶養を抜けるほど働く場合に家族全体の所得税・住民税の負担がどう変わるのかを検討されればよいかと思います。
まず、パートも正社員も、雇用保険法上は社会の一般的な感覚ほど区別をしていません。
そのため、そのパートについた場合「就業した」という扱いになります。
そこで、この場合、一般的には「就業手当」や「再就職手当」の支給の対象になるのですが、今回の場合は離職したときの職場に戻ることになるため、どちらの支給要件もあてはまりません。
ただし、元にいた職場でパートで働くにしても、①31日以上の雇用見込みがあり、②1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、雇用保険に加入できる(これだけの要件では健康保険や厚生年金には加入できません)ので、雇用保険に加入できれば、今まで勤めた8年分を通算することができ、無駄になることもありません。
これは蛇足ですが、「教育訓練給付金」もすぐに利用できます。もし時間に余裕があるなら、資格取得なども検討してみるのもいいかもしれません(満額補助ではないのでご注意を)。
補充事項としては、扶養控除内で働くということですので、もし「税法上の扶養控除」まで受けようとするなら103万円以下を目指すことになりますが、今年は4月末まで働いているので既に相応の収入があるでしょうから、今から働くと今年の適用を考えると、パートの仕事が働きづらいかと推察します。
また「社会保険の扶養控除」だけを考えるなら130万円未満で行動することになります。今年はとりあえずこの基準で働ける範囲を考えればよろしいかと考えます。
その他、現状では、障害を抱えている、30歳未満であるなど特段の事情がない限り、国民年金の免除規定も難しかろうと感じます。扶養内で働く以上、貴方様以外の収入(世帯主や配偶者の収入)も加味されてしまいますので。
よって、今後は、税法上の扶養も受ける程度で働くのか、又は、社会保険の扶養内で働くのかは、国民年金の負担や、貴方様が税法上扶養を抜けるほど働く場合に家族全体の所得税・住民税の負担がどう変わるのかを検討されればよいかと思います。
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